はじめに

はじめに

2024年4月1日から、相続登記が法律上の義務となりました。期限内に行わないとペナルティが課されます。過去の相続も対象のため、「うちは関係ない」とは言えません。

この記事では、義務化の内容・期限・遡及適用・遺産分割協議が未了の場合の対応策まで詳しく解説します。

相続登記義務化の内容

STEP 1相続登記義務化の内容
📋 義務化の詳細(不動産登記法第76条の2)
施行日:2024年4月1日
期限:相続による不動産取得を知った日から3年以内
ペナルティ:正当な理由なき懈怠で10万円以下の過料
遡及適用:2024年4月以前の相続も対象→2027年3月31日までに登記が必要
⚠「以前の相続だから関係ない」は誤り

親や祖父母の代から登記をしていない不動産があれば、2027年3月31日という期限が迫っています。早めの確認と対応が必要です。

なぜ義務化されたのか

STEP 2なぜ義務化されたのか

相続登記をしないまま放置される不動産が増え続けた結果、所有者不明土地が社会問題化しました。国土交通省の調査では、所有者不明土地の面積は九州全体を超える規模とされています。

公共事業・復興事業の妨げになるケースが増加
空き家・放置土地による景観・安全上の問題
2021年4月に不動産登記法が改正→2024年4月施行。同時に相続土地国庫帰属制度(2023年4月施行)も創設

遺産分割協議が未了の場合の対応策

STEP 3遺産分割協議が未了の場合の対応策

「相続人間で話がまとまっていないから登記できない」という場合でも、放置すれば過料の対象となります。このような場合には相続人申告登記が活用できます。

📋 相続人申告登記(不動産登記法第76条の3)
遺産分割協議が成立していない段階で、法定相続人の一覧と相続分を申告する登記
相続人1人が単独で申請可能(他の相続人全員の同意不要)
申告することで3年の義務を一時的に履行したとみなされる
遺産分割協議が成立した後、改めて遺産分割による本登記が必要

当事務所でできること・専門家の役割分担

当事務所でできること・専門家の役割分担
🏛 行政書士(当事務所)でできること
遺産分割協議書の作成(本登記のための書類準備)
戸籍収集・相続関係説明図の作成・手続き全体の整理

登記申請は司法書士の業務です(司法書士法第3条)。必要に応じて提携司法書士をご紹介します。

まとめ

まとめ
3年
以内
相続登記(不動産登記法第76条の2)
相続取得を知った日から3年以内|違反で10万円以下の過料

⚠ 過去の相続も2027年3月31日が期限

協議
未了
相続人申告登記で一時的に義務を履行
不動産登記法第76条の3|相続人1人が単独申請可能
書類
準備
協議書・戸籍収集は行政書士|登記申請は司法書士
提携専門家のご紹介も可能
【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。

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