「相続税を少しでも減らしたい」——そう考えて対策を始めるのは当然のことです。
ただ、やり方を間違えると、節税のつもりが逆効果になってしまうことがあります。
この記事では、相続税対策でよくある6つの注意点を紹介します。
あなたやご家族の対策が問題ないかどうか、チェックしてみてください。
税務面の具体的な判断は必ず税理士にご相談ください。
「子どもや孫の名義で口座を作って、そこにお金を貯めておけば相続財産にならないのでは?」と思っていませんか?実はこれは、税務調査で指摘されやすいケースのひとつです。
名義を変えただけでは贈与は成立しません。実質的にあなたのお金であると判断されれば、相続財産に含まれて課税されます。もしお子さんやお孫さんの名義で積み立てている口座があるなら、名義預金に該当しないかどうか、早めに税理士に確認されることをおすすめします。
「体調が悪くなってきたから、今のうちに子どもにお金を渡しておこう」——この発想は要注意です。
つまり、亡くなる直前にお金を渡しても、節税効果が期待できません。
「不動産を買えば相続税が減る」と聞いたことはありませんか?たしかに不動産は現金より相続税評価額が低くなることが多いですが、やりすぎると認められないリスクがあります。
相続対策というと「税金を減らすこと」に目が向きがちですが、本当に大切なのは3つのバランスです。
たとえば、節税のために財産を1人に集中させた結果、他の相続人から遺留分を請求されてトラブルになるケースがあります。あなたのご家族が揉めないためにも、節税だけでなく「分け方」と「納税資金」もセットで考えてみてください。
「配偶者には税額軽減があるから、とりあえず全部渡しておこう」——こう考える方は多いのですが、これには大きな落とし穴があります。
→「よかった、税金がかからない」
→ 子に重い税負担がかかる可能性
一次相続と二次相続をセットで考えて、配偶者とお子さんにどう分けるかを設計しておくことが大切です。
この分け方の設計は、遺言書の作成と合わせて検討するのが効果的です。
「毎年110万円ずつ贈与すれば非課税だから大丈夫」と思っていませんか?
これは実際にとても多いご相談ですが、やり方に注意が必要です。
あなたのご家庭で毎年贈与をされている場合は、定期贈与とみなされないかどうか、税理士に確認されることをおすすめします。
相続税対策では、税務面だけでなく遺言書や遺産分割の設計も合わせて考える必要があります。
当事務所では遺言書の作成・遺産分割協議書の作成をお手伝いし、税務は提携税理士につなぎます。
三重県鈴鹿市の行政書士事務所
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