はじめに

はじめに

相続税対策は重要ですが、やり方を誤ると節税のつもりが逆効果になることがあります。特に近年は税務当局の審査が厳格化しており、安易な対策は否認されるリスクがあります。

この記事では、よくある失敗例・2024年改正による駆け込み贈与のリスク・不動産を使った過度な節税策の危険性を詳しく解説します。対策は必ず税理士に相談してください(税理士法第52条)。

失敗例①:名義だけ変える(名義預金)

失敗①名義だけ変える(名義預金)

親が子供名義で積み立てた預金を「名義預金」といいます。税務調査で最も指摘されやすい申告漏れの一つです。

⚠ 次のような実態があると名義預金と認定される
子が預金の存在を知らない
通帳・印鑑を親が管理している
子が自由に使えない・使っていない

実質的な所有者が被相続人とみなされ、相続財産に含まれます(相続税法第22条・実質支配の原則)。

失敗例②:死亡直前の「駆け込み贈与」

失敗②死亡直前の「駆け込み贈与」
⚠ 2024年改正:生前贈与加算期間が3年→7年に延長

2024年1月1日以後の贈与から、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されます(相続税法第19条)。死亡直前の駆け込み贈与は節税効果がありません。

ただし延長された4〜7年前の分については、総額100万円までは相続財産に加算しない緩和措置があります。

計画的な生前贈与を早期から始めることが重要です。7年以上前の贈与は加算されません。

失敗例③:不動産を使った過度な節税策

失敗③不動産を使った過度な節税策
⚠ タワマン節税等への時価評価修正リスクが増大

路線価評価と時価の乖離を利用した「タワーマンション節税」等が税務当局に問題視されています。2024年以降は財産評価基本通達6項(総則6項)に基づき、時価評価での修正が増加しています。

相続直前の不動産取得や明らかに節税目的とみなされる場合は否認されるリスクがあります。

失敗例④:節税ばかりに集中する

失敗④節税ばかりに集中する

相続対策には3つの目的があります。節税だけを考えると他の目的が失われることがあります

相続税の節税
遺産分割の円滑化(相続人間のトラブル防止)
納税資金の確保

例:節税のために全財産を1人の相続人に集中させた場合、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けてトラブルになるケースがあります。3つのバランスを税理士と相談して整理することが重要です。

まとめ

まとめ
名義
預金
実質支配の実態があれば相続財産に含まれる
税務調査で最も指摘されやすい。実態を伴う贈与が必要
駆け込
み贈与
7年以内の贈与は相続財産に加算(2024年改正)
相続税法第19条|早期からの計画的贈与が有効
バラ
ンス
節税・遺産分割・納税資金確保の3つのバランスが重要
節税偏重で遺産分割トラブルや納税資金不足が起きるケースあり

📋 総合的な対策を税理士に相談を

【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。相続税対策は税理士が行う業務です(税理士法第52条)。個別の判断は必ず税理士にご相談ください。

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