はじめに

はじめに

相続で山林を取得するケースは多くありますが、利用方法が分からず放置されることも珍しくありません。しかし放置すると倒木・土砂崩れ等の所有者責任が生じるリスクがあります。

この記事では、山林所有者の法的責任・境界確認の重要性・活用・処分の選択肢・新制度まで詳しく解説します。

放置することで生じる所有者責任

STEP 1放置することで生じる所有者責任
⚠ 工作物責任(民法第717条)

老朽化・管理不良の樹木が倒れて通行人・隣地・道路等に損害を与えた場合、所有者が賠償責任を負う可能性があります。故意・過失がなくても責任が生じることがあります。

⚠ 竹木の管理義務(民法第233条)

竹木の枝・根が隣地に越境している場合、所有者は適切に管理する義務を負います。越境した根は隣地所有者が切り取ることができ(2023年改正)、トラブルの原因になります。

また、不法投棄の温床になったり、土砂崩れ・崩落で下流の住宅・道路に被害が及んだりするリスクも所有者の管理責任として問われる可能性があります。

境界確認の重要性

STEP 2境界確認の重要性

山林は境界が不明確なケースが非常に多く、相続を機に早めに確認することが重要です。

1
地積測量図を法務局で取得して現況と照合
2
隣地所有者との境界立会いを行う
3
不明確な場合は土地家屋調査士に境界確定測量を依頼

活用・処分の選択肢

STEP 3活用・処分の選択肢
売却 山林専門の不動産業者・林業業者・木材業者への売却。一般の不動産会社より山林専門業者への相談が有効
林業公社・森林組合への管理委託 管理費用はかかるが、倒木等のリスクを軽減できる
森林経営管理制度の活用(2019年4月施行) 市区町村が仲介して民間林業経営者や市区町村に経営管理を委託できる制度。三重県内の各市町村窓口に相談可
市町村・国への寄附 自治体によっては受け入れ可能な場合がある
相続土地国庫帰属制度(2023年4月27日施行) 一定要件を満たす山林は国への帰属が可能。申請先:法務局

当事務所でできること

当事務所でできること
🏛 行政書士(当事務所)でできること

相続手続き全体の整理・遺産分割協議書の作成・必要書類の準備を行政書士がサポートします。境界確認は土地家屋調査士、登記は司法書士、売却は山林専門業者との連携も可能です。

「山林をどうすればよいか分からない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

まとめ
責任
リスク
倒木・越境竹木・土砂崩れで所有者責任が発生
民法第717条・第233条|放置は法的リスクを高める
管理
委託
森林経営管理制度(2019年施行)・林業公社委託
市区町村窓口に相談。管理負担を軽減できる
手放す
選択肢
相続土地国庫帰属制度(2023年施行)
一定要件の山林は国への帰属可|申請先:法務局
【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。

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