はじめに
はじめに
三重県は農地・山林・原野など、活用しにくい土地が相続財産に含まれるケースが多い地域です。「とりあえず相続したけど何もできない」「固定資産税だけ払い続けている」という声は珍しくありません。
この記事では、三重県で田舎の土地を相続した場合によくある問題・「相続放棄で手放せる」という誤解・農地・山林それぞれの対処法・国庫帰属制度まで解説します。
田舎の土地でよくある問題
STEP 1田舎の土地でよくある問題
三重県南部・山間部・農村地帯では、以下のような問題が特に多く見られます。
「相続放棄で土地だけ手放せる」は誤解
STEP 2「相続放棄で土地だけ手放せる」は誤解
⚠ 相続放棄は「全財産」が対象
相続放棄をすると、田舎の土地だけでなく預金・保険・その他の財産もすべて引き継がなくなります。「田舎の土地だけ放棄する」ことは法律上できません。
⚠ 放棄しても管理義務が残る場合がある
相続放棄をしても、現に占有している相続人は次の管理者が決まるまで管理継続義務を負います。放棄すれば管理から解放されるわけではありません
農地を相続した場合
STEP 3農地を相続した場合
農地は一般の土地と異なり農地法による規制を受けます。特に農業委員会への届出(10か月以内)は相続登記とは別に必要な手続きで、見落としがちです。
農地の手続きについて詳しくはこちら
山林を相続した場合
STEP 4山林を相続した場合
山林は放置すると倒木・土砂崩れ等で所有者責任が生じます。また森林法に基づく市町村長への届出(90日以内)も必要です。
山林の手続きについて詳しくはこちら
共通の選択肢:相続土地国庫帰属制度
STEP 5共通の選択肢:相続土地国庫帰属制度
農地・山林・原野を問わず「どうしても手放したい」という場合の選択肢として、2023年4月に相続土地国庫帰属制度が始まりました。
📋 制度の概要
・一定の要件を満たす土地を国に引き取ってもらえる
・農地・山林も対象(建物がある土地は対象外)
・負担金:宅地・農地等は20万円程度/山林は面積に応じて算定(1ha未満で26.4万円程度)
・申請先:最寄りの法務局
⚠ 審査が厳しく却下されるケースも多い
建物・工作物がある・抵当権が設定されている・土壌汚染がある・境界が不明確な土地は申請できません。事前に法務局への相談を強くおすすめします。
当事務所でできること
当事務所でできること
こんな状況になっていませんか?
・田舎の農地・山林が相続財産に含まれており、遺産分割協議書の作成が進まない
・農業委員会への届出期限(10か月)が迫っているが何から手をつければいいかわからない
・戸籍収集から遺産分割協議書の作成まで一括でサポートしてほしい
農業委員会への届出サポート・遺産分割協議書の作成は行政書士が対応できます。登記は司法書士、国庫帰属申請は法務局、農地転用は行政書士または農業委員会にご相談ください。
三重県鈴鹿市の行政書士事務所
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まとめ
まとめ
【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
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