はじめに

はじめに

相続で不動産を取得した場合、名義変更(相続登記)が必要になります。「そのままでも問題ないのでは」と放置してしまうケースも少なくありませんが、2024年4月から相続登記が義務化されました。

この記事では、名義変更を放置した場合の具体的なリスク・義務化の内容・相続土地国庫帰属制度まで詳しく解説します。

2024年4月から相続登記が義務化

STEP 12024年4月から相続登記が義務化
📋 義務化の内容(不動産登記法第76条の2)
期限:相続による不動産取得を知った日から3年以内に登記申請
ペナルティ:正当な理由なく懈怠した場合、10万円以下の過料
遡及適用あり:2024年4月1日以前の相続も対象。2027年3月31日までに登記が必要
⚠ 過去の相続も対象

「以前に相続した不動産だから関係ない」は誤りです。2024年4月以前の相続による未登記不動産も対象となり、2027年3月31日が一つの期限となります。

放置した場合の具体的なリスク

STEP 2放置した場合の具体的なリスク
売却ができない 登記名義人でないと売買の当事者になれない(民法第177条・物権変動の対抗要件)
担保設定ができない 融資を受けるための抵当権設定が不可能になる
権利関係の複雑化(数次相続) 放置している間に次の相続が発生すると相続人が数十人規模になるケースがある
過料のペナルティ 2024年4月以降は正当な理由なき放置で10万円以下の過料

相続した土地を手放す選択肢

STEP 3相続した土地を手放す選択肢
📋 相続土地国庫帰属制度(2023年4月27日施行)

相続等により取得した土地を、一定の要件を満たす場合に国に引き取ってもらうことができる制度です。

負担金:10年分の管理費相当(宅地・農地等で異なる)
対象外:建物がある土地・担保権が設定されている土地・農地(一定条件あり)等
申請先:土地の所在地を管轄する法務局

「相続したけれど活用できない土地」への選択肢として検討できます。詳細は法務局または専門家にご相談ください。

当事務所でできること・専門家の役割分担

当事務所でできること・専門家の役割分担
🏛 行政書士(当事務所)でできること
遺産分割協議書の作成(登記に必要な書類)
戸籍収集・書類整理・手続き全体のサポート

司法書士への相談が必要なケース:不動産の相続登記申請(司法書士法第3条)。必要に応じて提携司法書士をご紹介します。

まとめ

まとめ
3年
以内
相続登記申請(不動産登記法第76条の2)
相続による取得を知った日から3年以内|違反で10万円以下の過料

⚠ 過去の相続も2027年3月31日が期限

放置
リスク
売却・担保設定不可・数次相続で権利関係が複雑化
時間が経つほど手続きが困難になる
手放す
場合
相続土地国庫帰属制度(2023年4月27日施行)
一定要件を満たす土地は国への帰属が可能(負担金あり)
【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。

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