はじめに

はじめに

相続で不動産を取得したにもかかわらず、名義変更(相続登記)を行わないケースがあります。しかし2024年4月から義務化された以上、放置は過料リスクにつながります。

この記事では、放置した場合の具体的なリスク・遡及期限・協議未了の場合の対応策を詳しく解説します。

放置した場合の具体的なリスク

STEP 1放置した場合の具体的なリスク
① 過料
10万円以下の過料
不動産登記法第76条の2|2024年4月以降の義務化による
② 売却
不可
売却・担保設定ができない
民法第177条|登記名義人でないと物権変動の対抗要件を満たせない
③ 複雑
数次相続で相続人が数十人規模になる可能性
放置中に次の相続が発生するたびに権利関係が複雑化する
④ 対抗
要件
二重譲渡等のリスク
第三者への対抗要件を欠くため法的に不安定な状態

遡及適用の期限

STEP 2遡及適用の期限
⚠ 2024年4月以前の相続も対象

義務化以前の相続で未登記の不動産についても、経過措置として2027年3月31日までに登記が必要です。この期限を過ぎると過料の対象となります。

親・祖父母の代から登記をしていない不動産がないか、早めに確認することが重要です。

遺産分割協議が未了の場合の対応

STEP 3遺産分割協議が未了の場合の対応

「相続人間で話がまとまっていないから登記できない」という場合でも、相続人申告登記(不動産登記法第76条の3)を活用することで一時的に義務を履行したとみなすことができます。

📋 相続人申告登記のポイント
相続人1人が単独で申請可能(全員の同意不要)
法定相続人の一覧・相続分を記載して法務局に申告
申告により3年の義務を一時的に履行したとみなされる
協議成立後は改めて遺産分割による本登記が必要

当事務所でできること

当事務所でできること
🏛 行政書士(当事務所)でできること
遺産分割協議書の作成(本登記のための書類準備)
戸籍収集・手続き全体の整理・進行サポート

登記申請は司法書士の業務です。必要に応じて提携司法書士をご紹介します。

まとめ

まとめ
過料
リスク
10万円以下の過料・売却不可・権利関係の複雑化
不動産登記法第76条の2・民法第177条

⚠ 過去の相続も2027年3月31日が期限

協議
未了
相続人申告登記で一時的に義務を履行
不動産登記法第76条の3|相続人1人が単独申請可能
書類
準備
協議書・戸籍収集は行政書士|登記申請は司法書士
提携専門家のご紹介も可能
【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。

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