はじめに

はじめに
突然親が亡くなると、悲しみの中で多くの手続きを同時に進めなければなりません。
この記事では、三重県で親が亡くなった場合にまず行うべき手続きを、時系列に沿ってわかりやすく解説します。

死亡直後に行う手続き

STEP 1死亡直後に行う手続き

お亡くなりになった直後は、まず以下の手続きが必要です。

① 死亡診断書の受け取り

医師に「死亡診断書」を作成してもらいます。この書類は死亡届の提出をはじめ、年金・保険・相続など多くの手続きで必要となります。原本は大切に保管し、コピーを複数枚取っておきましょう。

② 死亡届の提出

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3か月以内)に提出する必要があります(戸籍法86条)。

提出先は次のいずれかの市区町村役場です。

死亡した場所の市区町村
故人の本籍地
届出人の住所地
📍 三重県の方へ

三重県内の各市町村役場で手続きが可能です(津市・四日市市・伊勢市・松阪市・鈴鹿市 など)。詳細はお住まいの市町村窓口にご確認ください。

③ 葬儀社への連絡・火葬許可証の取得

死亡届を提出すると、市区町村から「火葬許可証」が交付されます。この許可証がなければ火葬を行うことができません。葬儀社と連携して取得手続きを進めましょう。

葬儀後に行う手続き

STEP 2葬儀後に行う手続き

葬儀が終わったら、期限のある手続きを中心に順番に対応していきます。

健康保険証の返却(国民健康保険:14日以内 / 社会保険:速やかに)
年金受給の停止(国民年金:14日以内 / 厚生年金:10日以内)
銀行口座の確認・凍結への対応
公共料金・各種契約の名義変更または解約
クレジットカードの解約
⚠️ 銀行口座の凍結について

金融機関は、口座名義人の死亡を知った時点で口座を凍結します。凍結後は相続手続きを経なければ原則として払い戻しができません。残高の確認と手続きの準備を早めに行いましょう。

相続手続き

STEP 3相続手続き

相続手続きは複数の作業が連動しています。全体の流れを把握したうえで順序よく進めることが重要です。

相続手続きの主な流れ

1
戸籍の収集(故人の出生から死亡までの連続した戸籍)
2
相続人の確定
3
相続財産の調査・一覧化(不動産・預貯金・有価証券・負債 等)
4
遺産分割協議(相続人全員で話し合い)
5
遺産分割協議書の作成
6
各機関への名義変更手続き(金融機関・法務局 等)
期限のある手続きに注意
⚠️ 相続放棄・限定承認の期限(民法915条)

相続放棄または限定承認は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
負債の有無が不明な場合や、借金が財産を上回る可能性がある場合は、早急に専門家にご相談ください。
※一定の要件を満たす場合、期限の延長申請が認められることがあります。

⚠️ 相続税の申告期限(相続税法27条)

相続税が発生する場合、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告・納付が必要です。相続税の申告は税理士の業務となります。

当事務所でできること

当事務所でできること

相続手続きには、戸籍収集・遺産分割協議書の作成・金融機関への対応・不動産の名義変更など、多岐にわたる作業が伴います。なお、各手続きには担当できる専門家が異なります。

遺産分割協議書の作成・戸籍収集・金融機関対応 → 行政書士
不動産の名義変更(相続登記) → 司法書士
相続税の申告 → 税理士
🏢 当事務所でご対応できる主な業務
遺産分割協議書の作成
相続関係説明図の作成
戸籍・住民票等の収集
金融機関の相続手続きサポート
各種名義変更手続きのご案内

まとめ

まとめ|手続きの全体像

死亡
直後
死亡届・火葬許可証
戸籍法第86条|死亡の事実を知った日から

⚡ 7日以内

葬儀
直後
年金停止・保険証返却・口座確認
期限:14日以内が多い

📋 早めに対応を

3か月
以内
相続放棄・限定承認の判断
民法第915条|自己のために相続の開始があったことを知った時から

⚠ 3か月以内

10か月
以内
遺産分割・名義変更・相続税申告
相続税法第27条|相続の開始を知った日の翌日から

⚠ 10か月以内

慌てて進めるのではなく、順番に整理して進めていくことが大切です。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。具体的な手続きや判断は個別の事情によって異なります。必要に応じて行政書士・司法書士・税理士等の専門家にご相談ください。