はじめに

はじめに

遺言はすべての人に必要というわけではありません。しかし「作らなかったことでトラブルになった」という後悔はよく聞きます。自分がどちらに当てはまるかを判断することが重要です。

この記事では、遺言が不要なケース・必要な5つのケース・遺留分との関係を詳しく解説します。

まず確認:遺言が不要なケース

まず確認遺言が不要なケース
📋 次のすべてに当てはまる場合は、遺言がなくても比較的スムーズ
財産が預貯金のみで相続人が配偶者と子1人だけ
相続人が1人しかいない(分割の問題が生じない)
全財産を配偶者に渡すだけでよく他に争いの余地がない

ただし「不要」でも、作っておくと家族の手続き負担が軽減します。

遺言が強く必要な5つのケース

遺言が強く必要な5つのケース
ケース① 相続人が複数いる

相続人が複数いる場合、遺産分割協議(全員の合意が必要な話し合い・民法第907条)が必要になります。1人でも反対すれば手続きが止まります。遺言があれば原則として協議なしで分配が決まります。

ケース② 財産が不動産中心

不動産は物理的に分けられないため、共有・換価分割(売却して代金を分ける)・代償分割(1人が取得して他の相続人に現金を支払う)のいずれかを選ぶ必要があります。遺言で取得者を決めておくことで争いを回避できます。

ケース③ 特定の人に多く残したい

介護してくれた子・同居している子に多く残したい場合、遺言がなければ法定相続分(民法第900条)が基準となり意図が反映されません。

⚠ ただし他の相続人には遺留分(最低限度の取得権・民法第1042条)があります。「全財産を○○に」という遺言を書いても侵害された相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

ケース④ 再婚・複雑な家族関係がある
前妻・前夫の子も法定相続人です(民法第887条)。現在の家族と前婚の子が同じ立場で相続人になります。
内縁のパートナー(婚姻届を出していない)は法定相続人ではないため、遺言がなければ一切受け取れません。
ケース⑤ 相続人がいない・特定の人・団体に渡したい

相続人がいない財産は最終的に国庫に帰属します(民法第959条)。お世話になった人・慈善団体等に財産を渡したい場合は遺言が唯一の手段です。

当事務所でできること

当事務所でできること
🏛 行政書士(当事務所)でできること

遺言書の作成サポート(自筆証書・公正証書の準備補助)・遺産分割協議書の作成・相続手続き全体の整理を行政書士が担当します。

「遺言が必要かどうか迷っている」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

まとめ
必要な
5ケース
相続人複数・不動産中心・特定の人に多く・複雑な家族・相続人なし
いずれか1つでも該当すれば遺言書の作成を強く推奨
遺留分
注意
「全部○○に」という遺言は遺留分侵害のリスクあり
民法第1042条|侵害された相続人から請求を受ける可能性
内縁
注意
内縁パートナーは遺言なしでは一切受け取れない
民法上の法定相続人ではないため遺言が唯一の手段

📋 早めのご相談をおすすめします

【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。

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