はじめに

はじめに

「家族信託と遺言、どちらが必要ですか?」というご質問をよくいただきます。答えは「役割が違うため、どちらか一方ではなく目的に応じて使い分ける」です。

この記事では、家族信託・遺言それぞれの役割・認知症対策としての違い・実務上の組み合わせ方を詳しく解説します。

一言で言うと:生前と死後で役割が分かれている

STEP 1一言で言うと:生前と死後で役割が分かれている
🏦 家族信託
タイミング:生前(本人が元気なうちに契約)
目的:財産管理の継続
特長:認知症後も家族が管理できる
📄 遺言書
タイミング:死後に効力が発生
目的:財産の分配先を確定
特長:誰に何を渡すかを法的に決める

家族信託とは何か

STEP 2家族信託とは何か
📋 3者の関係(信託法第3条)
委託者(財産を持つ本人)が契約を結び
受託者(財産を管理する家族・長男等)に財産の管理・処分権限を移す
受益者(財産から利益を受ける人)は通常、最初は委託者本人が兼ねる

家族信託により、次のことが可能になります。

賃貸不動産の管理・修繕・リフォームの決定
不動産の売却判断
銀行口座からの引き出し(信託口口座の開設が必要)

なぜ認知症対策に家族信託が有効か

STEP 3なぜ認知症対策に家族信託が有効か
⚠ 認知症になると財産が「凍結」される

本人の判断能力が低下すると、不動産の売却・預金の引き出し等が原則としてできなくなります。対応策として「成年後見制度」(家庭裁判所が管理者(後見人)を選ぶ制度)がありますが、裁判所の関与により手続きが複雑で費用も継続的にかかります。

📋 家族信託vs成年後見の比較
家族信託:事前の契約で家族が機動的に管理できる。裁判所の関与なし
成年後見:認知症後でも申請可能。ただし家庭裁判所が管理し柔軟な財産処分は難しい
家族信託は判断能力がある間に契約する必要がある。認知症発症後は設定不可

どちらを選ぶか・どう組み合わせるか

STEP 4どちらを選ぶか・どう組み合わせるか
認知症対策が主な心配 → 家族信託を優先(判断能力があるうちに)
相続時の分配トラブルを防ぎたい → 遺言書を優先
両方が心配 → 家族信託の中に「受益者連続型信託」(亡くなった後の受益者を契約で指定する仕組み)を組み込みつつ、信託外財産の分配は遺言書で補う
家族信託の設計は司法書士・弁護士が関与。費用は財産規模によるが数十万円程度が目安

当事務所でできること

当事務所でできること
🏛 行政書士(当事務所)でできること

遺言書の作成サポート・遺産分割協議書の作成・相続手続き全体の整理を行政書士が担当します。家族信託の設計については提携の司法書士・弁護士をご紹介します。

「家族信託が必要か遺言で足りるか分からない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

まとめ
家族
信託
生前の財産管理→認知症後も家族が継続できる
信託法第3条|判断能力がある間に契約が必要

⚠ 認知症発症後は設定不可

遺言書
死後の財産分配→誰に何を渡すかを法的に確定
民法第960条以下|家族信託では決められない分配を補完
併用
両方の心配がある場合は組み合わせが最善
家族信託(生前管理)+遺言書(死後分配)の役割分担

📋 司法書士・行政書士にご相談を

【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。家族信託・遺言の設計は司法書士・弁護士等の専門家にご相談ください。

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