はじめに

相続手続きを進めようとしたとき、「戸籍を集めてください」と言われてどこから手をつければいいかわからなくなった方も多いのではないでしょうか。

戸籍は種類が多く、複数の市区町村をまたいで集める必要があることもあります。

この記事では、相続手続きで必要になる戸籍の範囲や、収集の基本的な流れについてわかりやすく解説します。なお、相続手続きの全体の流れについては「親が亡くなったら最初にすること」の記事でも詳しく解説しています。

STEP 1相続で戸籍を集める理由

相続手続きでは、誰が相続人になるのかを確定する必要があります。

銀行や法務局などの手続きでは、戸籍によって法定相続人の範囲を確定・証明することが求められます。そのため、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集める必要があります。

STEP 2集める戸籍の範囲

一般的に必要となる戸籍・書類は次の3種類です。

書類 1
出生から死亡までの
連続した戸籍
除籍謄本・改製原戸籍を含む
書類 2
相続人全員の
現在の戸籍謄本
各相続人の本籍地で取得
書類 3
住民票の除票
(被相続人)
最後の住所・本籍地の確認に使用

出生から死亡までの戸籍を確認することで、相続人が誰であるかを確定することができます。

① 被相続人の戸籍 ― 出生から死亡までの連続した戸籍

出生

戸籍謄本①

出生〜改製前
(原戸籍)

戸籍謄本②

改製〜転籍前
(改製原戸籍)

戸籍謄本③

転籍〜死亡
(除籍謄本)

死亡

本籍地の移動・戸籍の改製があるたびに複数にまたがる。すべてを「連続」して集める必要がある

改製とは:法律の改正や電算化(コンピュータ化)に伴い、戸籍の様式が新しく作り直されること。昭和・平成の2回行われており、改製前の古い戸籍を「改製原戸籍(かいせいはらこせき)」と呼ぶ。相続手続きでは改製前の情報も確認が必要なため、古い戸籍まで遡って取得する。

② 相続人の戸籍・住民票

相続人全員の現在の戸籍謄本

相続人が現在も存命であること、氏名・住所を証明するために使用。各相続人の本籍地で取得。

住民票の除票(被相続人)

被相続人の最後の住所と本籍地を確認するために使用。最後の住所地の市区町村で取得。

3種類がそろうことで、相続人の範囲が確定できる

銀行・法務局など各機関の手続きに使用

ただし、「相続人全員の現在の戸籍謄本」といっても、相続人が誰かによって集めるべき戸籍の種類と範囲は変わります。下の診断で、ご自身のケースに必要な戸籍をご確認ください。



出典:「相続実務に役立つ戸籍の読み方・書き方」(共著:小林直人・伊藤崇・尾久陽子・渡邊竜行)をもとに当事務所が編集・作成しました。

全パターン一覧で確認する

すべてのケースで 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍謄本・改製原戸籍を含む) が必要です。以下はそれに加えて必要な戸籍です。( )内は該当する方がいる場合のみ必要です。

①子が全員存命の場合
  • 子の現在までの戸籍
  • (死亡した子の出生から死亡までの戸籍)

※死亡した子が認知などをしていないかどうかも確認する

②子が一部(または全員)死亡・代襲相続人がいる場合
  • 子の現在までの戸籍
  • 死亡した子の出生から死亡までの戸籍
  • 代襲相続人の現在までの戸籍

※再代襲があれば再代襲相続人の戸籍も確認する
※死亡した子や代襲相続人が認知などをしていないかどうかも確認する

③子が全員死亡・代襲なし・親が存命の場合
  • (死亡した子や代襲相続人の出生から死亡までの戸籍)
  • 親の現在(又は死亡)までの戸籍

※被相続人が普通養子縁組している場合は実親・養親ともに確認する

④子が全員死亡・代襲なし・直系尊属が誰か存命の場合
  • (死亡した子や代襲相続人の出生から死亡までの戸籍)
  • 親の死亡までの戸籍
  • 直系尊属の現在(又は死亡)までの戸籍

※被相続人や親を含む直系尊属の誰かが普通養子縁組している場合はその実親・養親ともに確認する

⑤子が全員死亡・直系尊属なし・兄弟姉妹が全員存命の場合
  • (死亡した子や代襲相続人の出生から死亡までの戸籍)
  • 親の出生から死亡までの戸籍
  • 直系尊属の死亡が分かる戸籍
  • 存命中の兄弟姉妹の現在までの戸籍
  • (死亡した兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍)

※半血兄弟姉妹がいないかどうかまで確認する
※被相続人や親を含む直系尊属の誰かが普通養子縁組している場合はその実親・養親ともに確認する

⑥子が全員死亡・直系尊属なし・兄弟姉妹に死亡者あり(代襲相続人あり)の場合
  • (死亡した子や代襲相続人の出生から死亡までの戸籍)
  • 親の出生から死亡までの戸籍
  • 直系尊属の死亡が分かる戸籍
  • (存命中の兄弟姉妹の現在までの戸籍)
  • 死亡した兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍
  • 代襲相続人の現在までの戸籍

