お子さんがいないご夫婦の相続は、一見シンプルに見えます。でも実際には、配慮すべき点が思った以上に多くあります。
「うちは配偶者だけだから手続きはスムーズなはず」——そう思っていたご家庭でも、数年後の二次相続や、配偶者の認知症で苦労されるケースは少なくありません。
この記事では、お子さんがいないご夫婦が見落としやすい3つのリスクと、長期的な対策を一つずつ整理しています。読み終わるころには、「ご夫婦で何を準備しておけば安心か」が見えてくるはずです。
「配偶者だけだから大丈夫」と思って準備を進めていたら、後から「えっ、そうだったの?」と気づくケースが意外と多いものです。代表的な3つのケースを、順番に見ていきましょう。
お子さんがいないご夫婦の場合、配偶者が亡くなった後の二次相続では、配偶者の親族が相続人になります。配偶者の親族の状況によって、相続人とその権利は変わります。
※遺留分とは、法定相続人に保障される最低限の取り分のことです。
配偶者が判断能力を失うと、不動産の売却や預金の解約が難しくなります。施設入居費用が必要になっても自宅を売却できないなど、生活面で困難が生じる可能性があります。判断能力があるうちに対策を講じておくことが大切です(STEP3で解説)。
亡くなった方に前のご結婚のお子さんや認知した子(法律上の親子関係を結んだ子)がいる場合、その方も法定相続人になります。戸籍調査で初めて発覚するケースが多く、その場合は面識のない相手との遺産分割協議が必要になることもあります。
3つのリスクのうち、①二次相続で想定外の親族に財産が渡る可能性と③前のご結婚のお子さんがいる場合のリスクは、遺言書を作っておくことで備えることができます。ここでは2つの遺言の使い方をご紹介します。
遺言書を作るとき、多くの方は「自分が先に亡くなる前提」で書きます。でも、誰がいつ亡くなるかは、誰にも分かりません。「もし配偶者が先だったら?」——その備えとして、財産の受け取り手が先に亡くなった場合に次の受け取り人を指定するのが「予備的遺言」です。
予備的遺言は、配偶者が「先に」亡くなった場合に備える仕組みです。配偶者が「後から」亡くなる場合の二次相続には、配偶者自身の遺言が別途必要になります(次に解説)。
「配偶者が後から亡くなる場合」に対応するためには、ご夫婦お互いに遺言を作っておくことが大切です。お互いに予備的遺言を入れておけば、どちらが先でも後でも、財産の行き先が明確になります。
どちらが先に亡くなっても、財産の行き先が明確になります。お子さんがいないご夫婦の場合、特にこの設計が大切です。
遺言は「亡くなった後」の備えでした。もう一つのリスクである配偶者の認知症には、生前のうちに別の対策が必要です。判断能力を失うと、預金の解約や不動産の売却ができなくなってしまいます。
認知症対策には、ご家庭の状況に応じて選べる複数の選択肢があります。費用や手続きの規模が違うので、ご自身のご家庭に合うものを検討していきましょう。
費用の目安:数万円〜(公正証書作成費+契約報酬)/対応:行政書士・司法書士・弁護士
費用の目安:銀行の所定手数料/対応:各金融機関の窓口
費用の目安:数十万円〜(契約書作成・信託登記費用)/対応:司法書士・弁護士
費用の目安:信託銀行所定の料金/対応:信託銀行
家族信託は司法書士・弁護士の業務、信託銀行のサービスは各金融機関での手続きになります。当事務所では取り扱っておりません。家族信託については信頼できる司法書士をご紹介できます。信託銀行のサービスは、各金融機関に直接ご相談ください。
「うちはどの対策が合うのか」が分からないという場合も、まずは現状の財産・ご家族構成を整理することから始めるのが第一歩です。
お互いを支え合いながら歩んでこられたご夫婦には、それぞれに大切な時間がありますよね。
何気ない日々の積み重ねが、かけがえのないものだと感じる瞬間が、ふと訪れるのではないでしょうか。
「相手に少しでも安心を残したい」
「自分がいなくなった後も、不安な思いをさせたくない」
——そんなお気持ちは、長くともに過ごしてこられたからこそ、自然に湧いてくる愛情のかたちなのだと、私はいつも感じています。
未来のことは、誰にも分かりません。
だからこそ、今のうちに「相手を想う気持ち」を確かな形にしておけたら、お二人の毎日に、ささやかな安心が増えていくはずです。
「何から話せばいいか分からない」——その段階で構いません。
ご夫婦のこれまでの歩みや、これからのお気持ちを丁寧にお伺いしながら、一緒に考えさせていただきます。
お二人だけで抱え込まずに、まずはお話を聞かせてください。
配偶者のみの相続対策では、業務範囲が複数の専門家にまたがります。必要に応じて連携してお手伝いします。
三重県鈴鹿市の行政書士事務所
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本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言・税務助言・保険商品の推奨を行うものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談はそれぞれの専門家(行政書士・弁護士・司法書士・税理士・保険会社・FP等)にお問い合わせください。
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