はじめに

はじめに

相続した不動産が空き家のままになっているケースは少なくありません。「とりあえず後で考えよう」と放置しているうちに、固定資産税の増税・法的責任・近隣トラブルなど、さまざまなリスクが積み重なっていきます。

この記事では、空き家放置の具体的なリスクと対策を、2023年の法改正(管理不全空き家)の内容も含めて解説します。

固定資産税のリスク

STEP 1固定資産税が最大6倍になるリスク

住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が最大1/6に軽減されています。しかし空き家の管理状態が悪化すると、この特例が解除されます。

⚠ 2023年改正で「管理不全空き家」が追加(空家等対策特別措置法)
管理不全空き家(2023年12月〜)
窓・壁の破損など管理が不十分な状態。特定空き家になる前段階でも固定資産税の優遇が失われる対象に
特定空き家
倒壊の危険・衛生上有害・景観を著しく損なうなど。勧告→命令→行政代執行(解体費用は所有者負担)
※いずれも「住宅用地の特例(固定資産税1/6・都市計画税1/3)」が解除され、固定資産税は最大6倍・都市計画税は最大3倍になる可能性があります。
📋 固定資産税の変化(例:土地の固定資産税評価額1,000万円の場合)
特例適用中(現在)
約2.3万円/年
(1,000万円×1/6×1.4%)
特例解除後
約14万円/年
(1,000万円×1.4%)
※建物の固定資産税は別途かかります。上記は土地のみの概算です。税率は自治体により異なります。

所有者としての法的責任

STEP 2所有者としての法的責任
⚠ 工作物責任(民法第717条)

老朽化した空き家が倒壊・崩壊して第三者に損害を与えた場合、所有者は工作物責任を負います(民法第717条)。この責任は故意・過失がなくても生じることがあります。管理を怠ることは重大な法的リスクになります。

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外壁・屋根の崩落による通行人への損害
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樹木の倒木・枝の落下による近隣への被害
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不審者の侵入・放火などによる近隣トラブル・損害賠償

放置中にかかる維持コスト

STEP 3放置中にかかる維持コスト

「空き家にしておけばお金はかからない」は誤解です。空き家でも毎年一定のコストが発生します。

固定資産税・
都市計画税
毎年発生。特例解除で最大6倍に跳ね上がるリスクあり
火災保険料
空き家は「空家扱い」になると保険料が上がる・または加入できない場合あり
管理・清掃費
草刈り・通風・通水など定期管理が必要。管理会社委託で年3〜10万円程度
修繕費
放置期間が長いほど劣化が進み修繕費が増大。解体が必要になると100〜300万円以上

空き家の具体的な対策

STEP 4空き家の具体的な対策
① 売却する

不動産会社への依頼(媒介契約)が一般的。相続登記が完了してから売却活動に入ります。

② 活用する
空き家バンクへの登録(三重県内の自治体でも運営。移住希望者とのマッチング)
賃貸に出す・リノベーションして活用する
③ 適切に管理する
定期的な通風・通水・草刈り・清掃
空き家管理会社への委託(遠方の場合に有効・年3〜10万円程度)

当事務所でできること

当事務所でできること

こんな状況になっていませんか?

遺産分割協議がまだ済んでいないため、名義変更も売却もできずにいる
相続人が複数いて話し合いが進まず、空き家のまま放置されている
戸籍収集・遺産分割協議書の作成から進めたいが何から手をつければいいかわからない

遺産分割協議書の作成・戸籍収集は行政書士がサポートできます。相続登記は提携司法書士、売却・税務は提携専門家をご紹介します。まずは現状の整理からお気軽にご相談ください。

🏛 行政書士(当事務所)
戸籍収集代行
遺産分割協議書の作成
相続手続き全体のサポート
⚖ 司法書士(ご紹介)
相続登記(所有権移転)
(2024年4月より義務化)
📊 税理士・不動産会社(ご紹介)
売却時の税務申告
売却活動・査定

三重県鈴鹿市の行政書士事務所

空き家・相続不動産のご相談はお気軽にどうぞ

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まとめ

まとめ
税金
リスク
管理不全空き家・特定空き家→固定資産税最大6倍・行政代執行
2023年12月改正で「管理不全空き家」も対象に追加
法的
責任
倒壊等で第三者に損害→工作物責任(民法第717条)
故意・過失なくても責任が生じる場合あり
対策
売却・空き家バンク活用・適切な管理の3択
売却の場合は3,000万円特別控除の期限(相続開始から約3年)に注意
【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。

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