「籍は入れていないけれど、長年一緒に暮らしているパートナーに財産を残したい」
「離婚歴があって再婚はしていないが、今のパートナーと穏やかに暮らしている」
こうしたご相談をいただくことがあります。
お二人の関係がどんなに深くても、婚姻届を出していない場合、法律上はパートナーに相続する権利がありません。
つまり、何も準備をしないまま万が一のことがあると、パートナーに財産が1円も渡らない可能性があります。
この記事では、籍を入れていないパートナーの生活を守るための遺言書・生命保険を中心とした対策と、知っておきたい注意点をわかりやすく解説します。
まず、対策をしなかった場合にどんなことが起きるかを知っておきましょう。
「まさかそんなことに…」と思うかもしれませんが、実際にご相談をいただくケースです。
相続人から退去を求められた場合、内縁のパートナーには対抗する手段がほとんどありません。
相続権のないパートナーは、預金の解約はもちろん、葬儀費用の引き出しもできないのが原則です。
普段お付き合いのない親族が財産の引き渡しを求めてくるケースもあります。
法律上の相続権がなくても、事前に準備しておけばパートナーに財産を残す方法はあります。
柱になるのは「公正証書遺言」と「生命保険」の2つです。
「自分が亡くなったら、この不動産をパートナーに贈与する」というお二人の合意に基づく契約です。
不動産に生前の段階で仮登記を入れておけるため、万が一の際にパートナーの権利を守りやすくなります(仮登記は司法書士の業務です)。
多くの場合は公正証書遺言で対応できますが、不動産を確実にパートナーに渡したい場合に検討するとよいでしょう。
「全財産をパートナーに渡す」という遺言書を書いた場合でも、亡くなった方にお子さんやご両親がいると、そのご家族から「最低限の取り分」を請求される場合があります。
これを遺留分(いりゅうぶん)と言います。
兄弟姉妹には遺留分がないため、亡くなった方の相続人が兄弟姉妹だけであれば、遺言書で「全財産をパートナーに」と書いてもそのまま実現できます。
一方、お子さん(前婚のお子さんも含む)やご両親が健在な場合は、遺留分に配慮した内容にしておく必要があります。
遺留分を侵害しない範囲で財産の分け方を決めるか、遺留分を請求された場合に支払えるよう、生命保険で現金を準備しておくのが実務的な方法です。
どのくらいの金額を準備すればいいかは、財産の内容やご家族の構成によって変わるため、専門家に相談するのがおすすめです。
「遺言書がなくても、長年一緒に暮らしていたら財産をもらえるんじゃないの?」と思われている方もいらっしゃるかもしれません。
たしかに「特別縁故者」という制度がありますが、これはかなり限定的な制度です。
特別縁故者制度を当てにして何も準備しないのは、パートナーにとってとても不安なことです。
元気なうちに遺言書を書いておくことが、一番確実にパートナーの生活を守る方法です。
籍を入れていないということは、法律上の保護が薄いということです。
でも、だからこそ「準備しておけば守れる」ということでもあります。
公正証書遺言と生命保険——この2つを柱に、不動産がある場合は死因贈与契約も組み合わせることで、大切なパートナーの生活をしっかり守れます。
「何から始めればいいかわからない」という段階でも、まずは一度ご相談ください。
こんな状況の方からご相談いただいています。
遺言書の内容のご相談から作成、公証役場での手続きまでトータルでサポートします。
お二人でのご相談も、おひとりでのご相談も対応しています。
三重県鈴鹿市の行政書士事務所
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