はじめに

「自宅を相続したら、相続税はどのくらいかかるんだろう」——そんな不安を感じていませんか?

小規模宅地等の特例は、自宅の土地の評価額を最大80%減額できる制度です。
うまく使えば、相続税が大幅に減る、あるいはゼロになる可能性もあります。

この記事では、特例の仕組みと要件をわかりやすく整理します。
実際の適用判断や申告は税理士の業務になりますので、「自分のケースで使えそうか」を確認する参考としてお読みください。

STEP 1特例の4つの区分

小規模宅地等の特例には、土地の使い方によって4つの区分があります。
あなたのご家庭に一番関係するのは、おそらく①の「自宅の土地」です。

自宅
特定居住用宅地等:330㎡まで80%減額
最も多いケースです。
親が住んでいた自宅の土地を、配偶者や同居の子が相続する場合に使えます。
事業用
特定事業用宅地等:400㎡まで80%減額
個人で店舗や事務所を経営していた場合。
申告期限まで事業を続けて保有していることが条件です。
同族
会社
特定同族会社事業用宅地等:400㎡まで80%減額
家族経営の法人が使っていた土地の場合です。
貸付用
貸付事業用宅地等:200㎡まで50%減額
アパートや駐車場など、賃貸用の土地。
相続前3年以内に新たに貸し始めた土地は対象外です。

STEP 2自宅の特例を使える人は?

自宅の土地で80%減額を使えるかどうかは、誰が相続するかによって変わります。
あなたのご家庭がどのケースに当てはまるか、確認してみてください。

① 配偶者が相続する場合
要件なし・無条件で適用
配偶者であれば、同居の有無にかかわらず使えます。
② 同居の子が相続する場合
相続が始まってから申告期限まで、引き続き住んで・持ち続けることが条件です。
③ 別居の子が相続する場合
過去3年以内に自分や配偶者が持ち家に住んでいないこと、かつ申告期限まで保有していることが条件です。

STEP 3どのくらい変わる?試算例

特例を使うと、あなたの相続税がどのくらい変わるのか。具体的な数字で見てみましょう。

📋 試算の前提
自宅の土地:評価額5,000万円・200㎡
その他の財産:3,000万円
相続人:配偶者+子2人(合計3人)
特例を使わない場合
土地5,000万+その他3,000万=8,000万円
基礎控除:4,800万円
→ 課税対象3,200万円 → 相続税が発生
特例を使った場合
土地5,000万×20%=1,000万円
1,000万+3,000万=4,000万円
→ 基礎控除4,800万円以内 → 相続税0円の可能性

STEP 4税額0円でも申告が必要です
⚠ ここが一番大事なポイントです
この特例は、相続税の申告書を提出すること自体が適用の条件になっています。
特例を使って税額が0円になる場合でも、申告しなければ特例は使えません。
「税金がかからないから申告しなくていい」と思ってしまうと、あとからあなたに税額が発生するリスクがあります。必ず税理士に相談してください。

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まとめ
最大
80%
自宅の土地は330㎡まで80%減額できる
評価額5,000万円の土地が1,000万円に
要件
誰が相続するかで要件が異なる
配偶者は無条件。同居の子・別居の子はそれぞれ条件あり
申告
必須
税額0円でも申告書の提出が必要
申告しなければ特例が使えない → 必ず税理士にご相談を
【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。小規模宅地等の特例の申告は税理士が行う業務です(税理士法第52条)。個別の判断は必ず税理士にご相談ください。

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