はじめに

はじめに

相続が発生した場合、「準確定申告」が必要になることがあります。相続税申告とは別の手続きであり、期限は4か月以内と短いため注意が必要です。

この記事では、準確定申告の概要・申告が必要な人・対象所得・還付のメリット・連名申告の方法まで詳しく解説します。準確定申告は税理士が行う業務です(税理士法第52条)。

準確定申告とは

STEP 1準確定申告とは

亡くなった方のその年(1月1日〜死亡日)の所得について、相続人が代わりに行う確定申告です(所得税法第124条・第125条)。

📋 基本情報
対象期間:1月1日〜死亡日
申告期限:相続の開始を知った日の翌日から4か月以内
申告先:亡くなった方の住所地を管轄する税務署
申告者:相続人が連名または代表者が申告
⚠ 相続税申告との期限の違いに注意
準確定申告
4か月以内
相続税申告
10か月以内

申告が必要な人・不要な人

STEP 2申告が必要な人・不要な人
📋 申告が必要な主なケース
給与収入が2,000万円超
2か所以上から給与を受け取っていた
給与・退職金以外の所得(事業・不動産収入・年金等)が20万円超
医療費控除・雑損控除等で還付を受けたい場合
📋 申告不要な主なケース
会社員で給与収入のみ・年末調整済み・他の所得なし(ただし還付がある場合は申告した方が有利)

対象となる所得と還付のメリット

STEP 3対象となる所得と還付のメリット
給与所得(複数職場・高額の場合)
事業所得(自営業者・農業者等)
不動産所得(賃貸収入等)
年金所得(公的年金等。400万円以下で他所得20万円以下なら不要の場合あり)
株式・投資信託の譲渡益・配当
📋 還付が生じる主なケース
医療費控除(年間医療費が10万円超の場合)
源泉徴収済みの給与・年金がある場合
生命保険料控除・地震保険料控除の未適用がある場合

⚠ 還付金は相続財産として相続税の課税対象になる場合があります。

当事務所でできること

当事務所でできること
🏛 行政書士(当事務所)でできること

相続手続き全体の整理・遺産分割協議書の作成・書類準備を行政書士が担当します。準確定申告については提携税理士をご紹介します。期限が4か月と短いため、早めのご相談をおすすめします。

まとめ

まとめ
4か月
以内
申告期限(所得税法第124条)
相続の開始を知った日の翌日から|相続税申告(10か月)より短い

⚠ 最優先で確認を

対象
所得
1月1日〜死亡日の給与・事業・不動産・年金等
還付が生じるケースも多い(還付金は相続財産になる場合あり)
申告
業務
準確定申告は税理士業務(税理士法第52条)
相続人が連名または代表者が申告

📋 早めに税理士へ相談を

【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。準確定申告は税理士が行う業務です(税理士法第52条)。個別の判断は必ず税理士にご相談ください。

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