「家族信託」という言葉を最近よく耳にするけれど、いったい何ができる仕組みなのか、遺言書とどう違うのか、よくわからない——そう感じている方も多いのではないでしょうか。
実は、家族信託と遺言書は役割がまったく違う仕組みです。「どちらか一方」ではなく、ご家庭の状況に合わせて使い分けたり、組み合わせたりするものです。
この記事では、家族信託の基礎から、認知症対策としての位置づけ、遺言書との違い、そして実務上の使い分けまで、三重県鈴鹿市の行政書士がわかりやすく解説します。
そもそも家族信託って何?
家族信託をひとことで言うと、「ご自身の財産の管理を、信頼できる家族に任せておく契約」です。難しく聞こえるかもしれませんが、身近な例で考えるとイメージしやすくなります。
お父さまが、ご自身名義のアパートをお持ちだとします。元気なうちは家賃の管理も修繕の判断もご自分でできますが、もし認知症になってしまったら? アパートの管理は誰がするのでしょうか。
家族信託では、お父さまが元気なうちに「長男に管理を任せる」という契約を結んでおきます。すると、たとえお父さまが将来認知症になっても、長男が代わりにアパートを管理・修繕・売却することができるようになります。
家族信託には、登場人物が3人います。
「① 委託者」と「③ 受益者」を同じ人(本人)にしておけば、名義は受託者(長男)に移っても、家賃などの利益は本人が受け取り続けられます。つまり、生活への影響は最小限で、管理だけを家族に任せる形になります。
認知症になると、財産はどうなる?
家族信託の必要性を理解するには、まず「認知症になったときに何が起きるか」を知っておく必要があります。これは多くの方が見落としがちな、相続準備の重要なポイントです。
判断能力が低下したと金融機関や役所に判断されると、本人名義の財産は事実上、動かせなくなります。これを実務上「財産の凍結」と呼んでいます。
具体的には、次のようなことができなくなります。
成年後見制度との違い
「認知症対策」と聞いてまず思い浮かべるのは、成年後見制度かもしれません。これは「判断能力が低下した方の代わりに、後見人が財産を管理する」公的な制度です。家族信託と似ているように見えますが、実は大きな違いがあります。
判断能力があるうち(生前)に契約
信頼できる家族(受託者)
なし
◎ 不動産の売却・運用も家族の判断で可能
初期費用は数十万円〜、その後は基本的になし
判断能力が低下してからでも申立て可能
家庭裁判所が選んだ後見人(親族または専門家)
あり(家庭裁判所の監督)
△ 本人の利益にならない処分は原則不可
専門家が後見人の場合、月額2〜6万円程度が継続的に発生
家族信託は、判断能力があるうちにしか契約できません。
認知症になってしまった後では、もう設定できないのです。
一方、成年後見は認知症になった後でも申し立てができますが、家庭裁判所の監督下に入るため、柔軟な財産活用(不動産の売却・運用など)は難しくなります。
家族信託と遺言書、何が違う?
ここからが本題です。家族信託と遺言書の違いをひとことで言うと、「いつ・何のために使うか」が異なる仕組みです。
契約成立時(生前)から
生前の財産管理を家族に任せる
認知症対策・財産の活用・運用
◎ 契約内容を細かく設計できる
判断能力があるうちでないと契約できない
本人が亡くなった後から
死後の財産分配を法的に決める
相続対策・遺産分割の指定
○ 民法のルール内で自由に決められる
生前の財産管理には使えない
エンディングノートと遺言書の違いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
家族信託と遺言書を両方使うとき、ひとつ重要なルールがあります。それは、「家族信託に組み込んだ財産は、遺言書では分配を指定できない」ということです。
家族信託で受託者に預けた財産は、もう本人の固有財産ではなくなるため、遺言書に書いても効力を持ちません。そのため、両方を併用する場合は、「信託に組み込まない財産(預貯金の一部など)を遺言書で指定する」という設計が必要です。設計時には司法書士・弁護士との相談が欠かせません。
どう使い分ける?組み合わせる?
ご家庭の状況によって、家族信託と遺言書のどちらを優先すべきかは変わります。まずは、ご自身に当てはまるかをチェックしてみてください。
👉 ひとつでも当てはまる方は、家族信託の検討を始めてみる価値があります。
それでは、3つのパターンで具体的に考えてみましょう。
→ 家族信託を優先して検討します。
親御さんがまだお元気で、将来認知症になったときの財産管理が不安、というケースです。賃貸不動産をお持ちの方、ご自宅の将来の活用に備えたい方も、家族信託が有効です。
→ 遺言書を優先して準備します。
「自宅は妻に、預金は子どもたちで分けてほしい」など、亡くなった後の財産の渡し方を明確にしたい場合です。認知症の心配は少ないご家庭は、まず遺言書から始めるのが現実的です。
→ 家族信託と遺言書を組み合わせるのが理想です。
認知症対策(家族信託)と相続対策(遺言書)の両方を備えることで、生前から死後まで切れ目のない準備ができます。なお、家族信託に組み込めなかった財産(預貯金など)は、遺言書で分配先を指定しておくのが一般的です。
費用と手続きの現実
家族信託を「やってみよう」と思ったとき、気になるのが費用と手続きです。実務の現実を整理しておきます。
家族信託の設計は、専門性が高く、契約書の作り方ひとつで効果が大きく変わります。司法書士または弁護士に依頼するのが一般的です。
行政書士は家族信託の契約書作成そのものは業務範囲外のため、当事務所では提携の司法書士・弁護士をご紹介する形になります。
信託する財産の規模によりますが、初期費用として30万〜100万円程度かかるのが一般的です。
成年後見と違って、その後の月額費用は基本的に発生しません。
家族信託をすると、信託財産を管理するための専用口座(信託口口座)を金融機関で開設します。これにより、受託者(家族)が信託財産を、自分自身の財産と区別して管理できる仕組みになります。対応している金融機関とそうでない金融機関があるため、事前確認が必要です。
「家族信託」という言葉を最近よく耳にされる方も多いと思います。ただ、具体的に何ができて、何ができないのか、なかなかイメージしにくい仕組みでもあります。
私自身、ご相談を受けた時に「うちの場合は家族信託まで必要なのかどうか、判断がつかなくて」と迷われる方をたくさん見てきました。それは当然のことで、ご家庭によって最適な備え方は違うからです。
大事なのは、判断能力がしっかりしているうちに、選択肢を知っておくこと。
認知症が進んでからでは、家族信託は組めません。「まだ大丈夫」と思っているうちが、いちばん動きやすいタイミングです。
「私の家には何が合っているか分からない」という段階でも構いません。
その一言から、一緒に考えさせてください。家族信託の設計や相続税の試算は提携先の専門家をご紹介します。
家族信託や遺言書の準備は、業務ごとに担当できる専門家が分かれています。当事務所では行政書士業務を担当しつつ、必要に応じて他の専門家をご紹介しています。
三重県鈴鹿市の行政書士事務所
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まとめ
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。家族信託の設計や個別具体的なご相談は、司法書士・弁護士等の専門家にご相談ください。
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