はじめに
はじめに
2024年4月1日から、相続登記が法律上の義務となりました。期限内に行わないとペナルティが課されます。過去の相続も対象のため、「うちは関係ない」とは言えません。
この記事では、義務化の内容・期限・遡及適用・遺産分割協議が未了の場合の対応策まで詳しく解説します。
相続登記義務化の内容
STEP 1相続登記義務化の内容
📋 義務化の詳細(不動産登記法第76条の2)
・施行日:2024年4月1日
・期限:相続による不動産取得を知った日から3年以内
・ペナルティ:正当な理由なき懈怠で10万円以下の過料(不動産登記法第164条第1項)
・遡及適用:2024年4月以前の相続も対象→2027年3月31日までに登記が必要
⚠「以前の相続だから関係ない」は誤り
親・祖父母の代から登記をしていない不動産がないか、早めの確認が必要です。2027年3月31日という期限が迫っています。
📋 所有不動産記録証明制度(2026年2月〜)
2026年2月から「所有不動産記録証明制度」が始まりました。亡くなった方名義の不動産を全国一括で調べることができます。「不動産があるかどうか不明」という場合もこの制度で確認できます。請求先は最寄りの法務局です。
なぜ義務化されたのか
STEP 2なぜ義務化されたのか
相続登記をしないまま放置される不動産が増え続けた結果、所有者不明土地が社会問題化しました。国土交通省の調査では、所有者不明土地の面積は九州全体を超える規模とされています。
・公共事業・復興事業の妨げになるケースが増加
・空き家・放置土地による景観・安全上の問題
・2021年4月に不動産登記法が改正→2024年4月施行。同時に相続土地国庫帰属制度(2023年4月施行)も創設
遺産分割協議が未了の場合の対応策
STEP 3遺産分割協議が未了の場合の対応策
「相続人間で話がまとまっていないから登記できない」という場合でも、放置すれば過料の対象となります。このような場合には相続人申告登記が活用できます。
📋 相続人申告登記(不動産登記法第76条の3)
・遺産分割協議が成立していない段階で、法定相続人の一覧と相続分を申告する登記
・相続人1人が単独で申請可能(他の相続人全員の同意不要)
・申告することで3年の義務を一時的に履行したとみなされる
・遺産分割協議が成立した後、改めて遺産分割による本登記が必要
📋 登録免許税の免税措置
・固定資産評価額が100万円以下の土地は登録免許税が免税
・相続人申告登記は登録免許税が無料
通常の相続登記の登録免許税は固定資産評価額×0.4%。司法書士報酬は別途かかります。
当事務所でできること・専門家の役割分担
当事務所でできること・専門家の役割分担
こんな状況になっていませんか?
・遺産分割協議がまとまらず、相続登記の期限が気になっている
・戸籍収集から遺産分割協議書の作成まで一括でサポートしてほしい
・親・祖父母の代から登記されていない不動産があり、どこから手をつければいいかわからない
登記申請は司法書士の業務です。当事務所では登記の前提となる遺産分割協議書の作成・戸籍収集をサポートし、登記申請は提携司法書士をご紹介します。
三重県鈴鹿市の行政書士事務所
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まとめ
まとめ
【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
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