はじめに

はじめに

公正証書遺言は、公証人(法務大臣に任命された法律の専門職)が作成するため形式不備による無効リスクがほぼなく、実務でも最も利用されている遺言の形式です。

この記事では、公正証書遺言が選ばれる理由・三重県内の公証役場情報・必要書類・作成の流れ・費用の目安を解説します。

📋 この記事でわかること
公正証書遺言が選ばれる理由(自筆証書との比較)
三重県内5か所の公証役場の場所・電話・アクセス
必要書類チェックリスト・証人の要件
作成の流れ(STEP1〜6)
公証人手数料の早見表

公正証書遺言が選ばれる理由

STEP 1公正証書遺言が選ばれる理由

遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。まず自筆証書遺言との違いを確認しておきましょう。

📝 自筆証書遺言
費用:低い(法務局保管は3,900円〜)
手間:全文を手書きで作成
無効リスク:形式不備の可能性あり
検認:原則必要(法務局保管除く)
🏛 公正証書遺言 ← おすすめ
費用:財産額に応じて(目安7〜10万円〜)
手間:公証役場での手続きが必要
無効リスク:ほぼなし
検認:不要
1
無効になるリスクがほぼない
公証人が内容を確認しながら作成するため、書き方の不備で無効になるリスクがほぼありません(民法第969条)。
2
家庭裁判所の検認が不要
自筆証書遺言(法務局保管を除く)は相続発生後に検認手続きが必要です。公正証書遺言はこの手続きが不要なため、相続手続きをスムーズに進められます。
3
原本が公証役場で保管される
原本は公証役場で保管されるため、自宅での紛失・改ざん・隠蔽のリスクがありません。遺言者は謄本(写し)を受け取ります。

三重県の公証役場一覧

STEP 2三重県の公証役場一覧

公正証書遺言は公証役場に出向いて作成します。三重県内には5か所あります(2026年5月現在)。公証役場に管轄の制限はなく、どの役場でも利用できます。

① 津合同公証役場
住所 〒514-0036 津市丸之内養正町7番3号 山田ビル1階
電話 (059) 228-9373
アクセス 近鉄「津新町」駅下車徒歩10分
利用しやすい市 津市・鈴鹿市・亀山市など
② 四日市公証人合同役場
住所 〒510-0074 四日市市鵜の森1-3-15 リックスビル3階
電話 059-353-3394
アクセス 近鉄・JR「四日市」駅下車徒歩3分。予約申込みフォームあり。
利用しやすい市 四日市市・桑名市・いなべ市・鈴鹿市など
③ 伊賀上野公証役場
住所 〒518-0873 伊賀市上野丸之内28番地 ラフォーレビル3階
電話 0595-23-6549
アクセス 伊賀鉄道「上野市」駅下車徒歩3分
利用しやすい市 伊賀市・名張市など
④ 松阪公証人合同役場
住所 〒515-0034 松阪市南町178番地5
電話 0598-23-7883
アクセス JR・近鉄「松阪」駅JR側出口から徒歩20分
利用しやすい市 松阪市・多気郡など
⑤ 伊勢公証役場
住所 〒516-0037 伊勢市岩渕2丁目5番1号 伊勢駅前三交ビル5階
電話 0596-28-6506
アクセス 近鉄「宇治山田」駅前 観光文化会館を左に徒歩3分
利用しやすい市 伊勢市・鳥羽市・志摩市など
⚠ 必ず事前予約が必要です
公証役場はすべて事前予約制です。当日飛び込みでは対応してもらえません。まず電話で遺言書作成の旨を伝えて予約を取ってください。内容によっては作成まで数週間かかる場合があります。

