はじめに
はじめに
「相続人が何人いるのかもわからない」「連絡を取ったことがない親族がいる」——相続人が多いケースでは、こういった状況から手続きが始まることがあります。
相続手続きは相続人全員の合意がなければ一歩も進めません。一人でも連絡が取れない・同意しないという状況になると、預金も不動産も動かせなくなります。
この記事では、相続人が多い場合の原因の確認・進め方・つまずきやすいポイント・専門家への相談のタイミングまで順番に解説します。
相続人が多くなる典型的な原因
STEP 1相続人が多くなる典型的な原因
自分のケースがどれに当てはまるか、まず確認してみましょう。
👤 代襲相続
相続人になるはずだった方が先に亡くなっている場合、その子(孫など)が代わりに相続人になります。
例:父が亡くなり、本来相続人の兄もすでに死亡→兄の子が相続人に
🔄 数次相続
相続手続きが終わらないうちに相続人がまた亡くなり、次の相続が重なって発生するケースです。
例:祖父の相続が未完了のまま父も死亡→2つの相続が同時に発生
⚠ 異母・異父兄弟
戸籍を集めて初めて判明することが多く、突然見知らぬ相続人が現れるケースです。
例:父の若い頃の子が戸籍上に記載されていた
⚠ 一部の相続人だけで進めることはできない
遺産分割協議は相続人全員が参加して合意することが必要です(民法第907条第1項)。一人でも欠いた協議は法的に無効となります。
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はじめに
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相続人が何人いるか確認する方法
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STEP 2相続人が何人いるか確認する方法
相続人が何人いるかは、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべて集めることではじめてわかります。戸籍を集める前の段階では、相続人の正確な人数は確定できません。
⚠ 戸籍収集で初めて判明するケースがある
異母・異父兄弟の存在は、戸籍を収集するまで家族全員が知らないケースが珍しくありません。「相続人は3人のはずが、戸籍を集めたら5人いた」という状況が実際に起きています。
また、代襲相続がある場合はその方の子の戸籍まで追加で収集が必要になります。
📋 戸籍収集の流れ(概要)
①亡くなった方の最新の戸籍(死亡が記載されたもの)を取得
②「従前戸籍」の記載をたどって出生まで遡る
③判明した相続人全員の現在の戸籍を取得
→転籍が多い方は複数の市区町村への郵送請求が必要になります
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進め方のポイント
STEP 3進め方のポイント
📋 ① 代表者を決め、委任状を取得する
相続人の中で一人「代表者」を決め、他の相続人から委任状をもらって手続きを進める方法が実務上よく使われます。ただし代表者でも、他の全員の同意なしに財産を動かすことはできません。全体のとりまとめを行政書士に依頼するという選択肢もあります。
📋 ② 法定相続情報一覧図で書類負担を軽減する
相続人が多い場合は法定相続情報一覧図(法務局・無料)を使うと便利です。戸籍の束を何度もコピーして持ち歩く代わりに、1枚の書類で銀行・法務局・役所などすべての手続きに対応できます。
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📋 ③ 早い段階で全体の方針を決める
相続人が多いほど、連絡や調整に時間がかかります。最初に全員へ一斉に状況を共有し、「誰が何をもらうか」の大まかな方針を早めに決めておくと、その後の手続きがスムーズに進みます。
📋 ④ 連絡の取り方・順番の実務ポイント
相続人が多いと、誰にいつどう連絡するかで手続きのスムーズさが大きく変わります。
・最初に代表者を決め、他の相続人に「代表として進めてよいか」の同意を取る
・連絡は電話より書面・メールが望ましい。後から「聞いていない」というトラブルを防げる
・疎遠な相続人には感情的な表現を避けた簡潔な内容で送ることが重要
・返答期限を明示し、返事がない場合の次のステップも事前に決めておく
相続人の中に認知症・未成年・海外在住がいる場合
STEP 4相続人の中に認知症・未成年・海外在住がいる場合
相続人の中に以下のような方がいる場合、通常の手続きとは異なる対応が必要になります。
認知症の相続人
認知症などで判断能力が低下している方は、遺産分割協議に参加することができません。成年後見人を家庭裁判所に選任してもらう手続きが必要で、開始まで数か月かかることがあります。
未成年の相続人
未成年の子の親が同じく相続人の場合、親が子の代わりに署名することはできません(利益相反)。家庭裁判所に特別代理人を選んでもらう手続きが必要になります。
海外在住の相続人
海外在住の方は日本で印鑑登録ができないため、現地の日本大使館・総領事館でサイン証明(署名証明)と在留証明を取得します。書類のやり取りに時間がかかるため、早めに準備を始めることが大切です。
⚠ このSTEPに該当する場合は専門家へ
成年後見人・特別代理人の選任は家庭裁判所への申立てが必要です。司法書士または弁護士へのご相談をおすすめします。必要に応じて当事務所から提携の専門家をご紹介できます。
話し合いがまとまらない場合
STEP 5話し合いがまとまらない場合
相続人が多いと、意見がまとまりにくくなることがあります。話し合いでどうしても決まらない場合は、次のような法的な手続きに進む方法があります。
①遺産分割調停(家庭裁判所・家事事件手続法第244条) 調停委員が中立的に間に入り話し合いを進める
②遺産分割審判(民法第907条第2項) 調停不成立の場合は審判に移行し、裁判官が分割方法を決定
相続人全員のスケジュール調整のコツ
STEP 6相続人全員のスケジュール調整のコツ
「全員がハンコを押せる状態になるまで待つ」という時間が、実は手続きの中で一番長くなりがちです。仕事・遠方・高齢・体調など、それぞれに事情があるためです。
📋 集まらなくても進められる方法
・郵送で署名・押印を順番に回す(原本を順送りする方法)
・各自が協議書を1通ずつ作成し全員分を揃える方法(相続人の数だけ原本を作る)
・書類は郵送でやり取りし、内容の確認はZoomやLINE電話で行う(直接会わなくても進められる)
⚠ こんな状況なら行政書士に任せた方が早い
・相続人が5人以上いて、全員との連絡・調整に追われている
・本業が忙しく、郵送・電話・書類準備を平日に対応できない
・何か月も手続きが止まったまま、どこから再開すればいいかわからない
相続人が多い手続きでは、「調整の手間」が一番の壁になります。書類の収集・郵送・確認・連絡のフォローをまとめて任せたい場合は、行政書士への依頼を検討してみてください。
当事務所でできること・専門家の役割分担
当事務所でできること・専門家の役割分担
相続人が多くて手続きが進まない、こんな状況になっていませんか?
・相続人の一人と連絡が取れず、手続きが何か月も止まっている
・代襲相続で相続人が増え、誰に何を送ればいいかわからなくなっている
・全員の同意を取りつけるのが大変で、どこから手をつければいいかわからない
戸籍収集・法定相続情報一覧図の作成・遺産分割協議書の作成・手続き全体のスケジュール管理は行政書士がサポートできます。相続人間の対立や調停・審判が必要な場合は、必要に応じて提携の弁護士をご紹介します。
🏛 行政書士(当事務所)
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不動産の相続登記
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