はじめに
はじめに
「いい値段するんやなー」——公正証書遺言の費用を聞いて、そう感じる方は多いです。
確かに費用はかかります。でも、その費用には意味があります。
無効になるリスクがほぼなく、相続発生後の手続きもスムーズ。
「確実性を買うコスト」と考えると、見え方が変わります。
この記事では、自筆証書遺言・公正証書遺言それぞれの費用の内訳・総額の目安・どちらを選ぶかの判断基準を解説します。
📋 この記事でわかること
・自筆証書遺言・公正証書遺言の費用比較
・公証人手数料の早見表と計算例
・どちらを選ぶかの判断基準
費用の全体比較
STEP 1費用の全体比較
まず全体像をつかんでおきましょう。
自筆証書遺言はほぼ無料で作れますが、確実性という面では公正証書遺言にかないません。
公正証書遺言の費用内訳
STEP 2公正証書遺言の費用内訳
「いい値段するな」と感じるのは主にこの公証人手数料です。財産の総額によって決まる仕組みで、相続人の人数分を合算して計算します。
📋 公証人手数料の早見表
相続人ごとに計算して合算します。遺言書全体が1億円以下の場合は13,000円が加算されます。正本代(250円×枚数)等が別途かかります。
📋 計算例:財産5,000万円・相続人2人の場合
長男に不動産2,000万円 → 26,000円
長女に預貯金3,000万円 → 26,000円
加算額 → 13,000円
正本代・謄本料等 → 約3,000円
合計:約68,000円
どちらを選ぶかの判断基準
STEP 3どちらを選ぶかの判断基準
費用だけで選ぶのは危険です。安さを優先して自筆証書遺言を選んだ結果、無効になったり手続きが複雑になったりするケースがあります。状況に合わせて選びましょう。
自筆証書遺言が向いているケース
財産がシンプル(預貯金のみなど)・引き継ぐ人が1〜2人・内容を定期的に書き直したい・費用を抑えたい。法務局保管制度(3,900円)と組み合わせると安全性が上がります。
公正証書遺言を強くすすめるケース
・不動産がある
・引き継ぐ人が複数・家族関係が複雑
・特定の人に多く残したい
・認知症が心配な年齢になってきた
・確実に残したい
費用は「確実性を買うコスト」です。自筆証書遺言が無効になって相続が揉めた場合のコストを考えると、公正証書遺言の費用は決して高くないはずです。
当事務所でできること
当事務所でできること
こんな状況でお困りではありませんか?
・自筆証書と公正証書、どちらが自分に合っているか判断できない
・公正証書遺言の費用の目安を知った上で、一度相談してみたい
・費用を抑えながら確実な遺言書を残したい
「どちらにすべきか迷っている」という段階からご相談いただけます。内容の整理から公証役場との手続きまで、行政書士がサポートします。
三重県鈴鹿市の行政書士事務所
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まとめ
まとめ
「いい値段するな」と感じるのは当然です。でも遺言書が無効になって家族が揉めてしまった場合のコストを考えると、見え方が変わるはずです。
【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家(行政書士・司法書士等)にお問い合わせください。
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