はじめに
はじめに
「親に遺言書を書いてほしい。でも、どう切り出せばいいのかわからない」
そう思いながら、なかなか言い出せずにいる方は多いのではないでしょうか。
当事務所には、「配偶者が認知症で、自分が先に亡くなったらどうなるのか」という不安を抱えたご本人や、心配したご子息様が親の代わりに相談に来られるケースが少なくありません。
「何度話しかけても親が動いてくれない。耳も遠くなってきた」という声もよく聞きます。
遺言書は、判断能力がある間にしか準備できません。
認知症が進んだ状態で作成した遺言書は、後から無効を争われるリスクがあります。
気づいたときが、最後のチャンスかもしれません。
この記事では、「なぜ親は遺言を書きたがらないのか」という背景から整理し、具体的に解説します。
📋 この記事でわかること
・親が遺言を書きたがらない本当の理由
・切り出すタイミングと伝え方(場面別・セリフ例つき)
・親が「書く」と言ったら次にやること
親が遺言書を書きたがらない3つの理由
親が遺言書を書きたがらない3つの理由
「何度か話を振ってみたけど、うやむやになった」——そんな経験、ありませんか。
親が書こうとしない背景には、だいたい共通した理由があります。まずそこから整理してみましょう。
理由① 「まだ早い」と思っている
遺言書は「高齢になってから書くもの」というイメージを持っている方が多くいます。「自分はまだ元気だから」「死ぬのはまだ先の話」という感覚です。
⚠ 実際は「元気なうち」しか書けません
遺言書は、書いた時点で本人に意思能力(法律用語で「遺言能力」)がなければ無効になります。認知症が進んだ状態で作成した遺言書は、後から無効を争われるリスクがあります。元気なうちに作成しておくことが重要です。
理由② 「うちは揉めない」と思っている
「仲のいい家族だから大丈夫」「財産も多くないから関係ない」という思い込みは非常によくあります。
⚠ 相続トラブルは財産の多さとは関係ありません
裁判所の司法統計によると、遺産分割事件のうち約3割は遺産総額1,000万円以下の案件です。揉める原因は「財産の額」ではなく「分け方が決まっていないこと」にあります。
理由③ 「面倒くさい・難しそう」と思っている
「手続きが複雑そう」「どこに頼めばいいかわからない」という手続き面での心理的ハードルも大きな要因です。
💡 公正証書遺言なら行政書士がサポートできます
親本人が全部考える必要はありません。行政書士が内容の整理から公証役場との手続きまでサポートできるため、親の負担は思ったより小さくなります。
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はじめに
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うまく伝えられる3つのタイミング
うまく伝えられる3つのタイミング
遺言の話は「何を言うか」より「いつ・どう切り出すか」のほうが重要です。同じ内容でも、場面次第で親の受け取り方がまったく変わります。
タイミング①身近な人の相続が起きたとき
親の友人や親戚が亡くなり、相続の話が出たとき。「あそこは大変だったみたいだね」という流れから自然につなげられます。
💬 セリフ例
「○○さんのところ、手続きが大変だったって聞いたよ。うちも何か準備しておいたほうがいいかな」
タイミング②親が老後・終活の話を自分からしたとき
「老後はどうしようか」「終活でも考えようかな」など、親自身が将来について話し始めたタイミングが最も自然です。
💬 セリフ例
「それなら、エンディングノートとか遺言書とか、一緒に考えてみようか。私も一緒に調べるよ」
タイミング③1対1でゆっくり話せる場面
兄弟がいないとき、ドライブ中や食事の後など、リラックスした雰囲気の中で話すと親も構えにくくなります。
💬 セリフ例
「お父さんの気持ち、ちゃんと残しておけたらいいなと思って。財産のこととか、どう考えてるか聞いておきたくて」
うまく切り出せなかった場合は
「こう言えばうまくいく」という正解はありません。
何度話しかけても親がなかなか動いてくれないケースも多く、それでも諦めなかった方が相談に来られます。うまく切り出せなかったときは、お子さんだけで専門家に相談するところから始めても構いません。
一緒に親御さんへの伝え方を考えます。
伝え方の3つのポイント
伝え方の3つのポイント
タイミングと合わせて、「どう伝えるか」も大切です。ちょっとした言葉の選び方で、親の受け取り方が大きく変わります。
1
「親のため」を軸にする
「子どもたちのため」ではなく、「お父さん・お母さんの気持ちや想いをきちんと残せる」という視点で話す。遺言書は親自身の意思を守るものだと伝えることが大切です。
2
「一緒にやる」姿勢を見せる
