はじめに

はじめに

相続人が多い場合、手続きや調整が複雑になりやすく、トラブルの原因になることがあります。「全員の同意が必要」という原則がある以上、一人でも反対や連絡不可の方がいると手続きが止まってしまいます。

この記事では、相続人が多くなる原因・進め方のポイント・専門家の役割分担を詳しく解説します。

相続人が多くなる典型的な原因

STEP 1相続人が多くなる典型的な原因

まず自分のケースがどれに当てはまるかを確認しましょう。

代襲相続 相続人になるはずだった方が先に亡くなっている場合、その子(孫等)が代わりに相続人になる(民法第887条・第889条)
数次相続 相続手続きが未了のまま相続人が亡くなり、さらに次の相続が発生するケース
異母・異父兄弟の存在 戸籍収集で初めて判明するケースがあり、そこから相続人の関係が複雑になる
⚠ 一部の相続人だけで進めることはできない

遺産分割協議は相続人全員が参加して合意することが必要です(民法第907条第1項)。一人でも欠いた協議は法的に無効となります。

進め方のポイント

STEP 2進め方のポイント
📋 ① 代表者を決め、委任状を取得する

相続人間で代表者を定め、他の相続人から委任状を取得して手続きを進める方法が実務上有効です。ただし代表者であっても他の相続人の同意なしに遺産を処分・取得することはできません。行政書士・司法書士等に遺産整理業務として依頼する選択肢もあります。

📋 ② 法定相続情報一覧図で書類負担を軽減する

相続人が多い場合は特に法定相続情報一覧図(法務局・無料)の活用が効果的です。戸籍の束の代わりに1枚の写しを使用でき、複数の機関への提出を効率化できます。

📋 ③ 早い段階で全体の方針を決める

相続人が多いと連絡・調整に時間がかかります。全員に一度に情報を共有し、早い段階で「誰が何を相続するか」の方針を決めることがスムーズな進行の鍵です。

話し合いがまとまらない場合

STEP 3話し合いがまとまらない場合

相続人が多いと意見の対立が起きやすくなります。話し合いがまとまらない場合は次のステップへ進みます。

遺産分割調停(家庭裁判所・家事事件手続法第244条) 調停委員が中立的に間に入り話し合いを進める
遺産分割審判(民法第907条第2項) 調停不成立の場合は審判に移行し、裁判官が分割方法を決定

当事務所でできること・専門家の役割分担

当事務所でできること・専門家の役割分担
🏛 行政書士(当事務所)でできること
戸籍収集・法定相続情報一覧図の作成
遺産分割協議書の作成・必要書類の整理
相続手続き全体のスケジュール管理・進行サポート

弁護士への相談が必要なケース:相続人間の対立・調停・審判の代理。必要に応じて提携弁護士をご紹介します。

まとめ

まとめ
まず
代表者を決め・法定相続情報一覧図を取得
委任状を取得して手続きを効率化。法務局で無料取得可
対立
調停→審判(弁護士への依頼が必要)
家庭裁判所の調停委員が中立的に間に入る
書類
整理
戸籍収集・協議書作成は行政書士へ
代表者への委任状取得サポートも対応
【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。

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