はじめに

はじめに

相続税はすべての人が申告する必要があるわけではありません。しかし「申告不要と思い込んでいたら課税対象だった」「特例を使う場合でも申告が必要だった」というトラブルも多くあります。

この記事では、申告が必要なケース・申告期限・申告先・申告後の対応まで詳しく解説します。なお相続税の申告は税理士が行う業務です(税理士法第52条)。

申告が必要なケース・不要なケース

STEP 1申告が必要なケース・不要なケース
📋 申告が必要なケース
課税対象財産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合
税額が0円でも、配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例を使う場合(申告が特例適用の要件
📋 申告不要なケース(原則)
財産の合計が基礎控除以下で、かつ配偶者控除・小規模宅地特例も使わない場合
⚠「特例でゼロ→申告不要」は誤り

配偶者の税額軽減(相続税法第19条の2)・小規模宅地等の特例(租税特別措置法第69条の4)は、申告書の提出が適用の要件です。申告しなければ特例が適用されず、後から税額が発生するリスクがあります。

申告期限

STEP 2申告期限
📋 申告期限(相続税法第27条第1項)

相続の開始を知った日の翌日から 10か月以内

申告先:亡くなった方の住所地を管轄する税務署

⚠ 期限超過のペナルティ
無申告加算税:本税の15〜20%
延滞税:年利最大14.6%
正当な理由がある場合を除き、申告期限の延長は認められない

申告後に誤りが判明した場合

STEP 3申告後に誤りが判明した場合
財産が漏れていた場合 修正申告が必要(税務調査前に自主的に行うと加算税が軽減される)
過大申告だった場合 更正の請求が可能(申告期限から5年以内・国税通則法第23条)
税務調査 申告後2〜3年以内に行われることが多い。指摘を受けると加算税・延滞税が課される

当事務所でできること

当事務所でできること
🏛 行政書士(当事務所)でできること

財産目録の整理・遺産分割協議書の作成・相続手続き全体のサポートを行政書士が担当します。相続税の申告は提携税理士をご紹介します。

まとめ

まとめ
10か月
以内
申告期限(相続税法第27条第1項)
相続の開始を知った日の翌日から|期限超過で無申告加算税・延滞税

⚠ 延長は原則不可

要注意
特例で0円でも申告書の提出が必要
配偶者控除・小規模宅地特例は申告が適用要件
申告
業務
相続税申告は税理士業務(税理士法第52条)
申告先:亡くなった方の住所地を管轄する税務署

📋 早めに税理士へ相談を

【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。相続税の申告は税理士が行う業務です(税理士法第52条)。個別の判断は必ず税理士にご相談ください。

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