はじめに
相続では、一定の条件を満たすと相続税の申告が必要になります。申告には期限があり、超過するとペナルティが発生します。
この記事では、相続税の申告期限・基礎控除・主な軽減措置・ペナルティの内容を解説します。
なお、相続税の申告・納税は税理士が行う業務です(税理士法第52条)。早めに税理士にご相談ください。
相続税の申告期限
相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告と納税を行う必要があります。
「亡くなった日」ではなく「相続の開始があったことを知った日」が起算点です。通常は死亡日と同日ですが、後から知った場合はその日が起算点となります。
申告だけして納税が遅れた場合も延滞税の対象となります。10か月の期限は財産評価・書類準備を含む時間であるため、早めに税理士へ相談することが重要です。
相続税がかかるか確認する
相続税はすべての人にかかるわけではありません。まず基礎控除と比較します。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例:法定相続人が3人の場合 → 3,000万円+600万円×3=4,800万円
財産の総額がこの基礎控除額以下であれば、原則として相続税の申告は不要です。
主な非課税・軽減措置
基礎控除を超えても、次の措置により相続税が大幅に軽減される場合があります。
配偶者が相続した財産については、法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い金額まで相続税が非課税となります。多くの場合、配偶者は相続税が発生しません。
亡くなった方が住んでいた自宅の土地(居住用宅地)を一定の相続人が相続した場合、330㎡まで評価額を最大80%減額できます。これにより課税対象が大幅に下がる場合があります。
相続人が受け取った生命保険金のうち、500万円 × 法定相続人の数まで非課税です。例えば法定相続人が3人なら1,500万円まで非課税となります。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、申告書を提出することが適用の条件です。「特例を使えば税額ゼロだから申告不要」という誤解に注意が必要です。
当事務所でできること
相続税の申告・納税は税理士が行う業務です(税理士法第52条)。当事務所では、財産の整理・遺産分割協議書の作成・相続関係説明図の作成等をサポートし、税申告については提携税理士をご紹介しています。
「申告が必要かどうか分からない」「財産の整理から始めたい」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
相続税のポイントをまとめると次のとおりです。
相続税は財産の評価・書類作成に時間がかかります。10か月の期限内に対応できるよう、早めに税理士にご相談ください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家(税理士等)にお問い合わせください。
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