はじめに

はじめに

遺産分割協議書には相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です。しかし、印鑑を押さない相続人がいると手続きが止まってしまいます。

この記事では、原因別の対応方法・家庭裁判所の調停手続き・それ以外の選択肢を詳しく解説します。

印鑑を押さない主な原因と対応

STEP 1印鑑を押さない主な原因と対応
内容に納得していない・相続分に不満がある → 内容を見直し、再協議を行う(行政書士が協議書修正案の作成をサポート可)
感情的な対立がある → 中立的な第三者(行政書士・弁護士)を交えた調整
連絡が取れない → 前記の「連絡が取れない場合の対処法」を参照

話し合いで解決しない場合

STEP 2話し合いで解決しない場合の法的手続き
📋 ① 遺産分割調停(家事事件手続法第244条)
家庭裁判所の調停委員が中立的な第三者として間に入り、話し合いを進める
費用:印紙代1,200円〜(財産額による)+郵便切手
申立先:相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
📋 ② 遺産分割審判(民法第907条第2項)
調停が不成立の場合は自動的に審判に移行。裁判官が遺産の分割方法を決定する
📋 ③ その他の選択肢
相続分の譲渡(民法第905条):他の相続人や第三者に相続分を売却・譲渡することも可能
不動産の単独申請(不動産登記法第63条第2項):法定相続分での単独登記申請が可能な場合がある

当事務所でできること・専門家の役割分担

当事務所でできること・専門家の役割分担
🏛 行政書士(当事務所)でできること
遺産分割協議書の作成・修正案の提示
必要書類の整理・手続き全体のサポート

弁護士への相談が必要なケース:相続人間の交渉・調停・審判の代理。必要に応じて提携弁護士をご紹介します。

まとめ

まとめ
まず
原因把握→内容見直し・再協議
行政書士が協議書の修正案作成をサポート
次に
遺産分割調停(家庭裁判所・印紙1,200円〜)
調停委員が中立的に間に入り話し合いを進める
最終
調停不成立→審判(民法第907条第2項)
裁判官が分割方法を決定。弁護士への依頼が必要
【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。

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