はじめに
「財産は家だけだから、揉めることはないだろう」——そう思っていませんか?
実は、相続でもめる家庭のほとんどは、財産が少なく不動産しかないケースです。
現金なら人数で割れますが、家や土地は簡単に分けられません。
誰かが住み続けたい、売りたくない、でも平等に分けないと不公平——こうして家族の間にすき間風が吹き始めます。
この記事では、不動産相続で揉める理由・4つの分け方・配偶者居住権・揉めないための遺言と生命保険の備え方を解説します。
不動産相続で揉める4つの理由
STEP 1不動産相続で揉める4つの理由
① 物理的に分けられない
建物は切り分けることができません。土地も形や面積によっては分割できないケースが多く、「じゃあどうするか」から話し合いが始まります。
② 金額の評価で意見が割れる
税金計算に使う価格(路線価)と実際に売ったときの価格(時価)は違います。この差が「自分だけ損している」という不公平感を生みやすいです。
③ 現金がなく調整ができない
「家をもらう人が他の相続人にお金を払う」方法をとりたくても、そのお金が用意できないことがあります。
④ 介護した家族が「自分の取り分が多いはず」と主張(寄与分)
長年親の介護をしていた子が貢献分を主張することがあります。法律上認められた権利ですが、他の相続人との感情的なすれ違いになりやすいです。
不動産の4つの分け方
STEP 2不動産の4つの分け方と特徴
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① 現物分割
そのまま分ける
土地を切り分けてそれぞれが相続
建物は原則不可。面積・価値が均等になりにくい
② 共有
⚠ 最も危険
全員で名義を持ち共同所有
「とりあえず共有」は問題の先送り。売却・活用に全員の同意が必要。世代をまたぐと共有者が増えて収拾がつかなくなる
③ 換価分割
売って現金で分ける
不動産を売却して代金を分け合う
全員の同意が必要。同居家族がいると「売りたくない」と反対されやすい
④ 代償分割
✓ 実務上最も多い
1人が家を引き継ぎ、他の相続人に現金を払う
住み続けながら公平感も保てる。「払うお金が用意できるか」が課題。生命保険で準備しておくと有効
配偶者居住権とは
STEP 3配偶者居住権|住み続ける権利を遺言で守る
「夫が亡くなったあと、妻が家に住み続けられるか心配」——そんな不安を解消するために2020年4月から使えるようになったのが配偶者居住権です。
📋 配偶者居住権とは
亡くなった方の配偶者が、その家に亡くなるまで無償で住み続けられる権利です。
家の「所有権」は子どもに渡しつつ、「住む権利」だけをお母さん(配偶者)が持つという形に分けられます。住まいを確保しながら、預貯金なども受け取りやすくなります。
📋 具体的なイメージ(お父さんが亡くなり、相続人はお母さんと子ども2人のケース)
配偶者居住権なし
🏠 家 → お母さんが相続
💴 預貯金 → 子どもに多く渡る
→ お母さんの生活費が心配に
配偶者居住権あり
🏠 住む権利 → お母さんが取得
🔑 家の名義 → 子どもに渡す
💴 預貯金 → お母さんも受け取れる
→ 住まいも生活費も確保できる
⚠ 遺言書または遺産分割協議で設定が必要です
配偶者居住権は自動的には発生しません。遺言書に書いておくか、相続人全員で話し合って決める必要があります。あとから決めようとすると子どもたちの意見が割れることも。元気なうちに遺言書で決めておくのが一番確実です。
遺言+生命保険のセット設計
STEP 4揉めないための備え方|遺言+生命保険
不動産の相続でもめないために一番効果的なのは、元気なうちに遺言書を書いておくことです。「誰が家を引き継ぐか」を決めておくだけで、亡くなった後の家族の話し合いが格段に楽になります。
📋 不動産中心の相続で最も効果的な備え方
📝 遺言書
「自宅は長男に相続させる」と書いておく
誰が家を引き継ぐかを決めておくことで、残された家族が話し合わなくて済みます
→ 家族間のもめごとを事前に防ぐ
🛡 生命保険
家を引き継ぐ人が受け取る不動産の価値をもとに、他の相続人に渡す現金を保険で準備
保険金は遺産の分割対象にならないので、確実に渡せます→ 「現金がない」問題を解決する
📋 小規模宅地の特例も合わせて考えると節税できます
お母さん(配偶者)または同居している子どもに自宅を相続させる遺言にすれば、条件を満たした場合に自宅の評価額を最大80%減額できる特例があります(小規模宅地等の特例)。
誰に渡すかと節税対策は合わせて考えるのがポイントです。
当事務所でできること
当事務所でできること
こんな状況の方からご相談いただいています。
・財産が家だけで、子どもたちの間でどう分けるか悩んでいる
・配偶者が亡くなった後も住み続けられるか心配
・揉めないように遺言書を書いておきたいが、何を書けばいいかわからない
遺言書の内容を一緒に考えるところから公証役場での手続きまで、当事務所がサポートします。「まだ何も決まっていない」という段階でもお気軽にどうぞ。
🏛 行政書士(当事務所)
公正証書遺言の作成サポート
遺産分割協議書の作成
戸籍収集・相続書類の整理
⚖ 司法書士(ご紹介)
不動産の相続登記
(2024年4月より義務化)
📊 税理士(ご紹介)
相続税の申告・小規模宅地
特例の適用確認
まとめ
まとめ
共有
NG
「とりあえず共有」は問題の先送り。遺言で誰が家を引き継ぐか決めておく
共有にすると売るにも使うにも全員の同意が必要。次の世代まで引き継がれると収拾がつかなくなる
代償
分割
1人が家を引き継ぎ、他の相続人に現金を払う方法が現実的
生命保険でそのお金をあらかじめ準備しておくと確実
配偶者
居住権
配偶者がそのまま住み続けられる権利を遺言で設定できる
家の名義は子どもに渡しつつ「住む権利」だけをお母さんが持てる(2020年〜)
遺言書
が最善
元気なうちに遺言書で「誰が家を引き継ぐか」を決めておくことが最大の対策
住宅の評価額を最大80%減らせる特例との組み合わせも忘れずに
📋 まずはお気軽にご相談を
【免責事項】この記事は情報提供を目的としており、法律的なアドバイスではありません。状況によって手続きや結果が異なりますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。