はじめに

はじめに

相続税と贈与税はどちらも財産移転に関する税金ですが、タイミング・仕組み・税率が異なります。生前対策を検討する際には両者の違いを正確に理解することが重要です。

この記事では、基礎控除・税率・暦年贈与・相続時精算課税・2024年改正のポイントを詳しく解説します。税務の判断は税理士へのご相談をおすすめします(税理士法第52条)。

相続税と贈与税の基本的な違い

STEP 1相続税と贈与税の基本的な違い
相続税
タイミング:亡くなった後(相続時)
基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人数
税率:10〜55%(法定相続分で按分後)
贈与税(暦年課税)
タイミング:生前(贈与時)
基礎控除:受贈者1人あたり年110万円
税率:10〜55%(少額でも高くなりやすい)

暦年贈与と2024年改正の重要ポイント

STEP 2暦年贈与と2024年改正の重要ポイント

毎年110万円以内(基礎控除内)の贈与を繰り返す「暦年贈与」は、長年活用されてきた相続対策ですが、2024年の税制改正で大きく変わりました

⚠ 生前贈与加算期間が3年→7年に延長(相続税法第19条・2024年1月以後の贈与から)
相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算される
ただし延長された4年分(4〜7年前)は総額100万円まで加算しない緩和措置あり
節税目的の暦年贈与は早期から計画的に行う必要がある

相続時精算課税制度(2024年改正で使いやすく)

STEP 3相続時精算課税制度(2024年改正で使いやすく)
📋 制度の概要(相続税法第21条の9)
対象:60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与
累計2,500万円まで贈与税が非課税(超過分は一律20%)
贈与財産は相続時に相続財産に加算して相続税を計算
2024年1月以後:年110万円の基礎控除が追加(この分は相続財産に加算されない)
⚠ 一度選択すると暦年課税に戻れない

相続時精算課税を選択すると、その贈与者からの贈与には暦年課税(年110万円控除)を使えなくなります。選択前に税理士へ相談することを強くおすすめします。

当事務所でできること

当事務所でできること
🏛 行政書士(当事務所)でできること

遺産分割協議書の作成・相続手続き全体の整理を行政書士が担当します。生前贈与対策・相続税申告については提携税理士をご紹介します。

まとめ

まとめ
2024年
改正
生前贈与加算期間が3年→7年に延長
相続税法第19条|2024年1月以後の贈与から適用

⚠ 早期からの計画的な贈与が重要

暦年
贈与
年110万円以内なら贈与税0円(相続税法第21条の5)
ただし7年以内の贈与は相続財産に加算(4〜7年前は100万円まで緩和)
精算
課税
累計2,500万円まで非課税・2024年から年110万円控除追加
相続税法第21条の9|一度選択すると暦年課税に戻れない

📋 選択前に税理士へ相談を

【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。相続税・贈与税の対策は税理士が行う業務です(税理士法第52条)。個別の判断は必ず税理士にご相談ください。

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