はじめに

相続人の中に海外在住者がいる場合、日本独自の「実印・印鑑証明」制度が通用しないため、手続きの難易度は劇的に上がります。

数か月単位の遅延と膨大な書類作業を覚悟しなければなりません。

この記事では3つの高い壁・サイン証明の手順・遺言による回避策の具体的な効果を解説します。

なお、現地の法律・税務・送金規制が絡む問題は国際業務に精通した弁護士・税理士の領域です

行政書士は国内の遺言書作成・戸籍収集・遺産分割協議書作成をサポートします。

海外相続の3つの高い壁

STEP 1海外相続の3つの高い壁
壁① 印鑑証明に代わる「サイン証明(署名証明)」の手間
印鑑証明書の代わりに現地の在外日本国領事館でサイン証明を取得する必要がある
申請先:在外日本国領事館(管轄の領事館に本人が出向く必要がある)
費用:証明1件につき1,700円程度 予約制で数週間待ちになるケースも
アポスティーユ(外国公文書の認証制度)とは別制度。日本の相続手続きで必要なのは「サイン証明」
壁② 書類の往復と時差による手続きの停滞
遺産分割協議書等を国際郵便でやり取りする必要がある。
書類に1か所でも不備があれば再送となり1か月以上のロスが生じる。
郵便物の紛失リスクもある
壁③ 在留証明の取得と送金・現地税務の問題
在留証明(住民票の代わりに使用)も管轄の領事館・大使館で取得が必要
相続財産の送金には外国為替及び外国貿易法(外為法)の確認が必要
居住国によっては相続財産の申告義務がある場合がある(米国FBARルール等)
→ 現地の法律・税務・送金規制が絡む問題は国際業務に精通した弁護士・税理士へのご相談が必要です

遺言で書類の往復をゼロにする

STEP 2遺言で書類の往復をゼロにする
📋 遺言がある場合の具体的な効果
不動産遺言執行者(民法第1006条)が単独で法務局に申請できる
→海外在住相続人のサイン証明・在留証明が不要
預金遺言執行者が銀行に遺言書を提示して単独で解約手続きができる
期間国際郵便の往復(往復1〜2か月)が不要になり手続き期間が大幅短縮
📋 海外在住相続人が兄弟姉妹の場合は完全バイパスも可能

兄弟姉妹・甥姪には遺留分がありません(民法第1042条)。

遺言があれば海外在住の兄弟姉妹に一切の書類を求めることなく手続きを完了できます。

子や配偶者の場合は遺留分への配慮が必要です。

まとめ

まとめ
印鑑
不可
海外には印鑑証明制度がない→サイン証明が必要
領事館への出頭・数週間待ち・費用1,700円/件。予約制の館も多い
遺言で
不要に
遺言執行者が単独で登記・預金解約を完結→サイン証明・在留証明不要
民法第1006条|国際郵便の往復1〜2か月がゼロになる
兄弟
完全
バイパス
海外在住の兄弟姉妹→遺留分なし→遺言で一切の書類なしで完了
子・配偶者が海外在住の場合は遺留分への配慮が必要

📋 現地法律・税務は国際業務の弁護士・税理士へ

【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。

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