はじめに

はじめに

「相続人は配偶者だけだから手続きはスムーズ」と考えていた方が、数年後の二次相続や配偶者の認知症リスクに直面し、多大な苦労をされるケースが少なくありません。

配偶者のみの相続は「一次相続だけで完結させず、その先の未来まで見据えた設計」が不可欠です。この記事では、3つのリスクと長期的な対策を詳しく解説します。

見落としやすい3つのリスク

STEP 1見落としやすい3つのリスク
リスク① 二次相続による「財産の流出」

子なし夫婦の場合、配偶者が亡くなった後の二次相続の相続人は以下の通りです(民法第889条)。

直系尊属(父母・祖父母等)が存命→相続人になる(遺留分1/6あり
兄弟姉妹が相続人→遺留分なし→遺言で自分の望む相手に全財産を指定できる
兄弟姉妹が死亡→甥姪が代襲相続(再代襲なし)
リスク② 配偶者の認知症による資産凍結

配偶者が判断能力を失うと不動産の売却・預金の解約ができなくなる。施設入居費用が必要になっても自宅を売却できず生活が立ち行かなくなるリスクがある。事前に家族信託の設定が有効(判断能力があるうちのみ)

リスク③ 実は「配偶者のみ」ではないケース

亡くなった方に前婚の子・認知した子がいれば、その子も法定相続人になる(民法第887条)。戸籍調査で初めて発覚するケースが多く、その場合は面識のない相手との遺産分割協議が必要になる

予備的遺言で二次相続まで設計する

STEP 2予備的遺言で二次相続まで設計する
📋 予備的遺言とは

「受遺者(遺言で財産を受け取る人)が先に亡くなった場合に備えて次の受け取り人を指定する遺言」のことです。

「第○条 遺言者は全財産を妻○○に相続させる。ただし妻○○が遺言者よりも先に死亡した場合または同時に死亡した場合は、全財産を△△(具体的な人・団体等)に遺贈する」
⚠ 配偶者が後から亡くなった場合は配偶者自身の遺言が必要

予備的遺言は「配偶者が先に亡くなった場合」に機能します。配偶者が後から亡くなった場合の二次相続は配偶者自身の遺言で設計する必要があります。夫婦お互いに遺言を作成しておくことが理想的です。

家族信託(受益者連続型)という選択肢

STEP 3家族信託(受益者連続型)という選択肢
📄 予備的遺言
1回の指定のみ
配偶者が受け取った後の行き先は配偶者の意思次第
費用:遺言作成費用のみ
🏦 受益者連続型信託(信託法第91条)
2代先まで「自分→配偶者→○○」と指定できる
認知症リスクにも対応可(財産管理を継続)
費用:数十万円程度。司法書士・弁護士が関与

まとめ

まとめ
二次
相続
兄弟姉妹には遺留分なし→遺言で財産の行き先を完全指定できる
民法第889条|直系尊属が存命の場合は遺留分1/3への配慮が必要
予備的
遺言
配偶者が先に亡くなった場合の財産の行き先を指定できる
配偶者が後から亡くなる場合は配偶者自身の遺言が別途必要
長期
設計
受益者連続型信託で2代先まで指定+認知症対策もセット
信託法第91条|夫婦お互いの遺言も合わせて設計することが理想

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【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。

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