はじめに
はじめに
公正証書遺言は、公証人(法務大臣に任命された法律の専門職)が作成するため形式不備による無効リスクがほぼなく、実務でも最も利用されている遺言の形式です。
この記事では、公正証書遺言が選ばれる理由・三重県内の公証役場情報・必要書類・作成の流れ・費用の目安を解説します。
📋 この記事でわかること
・公正証書遺言が選ばれる理由(自筆証書との比較)
・三重県内5か所の公証役場の場所・電話・アクセス
・必要書類チェックリスト・証人の要件
・作成の流れ(STEP1〜6)
・公証人手数料の早見表
公正証書遺言が選ばれる理由
STEP 1公正証書遺言が選ばれる理由
遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。まず自筆証書遺言との違いを確認しておきましょう。
はじめに
はじめに
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はじめに
はじめに
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三重県の公証役場一覧
STEP 2三重県の公証役場一覧
公正証書遺言は公証役場に出向いて作成します。三重県内には5か所あります(2026年5月現在)。公証役場に管轄の制限はなく、どの役場でも利用できます。
⚠ 必ず事前予約が必要です
公証役場はすべて事前予約制です。当日飛び込みでは対応してもらえません。まず電話で遺言書作成の旨を伝えて予約を取ってください。内容によっては作成まで数週間かかる場合があります。
必要書類と証人の要件
STEP 3必要書類と証人の要件
⚠ 証人2名の要件(民法第974条)
公正証書遺言の作成には証人が2名必要です。以下の人は証人になれません。
・未成年者
・推定相続人・受遺者(遺言で財産を受け取る人)・これらの配偶者・直系血族(親・子・祖父母・孫)
・公証人の配偶者・四親等内の親族・書記・使用人
家族は基本的に証人になれません。利害関係のない知人・友人、または行政書士等の専門家に依頼する方法があります。
はじめに
はじめに
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遺言の種類によって必要な戸籍の範囲は異なります。また、財産を渡したい相手が相続人(子・配偶者...
作成の流れ
STEP 4作成の流れ
STEP
1
1
内容の整理
誰に何を渡すか・財産目録の作成・遺言執行者(遺言内容を実行する人)の指定を決めます。
STEP
2
2
必要書類の収集
本人確認書類・戸籍謄本・財産証明書類等を準備します(→詳細はSTEP 3)。
STEP
3
3
公証役場に連絡・予約
上記5か所のいずれかに電話し、遺言書作成の旨を伝えて予約を取ります。遺言の概要や財産の内容を簡単に伝えておくとスムーズです。
STEP
4
4
公証人との打ち合わせ
遺言書案の確認・修正を行います。内容が複雑な場合は数回のやりとりが必要になることもあります。証人2名の手配もこの段階で進めます。
STEP
5
5
公証役場で署名・押印
本人・証人2名・公証人の4者が立ち会い、署名・押印します。
STEP
6
6
原本の保管・完成
公証役場が原本を保管します。遺言者は謄本(写し)を受け取ります。
費用の目安
STEP 5費用の目安
公証人手数料は財産の総額によって以下のとおり定められています(公証人手数料令)。
相続人が複数いる場合は各相続人ごとに算定した合算額になります。また遺言書1億円までのとき13,000円が加算されます。正本代等が別途かかります。
⚠ 修正には再作成が必要
作成後に内容を変更する場合は、新たに遺言書を作成し直す必要があります。内容は作成前に十分に整理しておくことが重要です。
当事務所でできること
当事務所でできること
こんな状況でお困りではありませんか?
・手続きの流れはわかったが、自分で全部進める自信がない
・遺言の内容をどう整理すればいいか、一度専門家に相談したい
・証人の手配や公証役場との調整が面倒で、誰かに任せたい
三重県鈴鹿市の当事務所では、ご意向のヒアリングから戸籍収集・公証役場との調整・証人立会いまで一括でサポートします(三重県全域対応)。初回相談は無料です。
三重県鈴鹿市の行政書士事務所
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まとめ
まとめ
【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。掲載情報は2026年5月現在のものです。公証役場の情報は変更される場合がありますので、訪問前に必ず各役場にご確認ください。
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