「会社を息子に継がせたいけれど、株はどう渡せばいいんだろう」
「親の事業を引き継ぐ予定だが、何から準備すればいいかわからない」
「個人事業の店舗や工場を後継者に渡したいが、税金が心配」
事業を次の世代に引き継ぐ「事業承継」は、ご家族の相続とは違うむずかしさがあります。
特に大きいのは「経営を止めない」という視点です。手続きが遅れている間に、取引先との契約や日々の業務に影響が出てしまうこともあります。
そのため、事業承継では生前贈与で計画的に後継者に株式を移していくのが基本です。
亡くなってから動き出すのでは、どうしても経営の空白ができてしまいます。
この記事では、生前から進める事業承継の進め方・知っておきたい税制や補助金・遺言書の役割・遺留分対策・専門家の使い分けを、わかりやすく解説します。
事業承継の対策というと、まず遺言書を思い浮かべる方も多いと思います。
ただ、実は遺言書だけでは経営を守りきれないことがあります。
なぜ生前から動く必要があるのか、代表的な3つの理由を見てみましょう。
その間は経営の意思決定がしづらくなり、取引先との契約や日々の業務に影響が出ることがあります。
株式の評価額が遺産の大半を占めるケースでは、後継者以外のご家族から多額のお金を請求されることがあります。後継者がそのお金を準備できないと困ってしまいます。
ただし、この制度を使うには事前の計画書の提出など、生前からの準備が必要です。遺言書だけでは活用できません。
事業承継で「経営を止めない」ためには、生前贈与で計画的に後継者に株式を移していくのが基本です。
遺言書は、生前に渡しきれなかった分の備えや、後継者以外への財産の分け方を決めておくための補完的な役割になります。ここからは、その基本となる税制と対策を見ていきましょう。
事業承継には、税金の負担を軽くしたり、必要な費用を補助してくれる制度があります。
代表的な3つをご紹介します。
事業承継で大きな問題になりやすいのが、先ほど触れた「遺留分」です。
株式の評価額が大きいと、後継者が他のご家族から多額のお金を請求されてしまうことがあります。具体例で見てみましょう。
総財産5,000万円のうち、自社株の評価額が4,000万円というご家庭。
遺言書で「株はすべて長男(後継者)に」と書いていても、他のご家族には遺留分があるため、長男は他の家族にお金を支払う必要が出てくることがあります。
こうしたケースを避けるためには、生前から次のような対策を組み合わせるのが効果的です。
事業承継では、生前贈与を中心とした「生前対策」が基本です。
遺言書だけで対応できるケースは限定的で、多くの場合は生前から動く必要があります。判断のポイントを見てみましょう。
事業承継で遺言書を作る場合は、公証役場で作る公正証書遺言が安心です。
自分で書く遺言書は形式の不備で無効になることもありますが、公正証書遺言は公証人が内容を整えてくれるため、その心配がありません。会社の株式という大切な財産を扱うからこそ、確実な方法を選びたいところです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実際に進めてくれる人のことです。
事業承継では、株式の名義変更や預金口座の手続きなど、専門的な作業がたくさん発生します。
あらかじめ専門家を遺言執行者に指定しておくことで、後継者の負担をぐっと減らせます。
事業承継は「経営を止めない」「後継者を守る」「家族の関係を保つ」「税金の負担を抑える」——この4つを同時に考える必要がある複雑なテーマです。
そのために、生前から計画的に後継者に株式を移していく「生前贈与」が基本になります。
遺言書はあくまでその補完です。
「何から始めればいいかわからない」という段階でも、まずは一度ご相談ください。
こんな状況の方からご相談いただいています。
事業承継は、行政書士・税理士・司法書士の連携が欠かせません。
当事務所では遺言書作成と補助金申請のサポートを行い、税務と登記は提携の専門家と協力して進めます。
三重県鈴鹿市の行政書士事務所
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