「書いた遺言書の文章をうっかり間違えてしまった」
「孫が生まれたので内容を見直したい」
「書いてみたものの、やっぱり別の分け方にしたい」
すでに書いた遺言書を変えたいけれど、どうすればいいか分からない——そんな場面でよく聞かれるのが「修正テープで直していい?」「線を引いて書き直していい?」という疑問です。
結論から言うと、遺言書の修正には法律で細かいルールが決められていて、自己流で直すと無効になってしまうことがあります。
この記事では、書き直しの2つの方法・一部訂正がおすすめできない理由・気づかないうちに撤回扱いになるケース・見直したいタイミングをわかりやすく解説します。
まず一番大事なことをお伝えします。遺言書は何度でも書き直すことができます。古いものと新しいもので内容が違っていても、心配いりません。
遺言書が複数あって内容がちがう場合は、一番新しい日付の遺言書が優先されると法律で決まっています。なので「書き直したいから書く」「気持ちが変わったから書き直す」——これ自体はまったく問題ありません。
ただし、書き直すときの「やり方」を間違えると、せっかく書いた遺言書が無効になってしまうことがあります。ここから具体的な方法を見ていきましょう。
「書き直すって具体的にどうやるの?」という疑問にお答えします。書き直す方法には大きく2つあって、それぞれに良い点・気をつけたい点があります。
一部だけ直したい場合は、次の4つをすべて守る必要があります。
②署名する
③変更内容を付記する
④変更箇所に押印する
・修正テープ・修正液・塗りつぶしは使えません(元の文字が読めなくなるとダメ)
・訂正には、遺言書に押した印鑑と同じ印鑑を使う
・直したい箇所は、元の文字が見えるように二重線を引く
これらの細かいルールがあるので、実際には新しく作り直す方が安心です。
「じゃあ作り直すときは何に気をつければいいの?」というところを解説します。とくに大切なポイントが2つあります。
自分で書いた遺言書と公証役場で作った遺言書がそれぞれある状態だと、家族は「どの財産がどの遺言書で決まっているのか」を見比べる必要が出てきて、混乱してしまいます。
冒頭に「前の遺言書はすべて取り消して、この遺言書を最終のものとします」と書いておけば、家族は最新の遺言書だけを見ればよくなり、わかりやすくなります。
「すべて取り消す」と書くと、過去の遺言書は完全に無効になります。
そのため新しい遺言書には、すべての財産の分け方を漏れなく書く必要があります。書き忘れた財産は、法律で決まった割合(法定相続分)で分けられてしまうので注意してください。
「撤回するつもりなんてなかったのに、いつの間にか撤回したことになっていた」——実はこんな思わぬパターンが3つあります。知らないと困ることになるので、しっかり押さえておきましょう。
「そもそもいつ見直せばいいの?」という疑問にお答えします。遺言書は一度書いて終わりではなく、人生の変化に合わせて見直すのが理想です。こんなタイミングが来たら、ぜひ遺言書を読み返してみてください。
遺言書は、書いた瞬間に「完成」ではありません。人生の中で家族構成や気持ちが変わったとき、それを反映できるのが遺言書の良いところです。
ただし、書き直し方を間違えると、せっかくの遺言書が無効になってしまうこともあります。「直したい」と思ったら、自己流で手を加える前に、専門家にご相談ください。当事務所では、今ある遺言書の内容の確認から新しい遺言書の作成まで、一緒に進めていきます。
こんな状況の方からご相談いただいています。
今ある遺言書の内容確認から新しい遺言書の作成、公証役場での手続きまで当事務所がサポートします。「過去の遺言書をどう扱えばいいかわからない」段階でもお気軽にどうぞ。
三重県鈴鹿市の行政書士事務所
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