はじめに

はじめに

「親が亡くなって不動産を相続したけど、名義変更はまだしていない」——そのまま放置しているケースは少なくありません。

2024年4月から相続登記が義務になりました。放置すると罰則だけでなく、売却できなくなったり、手続きが何倍も大変になるリスクがあります。この記事では、具体的に何が起きるかをわかりやすく解説します。

放置した場合の具体的なリスク

STEP 1放置するとどうなるか
① 罰則
10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性がある
正当な理由なく期限を過ぎると、裁判所から過料の通知が届く場合があります。
根拠:不動産登記法第164条第1項
② 売却
不可
売りたくても売れない・お金を借りる担保にもできない
不動産を売ったり銀行のローン担保にするには、自分の名義になっている必要があります。
亡くなった方の名義のままでは手続きが進みません。
「老人ホームの費用に充てようと思ったのに売れない」といったケースがよく起こります。
根拠:民法第177条(登記がないと権利を第三者に主張できない)
③ 手続
が大変
になる
放置するたびに関係者がどんどん増える
登記しないまま相続人の一人が亡くなると、その人の権利がさらにその子や配偶者へ引き継がれます(これを「数次相続」といいます)。放置する年数が長いほど関係者が増え、全員の署名・実印・印鑑証明書が必要になります。たった一人でも連絡がとれないと手続きが止まります。
④ 権利
が不安
定に
知らない間に第三者に権利を主張される可能性がある
登記されていない不動産は「誰のものか」が外から見えない状態です。
第三者に先に登記されてしまうと、自分の権利を守れないケースがあります。

遡及適用の期限

STEP 2「昔の相続だから関係ない」は通じない
⚠ 2024年4月より前の相続も対象になっています

「親が亡くなったのは10年前」「祖父の代からそのまま」という場合でも、2027年3月31日までに登記しないと過料の対象になります。

「うちには不動産がないと思っていたら、実は祖父名義の土地があった」というケースも珍しくありません。心当たりがある場合は早めの確認をおすすめします。

📋 住所変更も2026年4月から義務化されました

引越しで住所が変わった場合の登記上の住所変更も、2026年4月1日から2年以内の手続きが義務になりました。こちらも放置すると過料の対象になります。

「話し合いがまとまらない」場合の対処法

STEP 3「話し合いがまとまらない」場合の対処法

「相続人の間で誰が不動産を引き継ぐか決まっていないから登記できない」という声をよくいただきます。そのような場合でも、期限を過ぎると罰則の対象になります。

こんなときに使えるのが「相続人申告登記」という制度です。

📋 相続人申告登記とは?

「この不動産の相続人は私です」と法務局に申告するだけの、簡単な手続きです。

誰が不動産を引き継ぐかを決めなくても申請できます。

相続人1人だけで申請できる(他の相続人の同意は不要)
費用(登録免許税)が無料
この申告をすれば「期限内に対応した」とみなされる
話し合いがまとまった後は、改めて正式な名義変更の登記が必要
根拠:不動産登記法第76条の3

当事務所でできること

当事務所でできること

こんな状況になっていませんか?

相続人の間で話し合いがまとまらず、登記の期限が気になっている
祖父母の代から登記されていない不動産があり、どこから手をつければいいかわからない
相続人が多くて遺産分割の話し合いが進まない

登記の申請は司法書士の業務です。当事務所では、登記の前提となる「誰が何を相続するかを決める書類(遺産分割協議書)」の作成と戸籍収集をサポートし、登記申請は提携司法書士をご紹介します。

🏛 行政書士(当事務所)
戸籍収集代行
遺産分割協議書の作成
相続手続き全体のサポート
⚖ 司法書士(ご紹介)
相続登記の申請
相続人申告登記
住所変更登記
📊 税理士(ご紹介)
相続税の申告・納税
準確定申告

三重県鈴鹿市の行政書士事務所

相続登記・名義変更のご相談はお気軽にどうぞ

初回相談無料・三重県全域・出張対応可

対応業務・費用・対応エリアを確認する →無料相談のお問い合わせはこちら →LINEで無料相談する →

お電話・メール・LINEにて受付中

まとめ

まとめ
放置の
リスク
罰則・売却不可・関係者が増え続ける
放置するほど手続きは複雑に。早めに動くほど楽になる
期限
過去の相続も2027年3月31日まで
「昔の相続だから関係ない」は通じない。早めの確認を
話合い
中でも
相続人申告登記で一時的に対応できる(無料)
1人で申請可能。話し合いがまとまった後に正式な登記を行う
【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。

《 関連記事 》