はじめに
「書いたから安心」と思っていた遺言書が、相続開始後に無効と争われるケースは実務上少なくありません。特に自筆証書遺言は公正証書遺言と比べて形式不備や解釈の争いが起きやすいという特徴があります。
この記事では、無効になる遺言の5つのパターンを、最高裁判例の考え方を踏まえつつ実務上の意味を平易に解説します。
パターン①:方式不備で無効になる
日付は年月日を具体的に記載する必要があります。「吉日」のように日が特定できない記載は無効主張の対象になります。
【判例の意味】最高裁令和3年1月18日判決は、自書日と押印日がずれた事案で直ちに無効とはしませんでした。ただしこれは「日付が書いてある」ことが前提の話。そもそも日付自体が特定できない場合は別問題です。
押印は必須要件です。最高裁平成元年2月16日判決は指印(指で押した印)でも有効としていますが、後の争いを避けるためには通常の印鑑を使うことが安全です。
2019年改正で財産目録(財産の一覧表)のみパソコン作成が認められました(民法第968条第2項)。しかし遺言本文(誰に何を渡すかの本体部分)は全文自書が必須です。本文をワープロで書いた場合は無効になります。
パターン②:内容が曖昧で争いになる
OK例:登記事項証明書通りに所在・地番・家屋番号まで特定して記載
→ 気持ちは伝わるが誰に何を渡すかが確定せず遺産分割協議が必要になる
相続人に渡すのに「遺贈する」と書くと、登録免許税が固定資産税評価額の0.4%→2%に増加し、登記手続きも相続人全員との共同申請が必要になります。反対に相続人以外(内縁パートナー等)に「相続させる」と書いても法的効力が生じません。
パターン③:訂正・加除の方法が不適切
自筆証書遺言の訂正方法には法律の要件があります(民法第968条第3項)。二重線を引いて横に書き直しただけでは無効になる可能性があります。
最高裁昭和47年3月17日判決は、証書から一見して明らかな誤記の訂正は方式に違反しても効力に影響しない場合があるとしています。ただしこれは「一見して明らか」な場合だけです。
→ 実務上の結論:訂正が必要なら作り直すくらいの慎重さが安全
パターン④:遺言が撤回扱いになる
最高裁平成27年11月20日判決は、遺言書の文面全体に赤色ボールペンで斜線を引いた行為について、元の文字が読めても「遺言書を不要のものとした」として民法第1024条前段の「故意に遺言書を破棄したとき」にあたり、遺言を撤回したとみなしました。
→「まだ読めるから有効」とは限りません。後から修正しようとした行為が撤回と認定されることがあります。
パターン⑤:意思能力・外部からの関与が争われる
形式が整っていても、作成時に遺言者に意思能力(物事の意味を理解して判断する能力)がなかった・強い働きかけがあったとして争われることがあります。
公正証書遺言の場合、公証人(法務大臣に任命された法律の専門職)が本人の意思・判断能力を確認したという記録が残ります。完全に争いがなくなるわけではありませんが、自筆証書遺言よりも無効主張を退けやすい状況が生まれます。
無効にならないための作成チェックリスト
まとめ
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。遺言書の作成は専門家(行政書士・司法書士等)にご相談いただくことを推奨します。
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