「長男に多く残したい」「家は同居している子に継がせたい」——そう思って遺言書を書こうとしたとき、「遺留分って何?」「他の子に文句を言われない?」という疑問が出てきませんか?
遺言書があっても、一定の相続人には法律で「最低限の取り分」が保障されています。
これを遺留分といいます。遺留分を無視した遺言書を作ってしまうと、亡くなった後に家族の間で請求トラブルになる可能性があります。
この記事では、遺留分の計算方法・請求の手順・事前対策・生前贈与との関係をわかりやすく解説します。
遺留分とは何か
ひとことで言うと、「遺言があっても絶対に渡さなければいけない最低限のお金」のことです。遺言でこれを無視することはできず、取り分が足りなかった相続人からお金で請求されることがあります。
子どもがおらず、親もすでに亡くなっている場合、相続人は兄弟姉妹になります。兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言書で「全財産を妻に相続させる」と書けば、その通りに渡せます。異母兄弟(父か母の片方が違う兄弟姉妹)も同じく遺留分はありません。
遺留分は、本来もらえるはずだった法定相続分の1/2が基本です(父母・祖父母のみが相続人の場合は1/3)。
配偶者の法定相続分は1/2なので:3,000万円 × 1/2 × 1/2 = 750万円
子ども1人あたりの法定相続分は1/4なので:3,000万円 × 1/4 × 1/2 = 375万円
遺留分を請求する側の手順と期限
もし遺留分を侵害された場合、どうやって請求すればいいのか。手順と期限を確認しておきましょう。
遺留分でもめないための3つの備え
遺言書を書くときに大切なのは、遺留分を侵害しない設計にしておくことです。そのための方法が主に3つあります。
生前贈与と遺留分の関係(10年ルール)
お父さんやお母さんが亡くなる前10年以内に子どもなどに贈与した財産は、遺留分の計算に含まれます。つまり「贈与した分」も遺留分の対象になってしまいます。
例:10年以内に自宅を長男に贈与した場合 → その贈与が遺留分の計算に含まれ、次男から請求を受ける可能性があります。贈与から10年以上経っていれば計算の対象外になります。
当事務所でできること
こんな状況の方からご相談いただいています。
「誰にどれだけ渡せるか」の整理から遺言書の作成・公証役場への手続きまで当事務所がサポートします。「まず計算だけ確認したい」という段階でもお気軽にどうぞ。
三重県鈴鹿市の行政書士事務所
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まとめ
