はじめに

はじめに

「相続税はいくらからかかるのか」は、相続手続きを進める上でまず確認すべきポイントです。すべての相続で税金がかかるわけではなく、基礎控除額を超えた場合のみ課税されます。

この記事では、基礎控除の計算式・課税対象となる財産(みなし相続財産含む)・判断の手順を詳しく解説します。なお相続税の申告は税理士が行う業務です(税理士法第52条)。

相続税の基礎控除

STEP 1相続税の基礎控除
📋 基礎控除の計算式(相続税法第15条)

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

家族構成別の基礎控除額の目安:

1人
3,000万円+600万円×1 = 3,600万円 (例:子のみ1人)
2人
3,000万円+600万円×2 = 4,200万円 (例:配偶者+子1人)
3人
3,000万円+600万円×3 = 4,800万円 (例:配偶者+子2人)
4人
3,000万円+600万円×4 = 5,400万円 (例:配偶者+子3人)

課税対象となる財産

STEP 2課税対象となる財産
📋 本来の相続財産
不動産(土地・建物):原則として路線価方式で評価(実勢価格とは異なる場合がある)
預貯金・現金
有価証券(上場株式・投資信託等)
その他の動産・権利等
⚠ みなし相続財産も合算が必要(見落とし注意)

本来の相続財産ではありませんが、相続税の課税対象に含まれます(相続税法第3条)。

死亡保険金:非課税枠500万円×法定相続人数(相続税法第12条)を超えた分が課税対象
iDeCo・企業型DC(確定拠出年金)の死亡一時金:保険金とは別枠で同じ非課税枠が適用
死亡退職金:非課税枠500万円×法定相続人数(生命保険とは別枠)

課税対象か確認するための手順

STEP 3課税対象か確認するための手順
1
全財産(みなし相続財産含む)を合計する
2
非課税財産(墓地・仏具等)と非課税枠(保険・退職金等)を除外する
3
債務(借入金等)と葬式費用を控除する
4
基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を控除する
5
残額がプラス→課税対象(税理士へ相談) ゼロ以下→原則申告不要

当事務所でできること

当事務所でできること
🏛 行政書士(当事務所)でできること

財産目録の整理・遺産分割協議書の作成・相続手続き全体のサポートを行政書士が担当します。相続税の申告については提携税理士をご紹介します。

「課税対象になるかどうか分からない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

まとめ
基礎
控除
3,000万円+600万円×法定相続人数
相続税法第15条|この額以下なら原則申告不要
見落
とし
みなし相続財産(死亡保険金・iDeCo・退職金)も合算が必要
相続税法第3条|各々に500万円×相続人数の非課税枠あり(別枠)
判断
難しい
不動産の路線価評価・非上場株式等は専門家が必要
正確な判断は税理士へ相談することが重要

📋 税理士へ早めにご相談を

【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。相続税の申告は税理士が行う業務です(税理士法第52条)。個別の判断は必ず税理士にご相談ください。

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