はじめに

はじめに

「うちは特別な事情もないし、遺言書なんて必要ないかな」と思っている方も多いのではないでしょうか。

確かに、誰もが必ずしも遺言書を作らなければならないわけではありません。

でも、「作らなかったことで家族が困った」という後悔はよく耳にします。

この世の中に絶対はありません。

だからこそ、遺言書は「万が一のための書類」ではなく、自分の最後の思いを家族に残せる、大切な機会だと思っています。

この記事では、遺言書が不要なケース・特に必要な5つのケースを整理します。

まず自分がどちらに当てはまるかを確認してみてください。

📋 この記事でわかること
遺言書が不要なケース
遺言書が特に必要な8つのケース
遺言書を書いても気をつけたいこと

まず確認:遺言書が不要なケース

まず確認遺言書が不要なケース

以下のすべてに当てはまる場合は、遺言書がなくても比較的スムーズに手続きが進むことが多いです。

財産が預貯金のみで、引き継ぐ人が配偶者と子ども1人だけ
引き継ぐ人が1人しかいない(分け方を話し合う必要がない)
全財産を配偶者に渡すだけでよく、他に争いの余地がない
「不要」な状況でも、遺言書を作っておくと残された家族の手続きの手間がぐっと減ります。迷ったら作っておくことをおすすめします。

遺言書が特に必要な8つのケース

遺言書が特に必要な8つのケース

遺言書があれば、残された家族が「誰が何をもらうか」を話し合わずに済みます。

この話し合いは、1人でも反対すれば止まってしまうもの。

残された方が困らないように、親の意思を残しておくことが一番の対策です。

以下のいずれかに当てはまる場合は、遺言書を作っておくことを強くおすすめします。

1つでも該当すれば、準備を始めるサインだと思ってください。

ケース① 引き継ぐ人が複数いる

引き継ぐ人が複数いる場合、全員で話し合って分け方を決めなければなりません。

1人でも「納得できない」と言えば手続きが止まってしまいます。

遺言書があれば、原則としてその話し合い自体が不要になります。

ケース② 財産が不動産中心

現金と違い、不動産は人数で割れません。

「誰が住むか」「売って分けるか」で意見が割れやすく、感情的な対立になりがちです。

遺言書で取得する人を決めておくことで、こうした争いを避けやすくなります。

ケース③ 特定の人に多く残したい

介護してくれた子・同居している子に多く残したい、という気持ちがあるなら遺言書が必要です。

何も残さなければ、法律で決まった割合で分けることになり、あなたの気持ちは反映されません。

⚠ ただし、他の家族にも「最低限もらえる権利」があります。「全財産を○○に」という内容にすると、後から請求を受けることもあるため、バランスへの配慮が必要です。

ケース④ 再婚・複雑な家族関係がある

前の結婚の子も、法律上は今の家族と同じ立場で財産を引き継ぐ権利があります。

現在の家族と面識がない場合でも同様です。

籍を入れていないパートナーは、法律上は赤の他人扱いになります。遺言書がなければ、どれだけ長く一緒にいても財産を受け取ることができません。

ケース⑤ 家族以外に渡したい人・団体がある

お世話になった人、慈善団体など、家族以外に財産を渡したい場合、遺言書が唯一の手段です。

口頭で伝えておくだけでは法的な効力はありません。

また、引き継ぐ家族がいない場合、遺言書がないと財産は最終的に国に帰属します。

ケース⑥ 行方不明・疎遠な家族がいる

連絡が取れない家族がいる場合、その人の同意なしには手続きが進みません。

遺言書があればその話し合い自体が不要になるため、こうした状況では特に有効です。

ケース⑦ 認知症の家族がいる

判断能力が低下している家族は、話し合いに参加できません。

その場合、家庭裁判所に代わりの人を選んでもらう手続きが必要になり、費用も時間もかかります。

遺言書があれば、こうした手続き自体を避けられます。

ケース⑧ 子どものいない夫婦

子どもがいない場合、配偶者だけでなく亡くなった方の親や兄弟も財産を引き継ぐ権利を持つことがあります。普段あまり交流のない義理の家族と話し合いをしなければならなくなるケースも少なくありません。

「全財産を配偶者に」という遺言書を残しておくだけで、こうした状況を避けられます。

遺言書を書いても気をつけたいこと

遺言書を書いても気をつけたいこと

遺言書を作れば万全、というわけでもありません。知っておいてほしいことが2つあります。

1
「全部○○に」は後からもめることも
家族には「最低限もらえる権利」が法律で保障されています。これを無視した内容の遺言書を作ると、後から他の家族に請求される可能性があります。誰かに多く残したい場合は、バランスへの配慮が大切です。
2
自筆証書遺言は書き方を間違えると無効になる
自分で書く遺言書は、形式を一つでも間違えると無効になります。「書いたのに意味がなかった」という事態を防ぐため、作成前に専門家に確認することをおすすめします。

当事務所でできること

当事務所でできること

こんな状況でお困りではありませんか?

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遺言書に何をどう書けばいいかわからない
家族に最後の思いをきちんと残しておきたい

「遺言書が必要かどうか迷っている」という段階からご相談いただけます。内容の整理から公証役場との手続きまで、行政書士がサポートします。

🏛 行政書士(当事務所)
遺言書の作成サポート
財産目録の作成
戸籍収集・相続人調査
公証役場との調整・証人立会い
⚖ 司法書士(ご紹介)
不動産の相続登記
(2024年4月より義務化・3年以内)
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相続税の試算・申告手続き

三重県鈴鹿市の行政書士事務所

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まとめ

まとめ
必要な
5ケース
引き継ぐ人が複数・不動産がある・特定の人に多く残したい・複雑な家族関係・家族以外に渡したい・行方不明の家族がいる・認知症の家族がいる・子どものいない夫婦。1つでも当てはまれば作成を検討を
注意
「全部○○に」は後から請求されることも。バランスへの配慮が大切
大切な
こと
遺言書は「万が一の書類」ではなく、自分の最後の思いを家族に残せる機会。迷ったら、まず相談から

「自分には関係ない」と思っていても、状況はいつ変わるかわかりません。気になったときが、動き出すタイミングだと思います。

【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家(行政書士・司法書士・税理士等)にお問い合わせください。

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