はじめに

はじめに

相続は、事前準備の有無によって手続きの負担・家族間のトラブル・税負担が大きく変わります。「何も準備しないまま相続が発生した」という後悔を防ぐために、今からできることを整理しましょう。

この記事では、相続対策の3要素・具体的な準備ステップ・いつ始めるべきかのタイミングを詳しく解説します。

相続対策は3つを同時に考える

STEP 1相続対策は3つを同時に考える

分配
誰に何をどう渡すか→遺言書
準備なしだと遺産分割協議でトラブルになりやすい

税金
相続税を減らす→生前贈与・保険・特例の活用
準備なしだと想定外の税負担が発生することがある

資金
相続税を払う現金を確保する→生命保険
準備なしだと不動産を急いで売却せざるを得ないことも
⚠ 3つのうち1つでも欠けると問題が発生する

・税務対策だけ完璧にしても、遺産分割でもめると手続きが数年単位で長引く

・遺言を書いても納税資金がなければ相続人が不動産を急いで手放すことになる

具体的な3つの準備ステップ

STEP 2具体的な3つの準備ステップ
1
財産の把握(財産目録の作成)
・不動産:登記事項証明書(法務局で取得できる権利関係の証明書)・固定資産税評価証明書
・預貯金:通帳・残高証明書
・生命保険:証券番号・受取人の確認
・負債:借入金・保証債務(相続すると引き継ぐ場合がある)
2
相続人の確定
被相続人の出生から現在までの戸籍を収集して法定相続人を確定する。養子・非嫡出子・代襲相続(相続人が先に亡くなった場合にその子が代わりに相続すること)がある場合は特に注意。行政書士がサポート可能
3
分配方針の決定→遺言書に落とし込む
誰に何をどの割合で渡すかを決め、遺言書として作成する。分配方針が曖昧なまま相続が発生すると遺産分割協議(相続人全員で財産の分け方を話し合うこと)で争いになりやすい

いつ始めるべきか

STEP 3いつ始めるべきか
70歳前後が目安 生命保険の加入可能年齢・認知症リスクを考慮すると、この時期に家族信託・遺言・保険の全体設計を始めることが望ましい
判断能力があるうちが必須 認知症発症後は家族信託・遺言ともに原則作成できなくなる。成年後見制度(家庭裁判所が管理者を選ぶ制度)しか選択肢がなくなる
相続発生後の逆算 相続放棄は3か月・相続税申告は10か月という期限がある。事前に財産目録と分配方針を整理しておくことで、残された家族の手続き負担を大きく軽減できる

当事務所でできること

当事務所でできること
🏛 行政書士(当事務所)でできること

財産目録の整理サポート・相続人の確定(戸籍収集)・遺言書の作成サポート・遺産分割協議書の作成を行政書士が担当します。

税務対策は税理士・登記は司法書士・家族信託は司法書士・弁護士をご紹介します。

「何から始めればよいか分からない」という方の最初の窓口として、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

まとめ
まず
やる
財産目録の作成・相続人の確定・分配方針の決定
この3つが整えば専門家への相談がスムーズになる
3要素
必要
分配設計・税務対策・納税資金確保の3つが揃って初めて完成
1つ欠けただけでトラブル・税負担・資金不足が起きる
タイミ
ング
70歳前後・判断能力があるうちに始める
認知症発症後は遺言・家族信託が原則作成不可に

⚠ 早めのご相談をおすすめします

【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。

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