はじめに

はじめに

相続と生前贈与はどちらも財産を引き継ぐ方法ですが、タイミング・税金・移転の自由度が大きく異なります。

この記事では、4つの観点での比較・2024年改正の影響・生前贈与が有利なケースを詳しく解説します。税務の判断は税理士へのご相談が必須です(税理士法第52条)。

相続と生前贈与の4つの違い

STEP 1相続と生前贈与の4つの違い
タイミ
ング
相続:死亡後に財産を引き継ぐ
生前贈与:生存中に財産を渡す
税金
相続税:基礎控除3,000万円+600万円×相続人数
贈与税:年110万円の基礎控除(暦年課税)
手続き
相続:戸籍収集・遺産分割協議・相続登記等
生前贈与:贈与契約書(口頭でも成立するが書面が望ましい)
移転
自由度
相続:法定相続分・遺留分の制限あり
生前贈与:誰に何をいくら渡すかを原則自由に決められる

2024年改正:生前贈与加算期間の延長

STEP 22024年改正:生前贈与加算期間の延長
⚠ 相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算(相続税法第19条)
2024年1月1日以後の贈与から、加算期間が3年→7年に延長
延長分(4〜7年前)は総額100万円まで加算なしの緩和措置あり
7年超前の贈与は加算対象外→早期からの計画的な贈与が重要

生前贈与が相続より有利なケース

STEP 3生前贈与が相続より有利なケース
収益物件・値上がり期待財産の早期移転 相続時点での評価額ではなく贈与時点の評価で課税されるため、将来値上がりする財産は早期移転が有利
孫への贈与 孫が法定相続人でない場合、7年以内でも生前贈与加算の対象外になる場合がある(2割加算に注意)
相続時精算課税の活用 累計2,500万円まで非課税・2024年から年110万円の基礎控除追加(相続税法第21条の9)
📋 逆に相続の方が有利なケース

財産総額が基礎控除以下なら相続税がかからず、贈与税を払ってまで生前贈与する必要はありません。また小規模宅地等の特例(居住用宅地の80%評価減)は贈与では使えないため、自宅用地は相続の方が有利なケースが多いです。

まとめ

まとめ
2024年
改正
加算期間3年→7年に延長(相続税法第19条)
4〜7年前は100万円まで緩和|7年超は加算なし

⚠ 早期からの計画的贈与が重要

有利な
ケース
収益物件の早期移転・孫への贈与・相続時精算課税
逆に自宅用地は小規模宅地特例のある相続の方が有利なことも
判断
どちらが有利かはケースによって異なる
財産総額・財産の種類・家族構成・将来の見通しで判断

📋 税理士へ早めにご相談を

【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。相続税・贈与税の対策は税理士が行う業務です(税理士法第52条)。個別の判断は必ず税理士にご相談ください。

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