はじめに

はじめに

一人暮らしの高齢の親を持つご家族にとって、相続は「ある日突然、何の手がかりもないまま」発生するリスクがあります。

高齢独居世帯の相続は「情報の見える化」と「管理体制の構築」がすべてです。

この記事では、独居相続の3つの壁・デジタル資産の整理方法・3つの対策・専門家の役割分担を解説します。

独居相続の3つの壁

STEP 1独居相続の3つの壁
壁① 財産の所在が分からず調査が長期化する
通帳・印鑑の迷子に加え、デジタル資産(ネットバンク・スマホ決済・サブスク)は紙の通知が届かないため家族が気づかないまま放置されやすい。死亡後もサブスクの課金が続くケースもある
壁② 不動産の放置と相続登記の義務化(2024年4月施行)
相続開始を知った日から3年以内に登記申請が必要。正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の対象になる可能性がある。「相続人申告登記」という簡易な手続きで当面の義務を履行できる制度も新設されている
壁③ 認知症による生前の資産凍結
相続が発生する前に親の判断能力が低下すると、施設入居費用のための自宅売却・預金解約ができなくなる。事前に家族信託を設定しておくことで認知症後も財産管理を継続できる(判断能力があるうちに設定が必要)

デジタル資産の整理方法

STEP 2デジタル資産の整理方法
発見
   スマホのアプリ一覧・カード明細・郵便物の確認でネットバンク・証券・サブスクを特定する
記録  IDとパスワードをエンディングノートにまとめておく。⇒家族の調査負担が大幅に軽減される
財産  楽天ポイント・PayPay残高等も財産的価値がある場合は相続財産となりうる
注意  サブスクの課金が継続するケースがある。カード明細から発見し速やかに解約手続きが必要

3つの対策

STEP 33つの対策
1
財産の「見える化」とリスト化 通帳・証券・不動産・保険証券の場所を整理し財産目録を作成する。「どの銀行に口座があるか」が分かるだけで死後の手続きスピードが劇的に上がる
2
遺言書の作成で「出口戦略」を決める 「実家を売るのか残すのか」「誰が手続きを主導するのか」を遺言で決めておく。遺言執行者(遺言内容を実行する人)を指定しておくと遠方の家族の負担を最小限に抑えられる
3
家族信託・見守り契約の検討 家族信託(信託法第3条)は司法書士・弁護士が設計。行政書士は遺言書の作成・財産目録の整理・見守り契約のサポートを担当する

まとめ

まとめ
情報
の見える化
財産目録+エンディングノートでIDとパスワードを記録
デジタル資産の見落としと死後のサブスク課金継続を防ぐ
登記
義務化
3年以内に登記義務・放置で過料10万円(2024年4月施行)
相続人申告登記という簡易手続きで当面の義務を履行できる
専門家
連携
遺言・財産目録は行政書士。家族信託は司法書士・弁護士。登記は司法書士
当事務所は遺言作成・財産整理サポート・専門家のご紹介まで対応

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【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。

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