※半血兄弟姉妹がいないかどうかまで確認する
※被相続人や親を含む直系尊属の誰かが普通養子縁組している場合はその実親・養親ともに確認する

⑦子なし・親が存命の場合
  • 親の現在(又は死亡)までの戸籍

※被相続人が普通養子縁組している場合は実親・養親ともに確認する

⑧子なし・直系尊属が誰か存命の場合
  • 親の死亡までの戸籍
  • 直系尊属の現在(又は死亡)までの戸籍

※被相続人や親を含む直系尊属の誰かが普通養子縁組している場合はその実親・養親ともに確認する

⑨子なし・直系尊属なし・兄弟姉妹が全員存命の場合
  • 親の出生から死亡までの戸籍
  • 直系尊属の死亡が分かる戸籍
  • 存命中の兄弟姉妹の現在までの戸籍
  • (死亡した兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍)

※半血兄弟姉妹がいないかどうかまで確認する
※被相続人や親を含む直系尊属の誰かが普通養子縁組している場合はその実親・養親ともに確認する

⑩子なし・直系尊属なし・兄弟姉妹に死亡者あり(代襲相続人あり)の場合
  • 親の出生から死亡までの戸籍
  • 直系尊属の死亡が分かる戸籍
  • (存命中の兄弟姉妹の現在までの戸籍)
  • 死亡した兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍
  • 代襲相続人の現在までの戸籍

※半血兄弟姉妹がいないかどうかまで確認する
※被相続人や親を含む直系尊属の誰かが普通養子縁組している場合はその実親・養親ともに確認する

STEP 3戸籍収集の流れ

戸籍収集は、次のような流れで行うのが一般的です。

1
本籍地を確認する(住民票の除票や故人の住民票で確認できます)
2
現在の戸籍(死亡時の戸籍謄本)を取得する
3
過去の戸籍をさかのぼって取得する(改製原戸籍・除籍謄本)

戸籍は、本籍地のある市区町村役場で取得することができます。本籍地が変更されている場合は、複数の自治体から戸籍を取得する必要があります。

STEP 4戸籍収集はなぜ大変?

戸籍収集が大変と言われる理由は、次のような点にあります。

本籍地が何度も変わっている場合がある
古い戸籍(明治・大正時代のものなど)は読みづらい
複数の自治体に請求する必要がある

特に相続人が多い場合や、本籍地の移動が多い場合は、戸籍収集に時間がかかることがあります。

STEP 5戸籍収集が終わると何ができる?

戸籍がそろうと、次のような相続手続きを進めることができます。

銀行口座の相続手続き
不動産の名義変更(相続登記) → 司法書士の業務
遺産分割協議・遺産分割協議書の作成 → 行政書士の業務
📋 法定相続情報証明制度とは?

戸籍一式が揃った後、法務局に申出ることで「法定相続情報一覧図」の写しを取得できます。複数の相続手続きを並行して進める際に、戸籍の束の代わりとして使用でき、大変便利です(2017年5月運用開始)。

当事務所でできること

戸籍収集でこんなお悩みはありませんか?

本籍地が複数あって、どこに何を請求すればいいかわからない
遠方の役所への郵送請求の方法がわからず、手続きが止まっている
仕事や介護で時間が取れず、各役所に請求する余裕がない

こうした戸籍収集の手間や不安は、行政書士に丸ごとお任せいただけます。必要な戸籍の特定から収集・整理まで代行します。不動産登記(司法書士)・税務申告(税理士)が必要な場合はご紹介します。

🏛 行政書士(当事務所)
遺産分割協議書の作成
相続関係説明図の作成
各種相続書類の収集・整理
戸籍収集代行
⚖ 司法書士(ご紹介)
不動産の相続登記
(2024年4月より義務化)
相続放棄・限定承認の
申立書作成
📊 税理士(ご紹介)
相続税の申告・納税手続き
準確定申告

三重県鈴鹿市の行政書士事務所

戸籍収集・相続手続きについてお気軽にご相談ください

初回相談無料・オンライン対応可

対応業務・費用・対応エリアを確認する →無料相談のお問い合わせはこちら →LINEで無料相談する →

お電話・メール・LINEにて受付中

まとめ

相続手続きに必要な戸籍の流れをまとめると次のとおりです。

収集
対象
亡くなった方の出生〜死亡までの連続した戸籍
除籍謄本・改製原戸籍を含む。相続人全員の現在の戸籍も必要
収集
法定相続情報一覧図の取得を検討
法務局に申出。複数手続きを並行する際に便利(2017年5月〜)

📋 任意・無料で取得可能

戸籍収集は時間がかかることもあるため、早めに準備を始めることが大切です。相続手続きの最初のステップとして、まずは戸籍収集から進めていきましょう。

【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家(行政書士・司法書士・税理士等)にお問い合わせください。

《 関連記事 》