はじめに
はじめに
生命保険は相続対策として広く活用されています。非課税枠・遺産分割対策・納税資金確保という3つの目的に対応できる点が強みです。
この記事では、各活用方法の仕組み・受取人設定の注意点・生命保険の限界と注意点を詳しく解説します。
生命保険が相続対策になる3つの理由
STEP 1生命保険が相続対策になる3つの理由
1
節税(非課税枠の活用)
500万円×法定相続人数の非課税枠(相続税法第12条)。退職金とは別枠で適用。
※相続人3人なら最大1,500万円が非課税
2
遺産分割対策
受取人を指定すれば遺産分割の対象外。特定の相続人への財産移転を確実にできる。
代償分割の代替手段としても有効
3
納税資金の確保
相続発生後すぐに現金として受け取れる。不動産中心の相続で現金が不足する場合の納税資金として活用
遺産分割対策としての具体的な活用
STEP 2遺産分割対策としての具体的な活用
📋 代償分割の代わりとして活用する例
自社株や不動産を長男に相続させたい場合、長男以外(次男等)を保険金の受取人に指定しておくことで:
・長男は不動産・自社株を取得
・次男は保険金を受け取って公平性が保たれる
・長男が現金を用意する必要がない(代償分割の負担を軽減)
受取人設定の注意点
STEP 3受取人設定の注意点
⚠ よくある受取人設定のミス
①受取人を「法定相続人」と記載→相続人が変わると意図しない人が受け取る恐れ
②受取人を指定しないまま放置→法定相続人全員で手続きが必要になる場合がある
③受取人が先に死亡→受取人を更新しないと保険金の受取りが複雑化
受取人は具体的な氏名で指定し、定期的な見直しが重要です。
生命保険による対策の限界と注意点
STEP 4生命保険による対策の限界と注意点
・保険料が大きいと他の資産が減少 保険料の支払いにより現金が減り、資金繰りが苦しくなる場合がある
・非課税枠超過分は課税対象 500万円×法定相続人数を超えた分は相続税の対象
・高齢・健康状態によっては加入不可 被保険者の年齢・健康状態によっては加入できないケースがある
当事務所でできること
当事務所でできること
🏛 行政書士(当事務所)でできること
遺産分割協議書の作成・相続手続き全体の整理を行政書士が担当します。
生命保険の設計・相続税の申告については提携税理士・保険の専門家をご紹介します。
「相続対策をどこから始めればよいか分からない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
まとめ
【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。保険の設計・相続税対策は税理士・保険の専門家にご相談ください(税理士法第52条)。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。保険の設計・相続税対策は税理士・保険の専門家にご相談ください(税理士法第52条)。
《 関連記事 》
