はじめに
はじめに
自筆証書遺言は費用をかけず自分で作れる遺言ですが、形式上の要件を1つでも満たさないと無効になります。「書いたけれど無効だった」という事態を防ぐために、要件と書き方のポイントを正確に理解しておくことが重要です。
この記事では、成立要件・財産の特定方法・よくある無効パターン・法務局保管制度を詳しく解説します。
成立要件(民法第968条)
STEP 1成立要件(民法第968条)
次の4要件をすべて満たす必要があります。1つでも欠けると遺言全体が無効になります。
財産の書き方:特定が曖昧だと実行できない
STEP 2財産の書き方:特定が曖昧だと実行できない
⚠ 曖昧な書き方の例(NG)
×「自宅を長男に相続させる」→ どの不動産か特定できない
×「できるだけ公平に分ける」→ 解釈で揉める原因に
📋 不動産の書き方(推奨)
登記事項証明書(法務局で取得できる不動産の権利証明書)の記載通りに書く。
例:「所在 三重県○○市○○町○番地、家屋番号 ○番、種類 居宅、構造 木造瓦葺2階建、床面積 1階○○.○○㎡ 2階○○.○○㎡」
📋 預貯金の書き方(推奨)
例:「○○銀行○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○ の預金債権全部」
遺言執行者を指定しておくことが重要
STEP 3遺言執行者を指定しておくことが重要
📋 遺言執行者(民法第1006条)とは
遺言の内容を実行する権限を持つ人です。
指定がないと相続人全員の協力が必要になり手続きが複雑になります。
・相続人の1人・第三者(弁護士・行政書士等)のいずれでも指定可
・相続人間に争いがある場合は第三者への指定が有効
法務局保管制度の活用
STEP 4法務局保管制度の活用
📋 遺言書保管法(2020年7月施行)のメリット
①紛失・偽造・隠蔽のリスクがない
②相続開始後の検認(家庭裁判所が遺言書の形式を確認する手続き)が不要
③相続人が死亡後に通知を受けられる制度あり
④費用:3,900円(申請1件)|申請先:住所地・本籍地または不動産所在地を管轄する法務局
「相続させる」と「遺贈する」はどう違うか
STEP 5「相続させる」と「遺贈する」はどう違うか
遺言書を書くときに「○○を長男に相続させる」と書くか「○○を長男に遺贈する」と書くか迷う方が多くいます。この2つは法律上の意味が異なり、実務上の手続きにも影響します。
「相続させる」(民法第1014条第2項)
対象:法定相続人のみに使える
登記:受け取る相続人が単独で申請できる
不動産取得税:非課税
登録免許税:固定資産税評価額の0.4%
「遺贈する」(民法第964条)
対象:相続人以外(孫・内縁・第三者)にも使える
登記:相続人全員または遺言執行者との共同申請が必要
不動産取得税:相続人以外への遺贈は課税対象
登録免許税:固定資産税評価額の2%(相続人以外)
⚠ 実務上の使い分けポイント
・相続人(子・配偶者等)に渡す場合
→ 「相続させる」が有利(登録免許税が安く・登記手続きが簡単)
・相続人以外(内縁パートナー・孫・第三者・法人等)に渡す場合
→ 「遺贈する」しか使えない
・「相続させる」を使うべきところで誤って「遺贈する」と書くと、登記費用・税負担が増えるだけでなく手続きが複雑になる
📋 書き方の例
○「第○条 遺言者は、後記不動産を長男 ○○(昭和○○年○月○日生)に相続させる」 ←長男が相続人の場合
○「第○条 遺言者は、後記不動産を内縁の妻 ○○(昭和○○年○月○日生)に遺贈する」 ←内縁パートナーは相続人でないため遺贈を使う
まとめ
まとめ
【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。遺言書の作成は専門家(行政書士・司法書士等)にご相談いただくことを推奨します。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。遺言書の作成は専門家(行政書士・司法書士等)にご相談いただくことを推奨します。
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