はじめに
「自宅を相続したら、相続税はどのくらいかかるんだろう」——そんな不安を感じていませんか?
小規模宅地等の特例は、自宅の土地の評価額を最大80%減額できる制度です。
うまく使えば、相続税が大幅に減る、あるいはゼロになる可能性もあります。
この記事では、特例の仕組みと要件をわかりやすく整理します。
実際の適用判断や申告は税理士の業務になりますので、「自分のケースで使えそうか」を確認する参考としてお読みください。
STEP 1特例の4つの区分
小規模宅地等の特例には、土地の使い方によって4つの区分があります。
あなたのご家庭に一番関係するのは、おそらく①の「自宅の土地」です。
STEP 2自宅の特例を使える人は?
自宅の土地で80%減額を使えるかどうかは、誰が相続するかによって変わります。
あなたのご家庭がどのケースに当てはまるか、確認してみてください。
STEP 3どのくらい変わる?試算例
特例を使うと、あなたの相続税がどのくらい変わるのか。具体的な数字で見てみましょう。
📋 試算の前提
自宅の土地:評価額5,000万円・200㎡
その他の財産:3,000万円
相続人:配偶者+子2人(合計3人)
その他の財産:3,000万円
相続人:配偶者+子2人(合計3人)
特例を使わない場合
土地5,000万+その他3,000万=8,000万円
基礎控除:4,800万円
→ 課税対象3,200万円 → 相続税が発生
特例を使った場合
土地5,000万×20%=1,000万円
1,000万+3,000万=4,000万円
→ 基礎控除4,800万円以内 → 相続税0円の可能性
STEP 4税額0円でも申告が必要です
⚠ ここが一番大事なポイントです
この特例は、相続税の申告書を提出すること自体が適用の条件になっています。
特例を使って税額が0円になる場合でも、申告しなければ特例は使えません。
「税金がかからないから申告しなくていい」と思ってしまうと、あとからあなたに税額が発生するリスクがあります。必ず税理士に相談してください。
特例を使って税額が0円になる場合でも、申告しなければ特例は使えません。
「税金がかからないから申告しなくていい」と思ってしまうと、あとからあなたに税額が発生するリスクがあります。必ず税理士に相談してください。
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三重県鈴鹿市の行政書士事務所
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まとめ
【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。小規模宅地等の特例の申告は税理士が行う業務です(税理士法第52条)。個別の判断は必ず税理士にご相談ください。
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