はじめに

はじめに

相続した家をそのまま使わず、解体することを検討するケースがあります。解体はすっきりした解決策に見えますが、固定資産税の大幅増加・共有者の同意・解体後の土地活用など、事前に整理すべき点が多くあります。

この記事では、解体の流れ・注意点・費用・解体後の選択肢を詳しく解説します。

解体の基本的な流れ

STEP 1解体の基本的な流れ
1
相続人の確定・遺産分割協議 不動産を誰が取得するか決める
2
名義確認(相続登記) 未登記の場合は先に相続登記を完了させる
3
共有名義の場合は全員の同意を得る(民法第251条・変更行為)
4
解体業者に見積り依頼(複数社から取得推奨)・補助金の確認
5
解体工事・建物滅失登記(解体後1か月以内に申請義務・不動産登記法第57条)

解体前に必ず確認:固定資産税が大幅増加するリスク

STEP 2解体前に必ず確認:固定資産税が大幅増加するリスク
⚠ 解体すると固定資産税が最大6倍になる可能性
建物がある土地:住宅用地特例で固定資産税1/6・都市計画税1/3に軽減(地方税法第349条の3の2)
解体後(更地):特例が消滅し、固定資産税が最大6倍に増加する可能性

解体後にすぐ売却するなら問題ありませんが、土地を保有し続ける場合は税負担が大幅に増加します。解体前に土地の利用計画・売却計画を立てておくことが重要です。

解体費用の目安と補助金

STEP 3解体費用の目安と補助金
📋 解体費用の目安
木造住宅:1坪あたり3〜5万円程度
30坪の場合:90〜150万円程度が目安
建物の構造・立地・アスベストの有無等により変動。必ず複数社から見積りを取得
📋 解体補助金の確認を

三重県内の市町村では老朽危険家屋の解体費用に補助金制度を設けている場合があります。解体業者へ依頼する前に、各自治体の窓口(建築担当課等)で補助制度の有無を確認することをおすすめします。

解体後の土地の選択肢

STEP 4解体後の土地の選択肢
売却(更地売却) 住宅用地特例が消滅した更地の固定資産税が増加するため、早期売却が有利
活用 駐車場・太陽光発電・畑・資材置き場等
相続土地国庫帰属制度(2023年4月27日施行) 一定の要件を満たす更地は国に引き取ってもらうことが可能。負担金あり

当事務所でできること

当事務所でできること
🏛 行政書士(当事務所)でできること

相続手続きの整理・遺産分割協議書の作成・相続登記のための書類準備を行政書士がサポートします。解体工事は専門業者へ、相続登記は司法書士へご紹介します。

「解体すべきか売却すべきか迷っている」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

まとめ
税金
注意
解体後は固定資産税が最大6倍になる可能性
地方税法第349条の3の2|住宅用地特例が消滅するため

⚠ 解体前に土地の利用計画を立てること

共有
名義
解体は変更行為→全員の同意が必要
民法第251条|賃貸(過半数で可)と異なる点に注意
解体後
の土地
売却・活用・相続土地国庫帰属制度の3択
固定資産税増加前の早期売却が有利
【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。

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