はじめに

はじめに

家族が亡くなると、多くの手続きが必要になります。何をすればよいのか分からず不安になる方も多いでしょう。

この記事では、相続手続きのチェックリストを順番にまとめました。相続手続きの全体の流れについては「相続手続きの全体の流れ」の記事もあわせてご覧ください。

死亡直後の手続き

STEP 1死亡直後の手続き

まず行う必要があるのが死亡直後の手続きです。これらは早めに対応が必要です。

死亡診断書の受け取り
死亡届の提出(死亡の事実を知った日から7日以内|戸籍法第86条)
火葬許可証の取得
葬儀の準備
⚠ 死亡届は7日以内

死亡届の提出先は、死亡した場所・故人の本籍地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場です。死亡届を提出すると火葬許可証が発行されます。

相続の準備

STEP 2相続の準備(3か月以内が目安)

葬儀後は相続の準備を進めます。相続放棄の期限(3か月)があるため、早めの着手が重要です。

遺言書の確認(自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要な場合あり)
相続人の確定(戸籍収集により法定相続人を確定)
財産調査(預貯金・不動産・株式・借金の有無を確認)
相続放棄の要否を判断(借金が多い場合は3か月以内に家庭裁判所へ申述)
📋 戸籍収集について

相続人の確定には、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。戸籍収集・相続関係説明図の作成は行政書士にご相談いただけます。

金融機関の手続き

STEP 3金融機関・各種名義変更の手続き

遺産分割協議書が整ったら、各機関への手続きを進めます。

銀行口座の相続手続き・残高証明書の取得・口座解約
不動産の名義変更(相続登記) → 司法書士の業務(2024年4月より義務化)
株式・有価証券の名義変更 → 各証券会社へ
生命保険の死亡保険金の請求 → 各保険会社へ
⚠ 相続登記は3年以内に義務

2024年4月1日より、相続による不動産取得を知った日から3年以内の申請が義務化されました(不動産登記法第76条の2)。正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。

税金関連の手続き

STEP 4税金関連の手続き

相続では税金の手続きも必要になる場合があります。いずれも税理士が行う業務です(税理士法第52条)。

準確定申告:相続の開始を知った日の翌日から4か月以内(所得税法第124条)
相続税申告:相続の開始を知った日の翌日から10か月以内(相続税法第27条第1項)
⚠ 期限超過でペナルティ発生

各申告期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税などのペナルティが発生する可能性があります。早めに税理士へご相談ください。

当事務所でできること

当事務所でできること
🏛 行政書士事務所(三重県)のサポート内容
行政書士(当事務所)
 →遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成、戸籍収集、各種書類の整理
司法書士:不動産の相続登記
税理士:相続税申告・準確定申告

「何から始めればよいかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。必要に応じて司法書士・税理士をご紹介することも可能です。

まとめ

まとめ|チェックリスト

相続手続きを期限ごとにまとめると次のとおりです。

7日
以内
死亡届の提出・火葬許可証の取得
戸籍法第86条
3か月
以内
相続放棄・限定承認の判断
民法第915条第1項|財産調査・戸籍収集もこの間に

⚠ 重要な期限

4か月
以内
準確定申告
所得税法第124条|税理士の業務

📋 税理士へご相談を

10か月
以内
遺産分割・各種名義変更・相続税申告
相続税法第27条第1項|税理士の業務

⚠ 10か月以内

チェックリストを参考に、順番に進めていきましょう。

【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家(行政書士・司法書士・税理士等)にお問い合わせください。

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