はじめに

はじめに

家族が亡くなった場合、年金の受給停止手続きを行う必要があります。この手続きを行わないと、後から過払い分の返還が求められることがあります。

この記事では、年金停止手続きの方法・期限・必要書類と、あわせて行う「未支給年金の請求」について解説します。なお、死亡後の手続き全般については「親が亡くなったら最初にすること」「相続手続チェックリスト」の記事もあわせてご覧ください。

年金停止手続きとは

STEP 1年金停止手続きとは

年金受給者が亡くなった場合、日本年金機構または年金事務所に死亡の届け出を行い、年金の支給を止める手続きです。

手続きの対象となる主な年金は次のとおりです。

国民年金(老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金など)
厚生年金(老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金など)
⚠ 手続きを怠ると返還義務が発生

死亡後も年金が振り込まれ続けた場合、過払い分は返還しなければなりません(国民年金法第21条・厚生年金保険法第37条)。早めの手続きが重要です。

年金停止手続きの期限

STEP 2年金停止手続きの期限
📋 届出期限
国民年金:死亡した日から14日以内(国民年金法第105条)
厚生年金:死亡した日から10日以内(厚生年金保険法第98条)

厚生年金は国民年金より期限が短い点に注意が必要です。葬儀後、早めに手続きを進めましょう。

⚠ 自動で停止されない場合がある

マイナンバーと年金が連携されている場合は自動で停止されるケースもありますが、確実ではありません。必ず年金事務所または日本年金機構へ確認・届出を行ってください。

必要な書類と手続き先

STEP 3必要な書類と手続き先

手続きには次のような書類が必要になることがあります。詳細は年金事務所でご確認ください。

年金証書(受給者証)
死亡診断書のコピーまたは住民票の除票
届出人の本人確認書類
届出人のマイナンバーカードまたは通知カード
📋 手続き先
国民年金:お住まいの市区町村役場 または 年金事務所
厚生年金:年金事務所(または年金相談センター)

未支給年金の請求

STEP 4未支給年金の請求

亡くなった方がまだ受け取っていなかった年金(未支給年金)は、一定の遺族が請求できます(国民年金法第19条・厚生年金保険法第37条)。

📋 未支給年金を受け取れる遺族の範囲(優先順位順)
配偶者
父母
祖父母
兄弟姉妹

※死亡した受給者と生計を同じくしていたことが要件となります。

年金停止の届出と同時に未支給年金の請求手続きを行うことができます。忘れずに合わせて手続きしましょう。

当事務所でできること

当事務所でできること
🏛 行政書士事務所(三重県)のサポート内容

年金停止手続き自体は年金事務所・市区町村役場への届出が必要ですが、相続全体の手続きについては行政書士がサポートできます。

遺産分割協議書の作成
相続関係説明図の作成・戸籍収集
各種手続きの整理・ご案内

「何から始めればよいかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

まとめ

年金停止手続きのポイントをまとめると次のとおりです。

10日
以内
厚生年金の受給停止届
厚生年金保険法第98条|年金事務所へ

⚠ 10日以内

14日
以内
国民年金の受給停止届
国民年金法第105条|市区町村役場または年金事務所へ

⚠ 14日以内

同時
請求
未支給年金の請求
国民年金法第19条・厚生年金保険法第37条|生計同一の遺族が対象

📋 停止届と同時に手続き可

年金停止手続きと未支給年金の請求は、できるだけ同時に進めることをおすすめします。

【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家または年金事務所にお問い合わせください。

 

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