ご家族の中に、長年連絡を取っていない親族や、今どこに住んでいるか分からない方がいる
——そんなご事情を抱えていらっしゃるご家庭は少なくありません。
いざ相続が発生したとき、こうした「疎遠な相続人」がいるご家庭では、思いがけず手続きが進められなくなることがあります。
相続人のうちお一人でも連絡が取れないと、預金の解約や不動産の名義変更ができなくなってしまうのです。
この記事では、疎遠な相続人がいる場合に直面する3つの壁、事前にできる遺言での備え、今ある相続への対応を、整理してお伝えします。
遺産分割の手続きには「全相続人の合意」が原則として必要です。お一人でも連絡が取れない方がいると、思いがけずさまざまな壁にぶつかります。代表的な3つを見ていきましょう。
「長年連絡を取っていないだけ」「住所が分からないだけ」では、法律上の「行方不明」には当たりません。まずは住所調査と丁寧な連絡から始めるのが基本で、次にご紹介する家庭裁判所の手続きは、それでも見つからない場合の最後の手段になります。
疎遠な相続人がいるご家庭にとって、遺言書を残しておくことは、最も確実で現実的な備えになります。
※遺留分(法定相続人に保障される最低限の取り分)を侵害する遺言は、後から請求される可能性があります。
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「親が亡くなってから手続きを始めたら、疎遠な親族の存在に気づいた」——こうしたご相談も少なくありません。
遺言書がない場合、まずはご家族の状況を整理することから始めましょう。
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相続を放置すると、次の世代に引き継がれてさらに複雑な状態になります。お孫さんの代になると相続人がさらに増え、合意形成がより難しくなってしまうのです。
また、2024年4月から相続登記が義務化されました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記しないと、正当な理由なき場合に10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
手続きが難航している場合も、まずはお気軽にご相談ください。
子どもの頃、兄弟姉妹で一緒に夢中になって遊んだ時間——どのご家族にも、そんなかけがえのない瞬間があったのではないでしょうか。
ただ大人になると、それぞれの人生があって、いつしか距離ができてしまうご家族も少なくありません。
「あんなに仲が良かったのに」
「どこで道が分かれてしまったんだろう」
——そんな複雑なお気持ちを、ご相談を通じて何度もお聞きしてきました。理由はそれぞれで、語り尽くせない経緯があるのだと感じています。
それでも、残されるご家族には、できるだけ穏やかな形で受け取ってもらいたい。
そんなお気持ちを、遺言書という形にしておくことで、確かに残すことができます。
「うちの状況は、どこから整理すればいいのか」
——ご家族の事情をお伺いするだけでも構いません。
お気軽にお声がけください。
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本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
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