はじめに
はじめに
「遺言書を書くのはまだ早い」と考えているうちに、法的に作成できない状態になってしまうケースが後を絶ちません。遺言作成において「早すぎる」ことはあっても「遅すぎる」ことは取り返しがつきません。
この記事では、遺言能力の要件・検討すべき3つの変化・年代別の最適な対策・今すぐ確認できるチェックリストを解説します。
遺言作成の絶対条件:遺言能力
STEP 1遺言作成の絶対条件:遺言能力
⚠ 意思能力がない状態での遺言は無効
遺言書は15歳以上であれば作成できますが(民法第961条)、意思能力(物事の意味を理解して判断する能力)がない状態での遺言は無効になります(民法第3条の2)。
重度の認知症の場合は意思能力なしと判断されるリスクが高く、せっかく書いた遺言書が後から無効とされて遺産分割協議に戻ってしまうケースがあります。
📋 公正証書遺言は無効主張への耐性が高い
公正証書遺言の場合、公証人(法務大臣が任命する法律の専門職)が作成時に本人の意思・判断能力を確認します。この記録が残るため、事後的に「あの時はボケていた」と無効を主張されにくいというメリットがあります。
今すぐ検討すべき3つの変化
STEP 2今すぐ検討すべき3つの変化
① 家族構成・人間関係が変わったとき
子の誕生・養子縁組・離婚・再婚・献身的に介護をしてくれる親族が現れた・相続人の中に経済的に困窮している人がいる
② 所有財産の種類や価値が変わったとき
自宅の購入・不動産の売却・株式や投資信託が増えた・収益物件(賃貸アパート等)の経営を始めた
③ 判断能力に不安を感じる前
65歳・70歳という人生の区切りを迎えた・家族に「将来の分配」について相談された
年代別の最適な対策スケジュール
STEP 3年代別の最適な対策スケジュール
今すぐ確認チェックリスト
STEP 4今すぐ確認チェックリスト
以下の項目に1つでも当てはまるなら、今すぐ専門家への相談をおすすめします。
□家族が揉める可能性が少しでもある→遺産分割協議(民法第907条)は全員合意が必要。1人でも反対すると手続きが止まる
□認知症で意思表示ができなくなるのが不安→発症後は遺言・家族信託の新規作成が原則不可
□誰に何を渡すかをぼんやり考えている→思っているだけでは法的効力なし。遺言書に落とし込まなければ意味がない
□相続税対策がまだ→申告期限は相続開始から10か月(相続税法第27条)。準備なしでは配偶者の税額軽減等の特例も活用できないリスクがある
まとめ
まとめ
【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により対策の内容が異なります。具体的なご相談は税理士・行政書士・司法書士等の専門家にお問い合わせください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により対策の内容が異なります。具体的なご相談は税理士・行政書士・司法書士等の専門家にお問い合わせください。
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