はじめに

「長男に多く残したい」「家は同居している子に継がせたい」——そう思って遺言書を書こうとしたとき、「遺留分って何?」「他の子に文句を言われない?」という疑問が出てきませんか?

遺言書があっても、一定の相続人には法律で「最低限の取り分」が保障されています。

これを遺留分といいます。遺留分を無視した遺言書を作ってしまうと、亡くなった後に家族の間で請求トラブルになる可能性があります。

この記事では、遺留分の計算方法・請求の手順・事前対策・生前贈与との関係をわかりやすく解説します。

遺留分とは何か

STEP 1遺留分とは何か

ひとことで言うと、「遺言があっても絶対に渡さなければいけない最低限のお金」のことです。遺言でこれを無視することはできず、取り分が足りなかった相続人からお金で請求されることがあります。

✅ 遺留分がある人
・配偶者
・子ども(孫など代わりに相続する人含む)
・父母・祖父母
❌ 遺留分がない人
・兄弟姉妹
・甥・姪
💡 ポイント:兄弟姉妹が相続人なら遺言で完全にコントロールできる

子どもがおらず、親もすでに亡くなっている場合、相続人は兄弟姉妹になります。兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言書で「全財産を妻に相続させる」と書けば、その通りに渡せます。異母兄弟(父か母の片方が違う兄弟姉妹)も同じく遺留分はありません。

📋 遺留分の割合と計算例

遺留分は、本来もらえるはずだった法定相続分の1/2が基本です(父母・祖父母のみが相続人の場合は1/3)。

計算例:遺産3,000万円・配偶者+子ども2人のケース
配偶者の法定相続分は1/2なので:3,000万円 × 1/2 × 1/2 = 750万円
子ども1人あたりの法定相続分は1/4なので:3,000万円 × 1/4 × 1/2 = 375万円

遺留分を請求する側の手順と期限

STEP 2遺留分を請求する側の手順と期限

もし遺留分を侵害された場合、どうやって請求すればいいのか。手順と期限を確認しておきましょう。

⚠ 請求できる期限は「亡くなったことと侵害を知った時から1年以内」
お父さんやお母さんが亡くなり、遺留分が侵害されていると知ってから1年以内に相手に伝える必要があります
亡くなってから10年が経つと、知っていても知らなくても請求できなくなります
2019年の法改正でお金での支払いのみ(不動産や物での返還は不可)
1
内容証明郵便などで相手に「請求します」と伝える(期限を止めるために必要)
2
お互いで金額を話し合う
3
まとまらない場合は家庭裁判所に間に入ってもらう(調停)。それでもダメなら裁判へ

遺留分でもめないための3つの備え

STEP 3遺留分でもめないための3つの備え

遺言書を書くときに大切なのは、遺留分を侵害しない設計にしておくことです。そのための方法が主に3つあります。

対策①
遺留分以上の配分を設計する
それぞれの遺留分を計算したうえで、それ以上の財産を渡す内容の遺言を作っておく。請求されるリスクを大幅に減らせます
対策②
生命保険で遺留分相当額を準備
「長男に自宅を相続させる」遺言を書く一方、次男を受取人として遺留分相当額の生命保険を準備する。保険金は遺産の分け方の対象にならないので、確実に渡せます
対策③
遺留分の事前放棄(難易度高)
生前に相手の同意を得て家庭裁判所の許可を受ければ、遺留分を放棄してもらうことも可能。ただし相手の同意が必要なので、実際にはなかなか難しいです

生前贈与と遺留分の関係(10年ルール)

STEP 4生前贈与と遺留分の関係(10年ルール)
⚠「今のうちに贈与しておけば遺留分は関係ない」——これは誤解です

お父さんやお母さんが亡くなる前10年以内に子どもなどに贈与した財産は、遺留分の計算に含まれます。つまり「贈与した分」も遺留分の対象になってしまいます。

例:10年以内に自宅を長男に贈与した場合 → その贈与が遺留分の計算に含まれ、次男から請求を受ける可能性があります。贈与から10年以上経っていれば計算の対象外になります。

当事務所でできること

当事務所でできること

こんな状況の方からご相談いただいています。

特定の子に多く残したいが、他の子から文句を言われないか心配
再婚していて、前妻の子にどこまで渡す義務があるか知りたい
遺留分を侵害しない遺言書の作り方を相談したい

「誰にどれだけ渡せるか」の整理から遺言書の作成・公証役場への手続きまで当事務所がサポートします。「まず計算だけ確認したい」という段階でもお気軽にどうぞ。

🏛 行政書士(当事務所)
誰にどれだけ渡せるかの設計
公正証書遺言の作成サポート
遺産分割協議書の作成
⚖ 弁護士(ご紹介)
遺留分トラブルの交渉
調停・訴訟への対応
📊 税理士(ご紹介)
生前贈与の税金設計
相続税申告

三重県鈴鹿市の行政書士事務所

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まとめ

まとめ
計算式
遺留分 = 法定相続分 × 1/2
兄弟姉妹・甥・姪には遺留分なし
時効
注意
亡くなり・侵害を知った時から1年以内に請求が必要
2019年改正で金銭での支払いのみ(物の返還は不可)
請求
された
まず計算が正しいか確認→話し合い→支払い期限の延長も可能
請求を受けたら慌てず弁護士に相談を
生前
贈与
亡くなる前10年以内の贈与は遺留分の計算に含まれる
10年以上前の贈与は対象外。「贈与すれば安心」は誤解
【免責事項】この記事は情報提供を目的としており、法律的なアドバイスではありません。状況によって手続きや結果が異なりますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。

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