はじめに
はじめに
相続対策で見落とされがちなのが認知症リスクです。判断能力が低下すると、本人の財産が「凍結」状態になり、家族が動けなくなります。
この記事では、認知症で起きる財産凍結の仕組み・3つの対策(家族信託・任意後見・法定後見)の違い・今すぐ確認すべきチェックリストを詳しく解説します。
認知症で起きる「財産凍結」とは
STEP 1認知症で起きる「財産凍結」とは
認知症などで判断能力が低下すると、以下のことが原則としてできなくなります。
⚠ 判断能力低下後にできなくなること
①不動産の売却・担保設定・リフォーム 意思能力(法律行為を理解して判断する能力)がない状態での契約は無効(民法第3条の2)
②銀行預金の引き出し 金融機関が判断能力低下を確認すると口座を凍結し引き出しに応じなくなる場合がある
③施設入居・医療費の支払い 現金が引き出せないため家族が立替払いを強いられることがある
📋 これは「死後の相続」とは別問題
財産凍結は本人が生存中に起きる問題です。相続発生前から何年も続く場合があり、家族全員に大きな負担をかけます。
財産凍結を防ぐ3つの対策と違い
STEP 2財産凍結を防ぐ3つの対策と違い
📋 ① 家族信託(信託法)
・設定のタイミング:判断能力があるうち(認知症発症前)のみ
・特徴:裁判所の関与なし。家族が機動的に財産管理できる
・費用:数十万円程度(司法書士・弁護士に依頼)
📋 ② 任意後見(任意後見契約に関する法律)
・設定のタイミング:判断能力があるうち(認知症発症前)に後見人を指定しておく
・特徴:発動は認知症発症後に家庭裁判所に申請。広い代理権を付与できる
・家族信託より柔軟性は低いが、財産管理以外(介護・医療の代理等)にも対応
📋 ③ 法定後見(民法第7条〜)
・設定のタイミング:認知症発症後に家庭裁判所へ申請
・特徴:裁判所が後見人を選任。柔軟な財産処分は難しく、費用が継続的にかかる
・事前対策がない場合の最終手段
遺言書との組み合わせが必要な理由
STEP 3遺言書との組み合わせが必要な理由
⚠ 家族信託・任意後見だけでは死後の分配は決まらない
家族信託・任意後見は生前の財産管理をカバーしますが、死後に誰に何を渡すかは決まりません。遺言書(民法第960条以下)と組み合わせることで、生前から死後まで一貫した対策になります。
最善 家族信託(生前の財産管理)+遺言書(死後の分配)
次善 任意後見(生前の後見人指定)+遺言書(死後の分配)
今すぐ確認すべき3つのポイント
STEP 4今すぐ確認すべき3つのポイント
📋 チェックリスト
□65歳以上か、またはその親が65歳以上か
□財産目録(不動産・預貯金・保険・株式)が整理されているか
□家族信託・任意後見・遺言書のいずれか1つでも手を付けているか
3つすべて「まだ」であれば、まず行政書士・司法書士への相談から始めることをおすすめします。
まとめ
まとめ
【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により対策の内容が異なります。具体的なご相談は行政書士・司法書士等の専門家にお問い合わせください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により対策の内容が異なります。具体的なご相談は行政書士・司法書士等の専門家にお問い合わせください。
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