はじめに

「相続税の申告が必要なのは分かった。でも、何から手をつければいいのか——」

でも、申告の前にやるべきことが山積みです。戸籍を集めて、財産をリストアップして、家族で話し合って——これらが揃ってはじめて、税理士が申告書を作れます。

この記事では、申告までに必要な手続きの全体像と、誰が何を担うかを整理します。

📋 この記事でわかること
申告までに必要な手続きの全体像
税理士・行政書士・司法書士の役割分担
10か月という期限を意識したスケジュール感
当事務所でできること・できないこと

STEP 1申告までに必要な手続きの全体像

相続税の申告は税理士が行いますが、申告の前に行政書士や司法書士が担う手続きが多くあります。「税理士に任せれば全部やってくれる」と思っていると、手続きが止まることがあります。

1
相続人を確定する
戸籍を収集して法定相続人が誰かを確定します。知らなかった相続人が見つかることもあります。→ 行政書士の業務
2
財産を洗い出す
預貯金・不動産・株式・生命保険金・負債などをすべてリストアップします。これが税理士の申告作業の土台になります。→ 行政書士・税理士の業務
3
遺産の分け方を決める(遺産分割協議)
相続人全員で話し合い、誰が何を相続するかを決めます。この結果が申告内容に直結します。→ 行政書士の業務(紛争時は弁護士)
4
遺産分割協議書を作成する
話し合いの結果を書面にまとめます。銀行や法務局の手続きに必要です。→ 行政書士の業務
5
相続税を申告・納付する
税理士が財産評価・特例の計算・申告書の作成・納付までを担当します。→ 税理士の業務
6
不動産の名義変更(相続登記)
不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請が義務です。→ 司法書士の業務

STEP 210か月という期限を意識する

申告期限は相続発生を知った日の翌日から10か月以内です。長いようで、手続きが重なると意外と短い。早めに動き出すことが重要です。

目安の時期
やること
〜1か月
死亡届・葬儀・相続人の確認・専門家への相談
1〜4か月
戸籍収集・財産の洗い出し・遺産分割協議・協議書作成
4〜9か月
税理士による財産評価・申告書作成・税額計算
10か月以内
申告・納付 ← 期限 遅れると延滞税・無申告加算税が課されることがある
⚠ 遺産分割がまとまらない場合でも申告はできますが、有利な特例が使えないことがあります。相続人の間で揉めそうな場合は、早めに専門家に相談してください。

STEP 3誰に何を頼めばいいか

「相続税の申告=税理士」は正しいですが、それだけではありません。申告前の準備を誰が担うかを把握しておくと、動き方が分かります。

🏛 行政書士
戸籍収集・相続人の確定
財産目録の作成
遺産分割協議書の作成
「何から始めれば?」の段階からの相談
📊 税理士
財産の評価
特例・控除の計算
相続税の申告書作成
税務調査への対応
準確定申告
⚖ 司法書士
不動産の相続登記
(3年以内に義務)
家族信託の設計

よくあるご質問
Qまず税理士と行政書士、どちらに相談すればいいですか?

A

「何から手をつければいいか分からない」という段階なら、行政書士への相談から始めるのがスムーズです。戸籍収集・財産の洗い出し・遺産分割協議書の作成など、申告前の準備を整えながら、必要に応じて税理士をご紹介します。当事務所では初回相談無料で承っています。
Q遺産分割がまとまらないと申告できないのですか?

A

まとまらない場合でも申告する方法はありますが、その場合は使える特例が限られることがあります。後から話し合いがまとまったら改めて手続きが必要になるケースもあります。揉めそうな状況であれば、早めに専門家にご相談ください。
Q税理士への依頼はいつ頃すればいいですか?

A

財産評価には時間がかかるものもあります(不動産の評価など)。相続人の確定・財産の洗い出しと並行して、できるだけ早い段階で依頼することをおすすめします。
Q相続税の申告と相続手続きは別ですか?

A

別物です。相続税の申告は税務署に対して行う税務手続き(税理士の業務)。相続手続きは遺産分割協議書の作成・預金の解約・不動産の名義変更などを指します(行政書士・司法書士の業務)。両方を同時に進める必要があります。
Q三重県・鈴鹿市で相談できますか?

A

当事務所(行政書士髙橋大輔事務所・三重県鈴鹿市)にて承っています。戸籍収集・遺産分割協議書の作成・相続手続き全体のサポートは当事務所が担当し、相続税の申告は提携税理士、不動産登記は提携司法書士をご紹介します。対面・電話・LINE・オンライン対応可。初回相談無料です。

大切な人を亡くした後、悲しむ間もなく

「やらなければいけないこと」が押し寄せてくる。

そういう時期に、「相続税の申告」という重たい言葉

と向き合っている方が、ご相談にいらっしゃいます。

焦らなくていいです。

 

でも、一人で抱えなくていい。

 

「何から始めればいいか分からない」

——その言葉から始まる相談が、一番多いです。

今の状況を、少し話してみてください。

行政書士髙橋 大輔

当事務所のサポート内容

相続手続きで、こんな状況になっていませんか?「まず話だけ」という段階から承っています。

申告が必要なのは分かったが、何から始めればいいか分からない
相続人や財産の全体像がまだ把握できていない
家族間の話し合いがうまく進まない

戸籍収集・遺産分割協議書の作成・手続き全体のスケジュール管理は行政書士がサポートできます。相続登記は提携司法書士、相続税の申告は提携税理士をご紹介します。

🏛 行政書士(当事務所)
財産目録の整理
遺産分割協議書の作成
戸籍収集・相続人の確定
📊 税理士(ご紹介)
相続税の申告
特例・控除の適用
準確定申告
⚖ 司法書士(ご紹介)
不動産の相続登記
家族信託の設計

三重県鈴鹿市の行政書士事務所

相続手続き・遺産分割協議書のご相談を承っています

初回相談無料(対面・電話・LINE・オンライン)・出張対応可

対応業務・費用・対応エリアを確認する →無料相談のお問い合わせはこちら →LINEで無料相談する →

お電話・メール・LINEにて受付中

まとめ
準備が先
申告前に戸籍収集・財産整理・遺産分割協議が必要
これらが整わないと税理士が申告書を作れない。行政書士が申告前の準備を担う
期限
相続発生を知った日の翌日から10か月以内
準備も含めると余裕はない。相続発生後すぐに動き出すことが重要
迷ったら
まずは当事務所にご相談を
状況を整理して、必要な専門家(税理士・司法書士)をご紹介します。「何から始めればいいか分からない」という段階から承っています
【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。相続税の申告は税理士が行う業務です。個別の判断は必ず専門家にご相談ください。記載内容は2026年6月時点の情報に基づきます。

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