はじめに

はじめに

「いい値段するんやなー」——公正証書遺言の費用を聞いて、そう感じる方は多いです。

確かに費用はかかります。でも、その費用には意味があります。

無効になるリスクがほぼなく、相続発生後の手続きもスムーズ。

「確実性を買うコスト」と考えると、見え方が変わります。

この記事では、自筆証書遺言・公正証書遺言それぞれの費用の内訳・総額の目安・どちらを選ぶかの判断基準を解説します。

📋 この記事でわかること
自筆証書遺言・公正証書遺言の費用比較
公証人手数料の早見表と計算例
どちらを選ぶかの判断基準

費用の全体比較

STEP 1費用の全体比較

まず全体像をつかんでおきましょう。

自筆証書遺言はほぼ無料で作れますが、確実性という面では公正証書遺言にかないません。

📝 自筆証書遺言
用紙・印鑑:数百円〜
法務局保管:3,900円
専門家サポート:別途3〜10万円程度
自力作成なら実質無料〜数千円
🏛 公正証書遺言 ← おすすめ
公証人手数料:財産額に応じて
証人費用・謄本料:数千円〜1万円程度
専門家サポート:別途3〜10万円程度
財産5,000万円で総額7〜10万円程度

公正証書遺言の費用内訳

STEP 2公正証書遺言の費用内訳

「いい値段するな」と感じるのは主にこの公証人手数料です。財産の総額によって決まる仕組みで、相続人の人数分を合算して計算します。

📋 公証人手数料の早見表
財産の価額
手数料
100万円まで
5,000円
200万円まで
7,000円
500万円まで
13,000円
1,000万円まで
20,000円
3,000万円まで
26,000円
5,000万円まで
33,000円
1億円まで
49,000円

相続人ごとに計算して合算します。遺言書全体が1億円以下の場合は13,000円が加算されます。正本代(250円×枚数)等が別途かかります。

📋 計算例:財産5,000万円・相続人2人の場合
長男に不動産2,000万円 → 26,000円
長女に預貯金3,000万円 → 26,000円
加算額 → 13,000円
正本代・謄本料等 → 約3,000円
合計:約68,000円

🏛 当事務所のサポート料金(税込)

「公証人手数料はわかったけど、行政書士に頼むといくらかかるの?」という疑問にお答えします。

公正証書遺言作成一括サポートパック
99,000円(定額・税込)
✅ ご意向のヒアリング・遺言内容の整理
✅ 戸籍収集・相続人調査
✅ 公証役場との調整
✅ 証人2名の立会い
※公証人手数料・正本代等は別途かかります。個別対応(戸籍収集のみ・証人のみ等)は別途お見積りします。

どちらを選ぶかの判断基準

STEP 3どちらを選ぶかの判断基準

費用だけで選ぶのは危険です。安さを優先して自筆証書遺言を選んだ結果、無効になったり手続きが複雑になったりするケースがあります。状況に合わせて選びましょう。

自筆証書遺言が向いているケース
財産がシンプル(預貯金のみなど)・引き継ぐ人が1〜2人・内容を定期的に書き直したい・費用を抑えたい。法務局保管制度(3,900円)と組み合わせると安全性が上がります。
公正証書遺言を強くすすめるケース
・不動産がある
・引き継ぐ人が複数・家族関係が複雑
・特定の人に多く残したい
・認知症が心配な年齢になってきた
・確実に残したい
費用は「確実性を買うコスト」です。自筆証書遺言が無効になって相続が揉めた場合のコストを考えると、公正証書遺言の費用は決して高くないはずです。

当事務所でできること

当事務所でできること

こんな状況でお困りではありませんか?

自筆証書と公正証書、どちらが自分に合っているか判断できない
公正証書遺言の費用の目安を知った上で、一度相談してみたい
費用を抑えながら確実な遺言書を残したい

「どちらにすべきか迷っている」という段階からご相談いただけます。内容の整理から公証役場との手続きまで、行政書士がサポートします。

🏛 行政書士(当事務所)
遺言書の内容案の作成サポート
財産目録の作成
公証役場との調整・証人立会い
必要書類の収集代行
⚖ 司法書士(ご紹介)
不動産の相続登記
(2024年4月より義務化・3年以内)
📊 税理士(ご紹介)
相続税の試算・申告手続き

三重県鈴鹿市の行政書士事務所

遺言書の作成についてお気軽にご相談ください

初回相談無料・オンライン対応可

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まとめ

まとめ
自筆
証書
自力作成なら実質無料〜数千円。法務局保管で+3,900円。シンプルな財産・少人数向き
公正
証書
財産5,000万円で7〜10万円程度。不動産あり・複雑な家族関係・認知症リスクがある場合は必須
考え方
費用は「確実性を買うコスト」。安さだけで選ぶと後で後悔するケースがある

「いい値段するな」と感じるのは当然です。でも遺言書が無効になって家族が揉めてしまった場合のコストを考えると、見え方が変わるはずです。

【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家(行政書士・司法書士等)にお問い合わせください。

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