はじめに
はじめに
「エンディングノートを書いたから大丈夫」という方がいますが、エンディングノートには法的効力がなく、財産の分け方を決めることはできません。
この記事では、エンディングノートと遺言の違い・遺言の3種類・法務局保管制度・遺言と遺産分割協議の関係を詳しく解説します。
エンディングノートと遺言の基本的な違い
STEP 1エンディングノートと遺言の基本的な違い
📋 エンディングノート
法的効力:なし
書式:自由
目的:希望・情報の伝達
効果:家族への参考情報にとどまる
📋 遺言書
法的効力:あり(民法第960条以下)
書式:法定の形式が必要
目的:財産の分割方法の決定
効果:相続人・受遺者(遺言で財産を受け取る人)を法的に拘束する
⚠ エンディングノートだけでは財産の分け方は決められない
エンディングノートに「長男に自宅を渡したい」と書いても、法的拘束力はなく、相続人間で遺産分割協議(誰が何を受け取るかを相続人全員で話し合うこと)が必要になります。財産の分け方を確実に実現するには遺言書が必要です。
遺言の3種類
STEP 2遺言の3種類
📋 ① 自筆証書遺言(民法第968条)
・全文・日付・氏名を自書(手書き)し押印。財産目録(財産の一覧表)はパソコン作成可(2019年改正)
・費用が低い。ただし形式不備で無効になるリスクあり。法務局保管制度(2020年施行)の活用を推奨
📋 ② 公正証書遺言(民法第969条)
・公証人(法務大臣に任命された公的な証明を行う専門職)が作成。
証人(遺言の場に立ち会い内容を確認する人)2名が必要
・最も確実。紛失・偽造・隠蔽のリスクなし。検認(後述)不要。費用がかかる
📋 ③ 秘密証書遺言(民法第970条)
・内容を秘密にしたまま存在のみを公証。実務上は①か②が多い
自筆証書遺言の法務局保管制度(2020年施行)
STEP 3自筆証書遺言の法務局保管制度(2020年施行)
📋 遺言書保管法(2020年7月施行)のメリット
①紛失・偽造・隠蔽のリスクがない
②相続開始後の検認が不要(検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在と形式を確認する手続き。通常の自宅保管の自筆証書遺言は開封前にこの手続きが必要)
③相続人が死亡後に通知を受けられる制度あり
④費用:3,900円(申請1件あたり)
申請先:遺言者の住所地・本籍地または所有不動産の所在地を管轄する法務局
エンディングノートが役立つ情報
STEP 4エンディングノートが役立つ情報
法的効力はありませんが、遺言と並行して作成することで家族の負担を大きく軽減できます。
・金融機関・保険・年金の口座番号・証券番号等
・デジタル遺産(SNS・ネットバンク等のID・パスワード)
・緊急連絡先・かかりつけ医の情報
・葬儀・お墓に関する希望
・臓器提供の意思
当事務所でできること
当事務所でできること
🏛 行政書士(当事務所)でできること
遺言書の作成サポート(自筆証書・公正証書の準備補助)・遺産分割協議書の作成・相続手続き全体の整理を行政書士が担当します。
「遺言書を作ってみたいが何から始めればよいか分からない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
まとめ
【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、遺言書の作成は専門家にご相談ください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、遺言書の作成は専門家にご相談ください。
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