「夫が亡くなって、私と小さい子どもが相続人。手続きは私がやればいいよね?」
「祖父が亡くなり、未成年の孫が代わりに相続することになったけど、どう進めるの?」
「未成年の養子がいるけど、相続のとき何か特別な手続きが必要?」
相続人の中に未成年のお子さんがいると、思いがけない壁にぶつかることがあります。
実は、親と子がどちらも相続人の場合、親が子の代わりに手続きをすることが法律上できません。
これを「利益相反(りえきそうはん)」と言います。
この記事では、利益相反の仕組み・家庭裁判所に「特別代理人」を選んでもらう手続き・遺言書で手続きをスムーズにする方法を、わかりやすく解説します。
相続で「誰がいくら受け取るか」を話し合うとき、親の取り分が増えれば子の取り分が減るという関係になります。このようにお互いの利益がぶつかる関係を「利益相反」と言い、この場合は親が子の代理人になることができません。
利益相反に気づかず、親が子の代理人として作った「遺産の分け方を決める書類(遺産分割協議書)」は、法務局でも銀行でも受け付けてもらえません。
書類を作り直すことになり、手続きが数か月遅れてしまうこともあります。
利益相反になる場合は、家庭裁判所に申し立てて「特別代理人」を選んでもらいます。
特別代理人は、お子さんの代わりに遺産分割の話し合いに参加し、署名・押印を行います。
「全部私が受け取って、子どもの教育費に使いたい」と思っていても、特別代理人はお子さんの法律で決められた取り分(法定相続分)以上を確保する義務があります。
そのため、配偶者に財産を集中させるような分け方はできなくなります。
ここまで読んで「大変だな…」と思った方もいらっしゃるかもしれません。
実は、遺言書があれば、特別代理人の選任も遺産分割の話し合いも原則として必要なくなります。
遺言書の中で、信頼できる第三者(行政書士など)を「遺言執行者(遺言書の内容を実行してくれる人)」に指定しておくと、未成年のお孫さんが関わる手続きでも確実にスムーズに進められます。
お孫さんがまだ未成年のうちに遺言書を準備しておくことで、残されたご家族の負担を大きく減らせます。
ご子息が先に亡くなられている場合、お孫さんが未成年のうちに相続が起きると、手続きが複雑になりやすいものです。(未成年の養子さんがいる場合も同様です)
遺言書を1通作っておくだけで、残されたご家族の負担がぐっと軽くなります。
未成年のお孫さんが親の代わりに相続人になる可能性がある場合や、未成年の養子がいる場合は、早めの準備をおすすめします。
こんな状況の方からご相談いただいています。
特別代理人を選んでもらうための書類の準備から、遺言書の作成まで対応しています。
「何が必要かわからない」という段階でもお気軽にご相談ください。
三重県鈴鹿市の行政書士事務所
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