はじめに
はじめに
小規模宅地等の特例は、相続税の負担を大きく軽減できる制度です。自宅(居住用宅地)を相続した場合、330㎡まで評価額を最大80%減額できます。
この記事では、特例の4区分・減額割合・取得者の要件・具体的な試算例・申告が必要な理由を詳しく解説します。適用は税理士への相談が必須です(税理士法第52条)。
小規模宅地等の特例の4区分
STEP 1小規模宅地等の特例の4区分(租税特別措置法第69条の4)
特定居住用宅地等の取得者要件
STEP 2特定居住用宅地等の取得者要件
📋 3つのケースごとの要件
① 配偶者が取得する場合
要件なし。無条件で適用可
② 同居親族が取得する場合
相続開始から申告期限まで引き続き居住・保有していること
③ 家なき子(別居の子)が取得する場合
相続開始前3年以内に自己または配偶者の所有する家屋に居住していないこと+申告期限まで保有
試算例:特例の効果
STEP 3試算例:特例の効果
📋 試算例(特例あり)
条件:自宅用地の評価額5,000万円・地積200㎡・相続人は配偶者+子2人(3人)・他の財産3,000万円
①自宅用地は200㎡≦330㎡なので全面積に80%減額を適用
②宅地評価額:5,000万円×(1-80%)=1,000万円
③財産総額:1,000万円+3,000万円=4,000万円
④基礎控除:4,800万円(3,000万円+600万円×3)
→ 4,000万円<4,800万円のため相続税0円になる可能性
※特例なしの場合:5,000万円+3,000万円=8,000万円で課税対象が3,200万円になり相続税が発生
重要:税額0円でも申告が必要
STEP 4重要:税額0円でも申告が必要
⚠ この特例は申告書の提出が適用の要件(同法第69条の4第7項)
特例を適用して税額が0円になる場合でも、必ず相続税の申告書を提出することが必要です。申告しなければ特例が適用されず、後から税額が発生するリスクがあります。必ず税理士にご相談ください。
当事務所でできること
当事務所でできること
🏛 行政書士(当事務所)でできること
遺産分割協議書の作成・戸籍収集・相続手続き全体のサポートを行政書士が担当します。
小規模宅地等の特例の申告については提携税理士をご紹介します。
まとめ
まとめ
【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。小規模宅地等の特例の申告は税理士が行う業務です(税理士法第52条)。個別の判断は必ず税理士にご相談ください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。小規模宅地等の特例の申告は税理士が行う業務です(税理士法第52条)。個別の判断は必ず税理士にご相談ください。
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