「親に書かせる」のではなく「自分も一緒に調べる・考える」というスタンスで話すと、孤独な作業ではなくなります。「私も自分の遺言を考えてみようかな」という言い方が自然で効果的です。
3
「手続きは専門家に任せられる」と伝える
「全部自分でやらなくていい。行政書士などの専門家に相談すれば、内容の整理から書き方のサポートまでやってもらえる」と伝えると、手続きへの心理的ハードルが下がります。
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はじめに
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はじめに
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親が「書く」と言ったら次にやること
親が「書く」と言ったら次にやること
「書いてもいいかな」という気持ちになってもらえたら、その勢いを逃さないことが大切です。ここで間を置くと、また「やっぱりいいや」となりがちです。まず遺言書の種類を確認しておきましょう。
自筆証書遺言
書き方:全文を手書きで作成
費用:ほぼ0円(法務局保管は3,900円)
メリット:手軽に作れる
デメリット:形式不備で無効になるリスクあり。法務局に保管しない場合は家庭裁判所での「検認」手続きが必要
公正証書遺言 ← おすすめ
書き方:公証役場で公証人が作成
費用:財産額により異なる(数万円〜)
メリット:無効になりにくい。検認不要。原本は公証役場で保管されるため紛失・偽造リスクなし
デメリット:費用と手間がかかる
⚠ 用語の説明
公証役場(こうしょうやくば):全国に約300か所あり、法律の専門家である「公証人」が書類の作成・証明を行う機関です。
検認(けんにん):遺言書の内容を家庭裁判所が確認する手続きのこと。公正証書遺言には不要ですが、法務局に保管していない自筆証書遺言には必要です。
それぞれの詳しい手順・費用については以下の記事で解説しています。
2026.04.11
はじめに
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公正証書遺言は、公証人(法務大臣に任命された法律の専門職)が作成するため形式不備による無効リスクがほぼなく、実務でも最も利用されている遺言の形式です。
この記事では、公正証書遺言が選...
2026.04.11
はじめに
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自筆証書遺言は、紙とペンさえあれば費用をかけずに作れる遺言書です。「自分で書けそう」と思っている方も多いと思います。
ただ実際には、形式が整っていなかったという理由で無効になるケース...
✅ 親が「書く」と言ったときのステップ
1.どんな財産があるか大まかに把握する(預貯金・不動産など)
2.誰に何を渡したいか、親の意向をざっくり聞いておく
3.公正証書遺言にするか自筆証書遺言にするか検討する
4.行政書士など専門家に相談し、作成をサポートしてもらう
5.完成後は保管場所(または法務局保管)を家族で共有する
当事務所でできること
当事務所でできること
こんな状況でお困りではありませんか?
・親に遺言書の話を切り出したいが、どう進めたらよいかわからない
・親が「書いてもいい」と言ったが、次のステップが見えない
・公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらがよいか判断できない
遺言書の作成は、内容の整理から公証役場との手続きまで、行政書士がサポートできます。「何から始めればいいか」という段階からお気軽にご相談ください。
🏛 行政書士(当事務所)
ご意向のヒアリング・整理
遺言書の内容案の作成サポート
公証役場との調整・立会い
必要な戸籍等の書類取得
⚖ 司法書士(ご紹介)
不動産の相続登記
(2024年4月より義務化)
まとめ
まとめ
ここまでのポイントを整理します。
なぜ書か
ないか
「まだ早い」「揉めない」「面倒くさい」の3パターン。いずれも誤解であることを丁寧に伝えることが重要
タイミング
身近な相続が起きたとき・親が終活の話をしたとき・1対1で話せる場面
次のステップ
「書く」と言ったら財産の把握→遺言の種類選択→専門家へ相談の流れで進める
遺言書は「死の準備」ではなく、親が自分の想いを家族に伝えるためのものです。完成したとき「心配事が一つ解消された」と安堵される方が多いです。「親のため」という視点で、まず一歩踏み出してみてください。
【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家(行政書士・司法書士・税理士等)にお問い合わせください。