必要書類と証人の要件

STEP 3必要書類と証人の要件
📋 必要書類チェックリスト
① 遺言者の本人確認書類
印鑑登録証明書(発行後3か月以内)または運転免許証・マイナンバーカードなど官公署発行の写真入り身分証明書
② 遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
改製原戸籍なども含め、遺言者とその子が記載されているもの
③ 相続人以外に遺贈する場合はその人の住民票
友人・知人・法人などに財産を残す場合に必要
④ 不動産がある場合
固定資産評価証明書または納税通知書、登記事項証明書または要約書・権利書
⑤ 預貯金・株式等の財産がある場合
預貯金通帳またはその口座番号のメモ、株式の名称と株数などのメモ(通帳・証券会社の通知書等)
⚠ 証人2名の要件(民法第974条)
公正証書遺言の作成には証人が2名必要です。以下の人は証人になれません。
未成年者
推定相続人・受遺者(遺言で財産を受け取る人)・これらの配偶者・直系血族(親・子・祖父母・孫)
公証人の配偶者・四親等内の親族・書記・使用人
家族は基本的に証人になれません。利害関係のない知人・友人、または行政書士等の専門家に依頼する方法があります。

作成の流れ

STEP 4作成の流れ
STEP
1
内容の整理
誰に何を渡すか・財産目録の作成・遺言執行者(遺言内容を実行する人)の指定を決めます。
STEP
2
必要書類の収集
本人確認書類・戸籍謄本・財産証明書類等を準備します(→詳細はSTEP 3)。
STEP
3
公証役場に連絡・予約
上記5か所のいずれかに電話し、遺言書作成の旨を伝えて予約を取ります。遺言の概要や財産の内容を簡単に伝えておくとスムーズです。
STEP
4
公証人との打ち合わせ
遺言書案の確認・修正を行います。内容が複雑な場合は数回のやりとりが必要になることもあります。証人2名の手配もこの段階で進めます。
STEP
5
公証役場で署名・押印
本人・証人2名・公証人の4者が立ち会い、署名・押印します。
STEP
6
原本の保管・完成
公証役場が原本を保管します。遺言者は謄本(写し)を受け取ります。

費用の目安

STEP 5費用の目安

公証人手数料は財産の総額によって以下のとおり定められています(公証人手数料令)。

目的の価額(財産総額の目安)
手数料
100万円まで
5,000円
200万円まで
7,000円
500万円まで
13,000円
1,000万円まで
20,000円
3,000万円まで
26,000円
5,000万円まで
33,000円
1億円まで
49,000円
相続人が複数いる場合は各相続人ごとに算定した合算額になります。また遺言書1億円までのとき13,000円が加算されます。正本代等が別途かかります。
⚠ 修正には再作成が必要
作成後に内容を変更する場合は、新たに遺言書を作成し直す必要があります。内容は作成前に十分に整理しておくことが重要です。

当事務所でできること

当事務所でできること

こんな状況でお困りではありませんか?

手続きの流れはわかったが、自分で全部進める自信がない
遺言の内容をどう整理すればいいか、一度専門家に相談したい
証人の手配や公証役場との調整が面倒で、誰かに任せたい

三重県鈴鹿市の当事務所では、ご意向のヒアリングから戸籍収集・公証役場との調整・証人立会いまで一括でサポートします(三重県全域対応)。初回相談は無料です。

🏛 行政書士(当事務所)
ご意向のヒアリング・整理
遺言書の内容案の作成サポート
戸籍収集・相続人調査
公証役場との調整・証人立会い
⚖ 司法書士(ご紹介)
不動産の相続登記
(2024年4月より義務化・3年以内)
📊 税理士(ご紹介)
相続税の試算・申告手続き

三重県鈴鹿市の行政書士事務所

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まとめ

まとめ
最大の
メリット
形式不備による無効リスクがほぼなし・検認不要
民法第969条|原本は公証役場が保管するため紛失・偽造なし
証人
注意
推定相続人・受遺者・その配偶者・直系血族は証人不可
民法第974条|家族は基本的に証人になれない
費用
目安
財産総額5,000万円程度なら合計7〜10万円程度
公証人手数料令|行政書士等に依頼する場合は別途報酬

📋 準備はお早めに・事前相談がスムーズ

【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。掲載情報は2026年5月現在のものです。公証役場の情報は変更される場合がありますので、訪問前に必ず各役場にご確認ください。

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