はじめに

「親の生命保険を受け取ったら、相続税はかかるの?」——そう心配されている方は多いのではないでしょうか。生命保険の死亡保険金は相続税の対象になりますが、「500万円×法定相続人の数」まで非課税になる制度があります。
ただし、保険の契約形態によっては非課税枠が使えないケースもあるため、注意が必要です。

この記事では、非課税枠の計算方法・退職金との関係・契約形態による違いをわかりやすく整理します。あなたのご家庭の保険が非課税枠を活用できる形になっているか、ぜひ確認してみてください。

STEP 1非課税枠はいくら?

まず、あなたのご家庭で使える非課税枠がいくらかを確認しましょう。計算はシンプルです。

500万円 × 法定相続人の数
例:相続人が3人(配偶者+子2人)の場合
500万円×3=1,500万円まで非課税

受け取った保険金がこの非課税枠以内であれば、その保険金に相続税はかかりません。超えた分だけが課税対象になります。

⚠ 受取人が相続人でないと非課税枠は使えません
もしあなたが受取人をお孫さんや内縁のパートナーなど、相続人以外の方に指定している場合、非課税枠は適用されません。非課税枠を活用するには、受取人を法定相続人(配偶者やお子さん)に設定しておくことが必要です。

STEP 2退職金にも別の非課税枠があります

もしあなたの親御さんが会社員だった場合、死亡退職金にも生命保険とは別枠で同じ金額の非課税枠があります。これを知らずに損をしている方は少なくありません。

生命保険の非課税枠
500万円 × 相続人の数
死亡退職金の非課税枠(別枠)
500万円 × 相続人の数
相続人が3人の場合、生命保険で1,500万円+退職金で1,500万円=合計3,000万円まで非課税にできる可能性があります。退職金が支払われている場合は、こちらの非課税枠も忘れずに確認してみてください。

STEP 3契約の形態によって税金の種類が変わります

ここが一番注意していただきたいポイントです。保険の「契約者」「被保険者」「受取人」の組み合わせによって、かかる税金の種類がまったく異なります。

相続税
契約者=被保険者(父)→ 受取人(子)
相続税の対象。非課税枠が使えるのはこのパターンだけ
所得税
契約者(子)=受取人(子)→ 被保険者(父)
一時所得として所得税の対象。非課税枠は使えません
贈与税
契約者(父)→ 被保険者(母)→ 受取人(子)
贈与税の対象。3者がすべて異なる場合。非課税枠は使えません
⚠ 非課税枠を使うには「契約者=被保険者」が基本です
あなたが今加入している保険の契約形態がわからない場合は、保険証券を確認してみてください。
契約形態の見直しが必要かどうかの判断は、税理士や保険の専門家にご相談ください。

💬 相続手続きのお手伝いをしていると、「保険金は受取人の固有の財産なので遺産分割の対象にならない」ということをご存じない方が意外と多いです。保険金の受取手続きは遺産分割協議と並行して進められますので、早めに保険会社に連絡されることをおすすめします。

当事務所のサポート内容

相続手続きでは、保険金の受取以外にも戸籍収集・遺産分割協議書の作成・預貯金の解約手続きなど、多くの作業が必要です。当事務所では、これらの手続きをまとめてお引き受けし、税務や登記は提携の専門家につなぎます。

🏛 行政書士(当事務所)
戸籍収集・相続関係説明図作成
遺産分割協議書の作成
各種相続書類の収集・整理
⚖ 司法書士(ご紹介)
不動産の相続登記
(2024年4月より義務化)
📊 税理士(ご紹介)
相続税の申告・納税
生命保険の非課税枠の適用判断

三重県鈴鹿市の行政書士事務所

相続手続きのご相談はお気軽にどうぞ

初回相談無料・三重県全域・出張対応可

対応業務・費用・対応エリアを確認する →無料相談のお問い合わせはこちら →LINEで無料相談する →

お電話・メール・LINEにて受付中

まとめ
非課税
500万円×法定相続人の数
受取人が相続人の場合のみ適用。超えた分だけ課税対象に
退職金
は別枠
死亡退職金にも同額の非課税枠が別にある
相続人3人なら合計3,000万円まで非課税の可能性
契約
形態
「契約者=被保険者」でないと非課税枠は使えない
お手元の保険証券で契約形態を確認してみてください
【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。相続税の計算は税理士が行う業務です(税理士法第52条)。個別の判断は必ず税理士にご相談ください。

《 関連記事 》